借金の返済が難しい場合、適用可能な解決策の一つに自己破産があります。
自己破産をすると債務の返済責任が免除されますが、気になるのが連帯保証人への影響です。
特に身内や友人が連帯保証人となっている場合、自己破産によって関係性が悪化するケースが少なくありません。
本記事では自己破産が連帯保証人に与える影響と、迷惑をかけないための方法について解説します。
自己破産による連帯保証人とのトラブルを回避したい方にとって役立つ内容ですので、ぜひ最後までご一読ください。
目次

連帯保証人へできるだけ迷惑をかけずに自己破産するためには、まず連帯保証人についての正しい理解が不可欠です。
自己破産により連帯保証人に生じる影響も把握しておく必要があります。
この章では連帯保証人の仕組みと、自己破産によって連帯保証人が受ける影響について具体的に解説します。
連帯保証人とは保証人の一種です。保証人とは借金をした本人(主債務者)が返済できない場合、代わりに返済責任を負う立場とされています。
保証人と連帯保証人は、責任の重さと権利が異なる点が特徴です。
まず、保証人は貸した側である債権者から支払いを要求されても、主債務者へ先に請求するよう主張できる権利(催告の抗弁権)を持ちます。
また、保証人は主債務者の財産から先に差し押さえるよう求める権利(検索の抗弁権)もあります。
一方、連帯保証人にはこれらの権利が認められていません。債権者が支払いを請求してきた場合、連帯保証人は主債務者の返済能力の如何を問わず請求に応じる義務があります。

主債務者が自己破産した場合、連帯保証人は残債を一括で支払うよう債権者から要求されるケースが一般的です。
理由として、連帯保証人は分別の利益が認められていない点が挙げられます。分別の利益とは残債を分けて返済できる権利で、保証人には認められているのが特徴です。
例えば保証人が3人いる場合、150万円の残債は一人50万円ずつに分割できます。一方、連帯保証人は150万円全額を負担する必要があります。さらに主債務者が返済を滞納したことにより、月賦払いなども困難になるケースがほとんどです。
債務を請け負いきれない場合、連帯保証人自身も自己破産に至るケースが少なくありません。
日本弁護士連合会(日弁連)の2020年の調査によると、自己破産したケースのうち保証債務や第三者の債務の肩代わり、名義貸しなどが原因で破産した割合は約13%にのぼります。
つまりおよそ10人に一人が、自身の借金以外で自己破産に陥っている計算です。
自己破産を検討する際は、連帯保証人の生活への影響も考慮する必要があります。

自己破産は連帯保証人の人生を変えてしまうかもしれない側面を持ちますが、手立てがないわけではありません。
事前に適切な対策を取ることで、連帯保証人に与える負担を抑えることが可能です。どのような方法があるか、以下で詳しく説明していきます。
迷惑をかける罪悪感から、連帯保証人へ知らせないまま破産申立てに踏み切るケースも見られます。
しかし、自身以外の借金を突如背負うことになったときの負担は、経済的にも精神的にも大きいものです。
信頼関係を損なわないためにも、事前に連帯保証人へ連絡して事情を正確に伝え、自己破産を検討している旨を知らせることが大切です。
このような状況では、相手とこまめに連絡を取り合う必要性も生じてくるでしょう。
継続的な連絡には、費用負担を抑えつつ安定して利用できる通信手段が重要です。誰でもスマホなら、料金を抑えて連絡を取り合うことが可能です。
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借金の取り立てや裁判所からの督促状が頻回になると精神的に追い詰められ、自己破産の決断を急ぐ方もいるでしょう。
しかし借金に関する悩みやトラブルを解決するには、法的制度の知識が求められます。自己判断に頼らず、まずは弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。
専門家への相談により、自己破産ではなく任意整理を提案される場合があります。任意整理では、債権者との交渉により利息の減額が期待できます。
借金の元本を減らせるわけではありませんが、利息をカットすることで月々の返済の負担を軽くすることは可能です。
返済責任は主債務者に残るため、任意整理を選べば連帯保証人の支払い義務の発生を回避できるでしょう。
自己破産などの借金問題に関する情報収集や相談先の検索には、スマホの活用が有効です。
経済的に制約がある場合でも利用しやすい通信サービスとして、誰でもスマホを提供しています。
クレジットカードを持たない方や過去に滞納歴がある方でも利用しやすく、独自審査により99%の審査通過率(※2025年11月時点の実績)を実現しています。
法に基づく厳格な本人確認を遵守しながらも、経済的な事情でスマホを持ちづらい方を不利にしない仕組みを整えているのが特徴です。
通信環境を整えることで、適切な相談先を見つけやすくなります。誰でもスマホの活用も一つの方法です。

破産申立てをする際の注意点も把握しておく必要があります。
破産申告時に嘘や隠しごとがあると手続きに支障をきたすだけでなく、申告自体が受理されないケースもあります。返済方法についても注意が必要です。以下で詳しく説明しましょう。
破産申告時に虚偽や隠蔽が発覚した場合、返済責任が免除されないリスクが生じます。つまり自己破産を申請しても認められない可能性があるわけです。
保証人に大きな負担を強いるだけでなく、主債務者自身にとっても不利益となるため、破産申立ての際は保証人が付いている債務を隠さずに申告することが重要といえます。
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、債務先を選んで偏った返済を行うことをいい、自己破産の手続きでは禁止されている行為の一つです。
迷惑をかけまいと、連帯保証人付きの借金を優先して返済しようとする気持ちは誰しも持ちうるものでしょう。しかし、偏頗弁済を行うと手続きが複雑になり、自己破産が認められない可能性があります。
破産申立てを円滑に進めるためには、偏頗弁済は控えるのが賢明です。

自己破産を検討する際は、連帯保証人への影響も考慮したうえで判断することが大切です。早めに弁護士などの専門家に相談すれば、適切な解決策への糸口がつかめるでしょう。
ただし、自己破産をすると一定期間クレジットカードの作成や分割払いが難しくなるケースが多いのも事実です。
このように支払い手段に制約がある場合でも、利用できる通信手段の確保が重要です。誰でもスマホならクレジットカード不要で申込みができ、郵送やFAXでも本人確認が可能です。
また、誰スマサポーターと呼ばれる福祉施設や支援団体の職員と連携し、生活が困窮する方でも通信手段を確保できるようサポートを続けています。
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