会社の資金繰りが厳しく、倒産を検討している経営者の方もいるのではないでしょうか。
会社が倒産した場合、自分や家族の生活にどのような影響が出るか不安に感じる方も多いでしょう。
例えば、自身も自己破産の手続きをしなければならないのではないか、と考えたこともあるかもしれません。本記事では、会社倒産時に自己破産が必要かどうかを解説します。
また、会社倒産によってさまざまな影響が生じます。どのような影響が考えられるかも解説しますので、以下の情報を踏まえて倒産を選択するかどうか検討しましょう。
目次

会社が倒産すると、代表者は自己破産しなければならないと考えている方もいるでしょう。しかし、すべてのケースで経営者が自己破産をする必要があるとは限りません。
自己破産が必要かどうか、判断基準は連帯保証人になっているかどうかです。ここでは法人債務の連帯保証人になっている場合となっていない場合に分けて、解説します。
会社の倒産手続きに移る前に、自分が会社の債務の連帯保証人になっているか、まずは考えてみましょう。そして以下で紹介するどちらのケースに当てはまるか、検討してください。
もし経営者が法人債務の連帯保証人となっている場合、法人の債務なら返済義務を負います。連帯保証人は、債務者が返せなくなった場合に返済の義務を負うためです。
もし経営者が債務を返済できるほどの財産を保有していれば、そのまま返済が可能です。しかし法人債務は高額で、個人で返済できないケースが大半です。
法人債務を肩代わりできなければ、自己破産する必要があります。自己破産すれば、生活に必要な最低限の財産を除いて処分し、残った債務は免除されます。

もし法人債務の連帯保証人となっていなければ、経営者は債務を返済する義務はありません。会社と代表者は、法律上別人格と考えられるためです。
会社の保有する財産は債権者によって処分されます。ただし経営者個人で保有している財産は、処分の対象外です。
このように、もし法人債務の連帯保証人になっていなければ、経営者が肩代わりする必要はありません。そのため、自己破産の必要もありません。
法人の連帯保証人になっていてもいなくても、会社が倒産すれば経営者への影響は甚大です。倒産後の生活をどうするか、考えなければなりません。
現代社会では、通信手段は欠かせません。周囲の方々への連絡や情報収集で役立つツールだからです。
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会社を倒産させる場合、法人破産の手続きが必要です。しかし、法人破産の手続きが面倒そうなため、倒産を躊躇している経営者の方もいるかもしれません。
ここでは、法人破産の一般的な手続きを解説します。また、法人債務の連帯保証人となっている経営者の場合、自己破産の手続きも必要でしょう。
自己破産の手続きをどのように進めればよいかも、あわせて紹介します。法人破産や自己破産の手続きを検討している方は、以下の情報を参考にしてください。
法人破産をする場合、まずは裁判所に申し立てを行います。申し立てをする際には債権者・債務者一覧表や財産目録、代表者の陳述書などが必要です。
破産申請が受理されると、債務者審尋が行われます。裁判所と経営者の面談であり、会社の経営状態や債務の状況などについての聞き取り調査です。
破産手続開始決定がなされると、破産管財人が弁護士のなかから選任されます。債権者に破産手続の始まった旨を通知し、債権者集会を実施します。
もし法人に財産があれば、債権者に配当手続きをし、財産がなければ異時廃止により手続きは完了です。
連帯保証人になっていて、経営者も自己破産手続きをする場合、基本的な流れは法人破産とほぼ一緒です。破産手続開始の申し立てを行い、債務者審尋が行われます。
破産手続開始決定がなされると、破産管財人の選任がなされ、債権者集会が開催されます。もし個人名義の財産があれば、債権者に配当しなければなりません。
配当がない場合には、破産手続きは完了です。続いて免責審尋がなされ、免責許可が下りれば、債務の返済義務が免除されます。
自己破産する際には、不動産や車などの財産は、原則処分されます。しかし生活に不可欠な衣類や日常品、990,000円までの現金は手元に残すことが可能です。

会社倒産を躊躇している経営者のなかには、生活にどのような影響があるのか不安に感じる方もいるでしょう。法人破産や自己破産をすると、これまでどおりの生活が難しくなる可能性があります。
例えば、自己破産すると信用情報に事故情報が登録されます。すると新規でローンを組んだり、クレジットカードを作ったりするのは難しいでしょう。
また、経営者の場合、従業員や取引先への説明が不可欠です。会社が倒産すれば、従業員や取引先に多大な影響を与えかねないためです。
会社が倒産する場合、従業員や取引先への説明は欠かせません。いずれも会社が倒産すれば、大きな影響を及ぼすためです。
従業員は原則として解雇となります。給与の未払いがある場合は、従業員が「未払賃金立替払制度」を利用できるよう手続きを案内しましょう。
未払賃金立替払制度は、請求日前日からさかのぼり退職日の6ヶ月前まで発生した未払い賃金の80%が立て替えられる制度です。
また、取引先に対しては、債権者集会で倒産に至るまでの説明をしなければなりません。そして会社の財産を処分し、債権を有する取引先に配当します。
債務を返済する際には、すべての債権者に平等に支払いましょう。特定の債権者だけに優先的に返済すると、その他の取引先から返還請求される恐れがあるためです。
連帯保証人になっており、会社が倒産した場合、経営者も自己破産する可能性は高いでしょう。自己破産をした場合、新規にローンを組んだりクレジットカードを作ったりするのが難しくなります。
自己破産すると、信用情報に事故情報が登録されるためです。ローン会社やクレジット会社は審査の際に、信用情報をチェックします。
自己破産して債務免責を受けた方に貸し付けても、債権回収ができない可能性が高いためです。事故情報は永久に登録されるわけではありません。
しかし一定期間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなると考えておきましょう。

会社が倒産した場合、一時的に経済活動ができません。すなわち所得を得られなくなる恐れが出てきます。
すると特に光熱費や通信費などの生活費の捻出が難しくなるかもしれません。通信費のなかで注意しなければならないのが、端末料金です。
携帯端末を分割で支払っている方もいるでしょう。分割払いはローンと基本的に一緒なので、債務の一つとみなされます。
会社倒産に伴う自己破産手続きをしているなかで、端末料金の分割支払いをしていると特定の債権者だけに返済していると判断されかねません。
端末料金の支払いが完了していなければ、この支払いをどうすべきか弁護士に相談してみましょう。
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誰でもスマホの特徴の一つに、誰スマサポーターの存在が挙げられます。
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会社が倒産すると、経済活動ができないため、収入が一時的に減少する恐れがあります。また経営者のなかには、法人の連帯保証人になっている方もいるでしょう。
連帯保証人になっていれば、法人の債務を肩代わりしなければなりません。肩代わりできる財産がない場合は、自己破産の手続きが必要です。
自己破産すれば、持ち家や自動車などの財産は処分しなければなりません。このように収入や財産がなくなった中で、生活再建を進める必要があります。
生活再建において重要なのが、通信手段の確保です。知り合いと連絡を取り合ったり、インターネットから情報収集したりできるためです。
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