前年度に収入があった場合、現在は無職の方でも住民税の通知が届くことがあります。とても支払えない金額でも、放置するのは危険です。
延滞金が発生したり、財産を差し押さえられたりする可能性があります。
支払いが難しい場合は、まず市区町村の窓口に相談し、分割納付や納税の猶予などができないか調べてもらいましょう。
身の周りの人に相談するのもいいでしょう。一時的にせよ援助をしてくれるかも知れませんし、働き口を紹介してくれるかも知れません。
求職活動をして、収入源を探すのもよいでしょう。求職といえばハローワークですが、ハローワークでは失業手当や給付金などの制度の相談を受け付けています。
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現在は無職の状態であっても、住民税の納付が必要になるケースがあります。
住民税の課税額は、前年に働いていたかが大きく関わってくるためです。しかし、一定の条件を満たせば住民税の課税をされないことがあります。
住民税非課税の条件は、前年の収入や同一生計の配偶者、扶養親族の有無によって変わります。市区町村のホームページなどで詳しく条件を把握することが大切です。
住民税の税額は、前年度の所得金額に応じて算出されます。
住民税は毎年1月1日時点での居住地に納税義務があり、前年(1〜12月)の所得をもとに決定され、通常は6月から納付が始まります。つまり、基本的に6月に支払う税金です。
そのため、今現在働いていなくても、前年に所得があれば住民税が課されます。ただし、前年の所得が少なければ住民税は非課税となり請求されることはないため、過度に恐れることはありません。
前年の所得が一定額以下であれば、住民税が非課税になる場合があります。以下の条件に当てはまる方は住民税が非課税です。
また、同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、以下の計算方法で出た金額以下の所得だと住民税が非課税になります。
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円
例えば、同一生計配偶者がいる場合、所得が101万円以下だと住民税は課税されません。
現在の所得ではなく、前年の所得であることに注意してください。現在所得がなくても、前年に所得があれば住民税が請求されます。
逆に、今現在所得があっても、前年に収入がなければ住民税が請求されません。
前年に所得があって今年住民税を請求された場合でも、今年の収入がなければ、来期は住民税の納付義務が生じないことが一般的です。あくまで前年の所得が基準です。

ここまでで解説したとおり、無職でも、前年度の所得が一定以上の額であれば住民税が請求されます。
そのため、ニートでも住民税が請求される場合があります。住民税が支払えない場合は、どうなるのでしょうか。支払えないからと言って納付期限を過ぎて放置してしまうと、本来の税額に加えて延滞金が発生し、支払総額が膨らむ恐れがあります。督促を無視し続けた場合、最終的には差し押さえなどの強制執行手続きが取られることになります。
住民税を滞納した場合、まず市区町村から届くのが督促状です。税の納期限を過ぎていても、納付書裏面に記載してある納付書の取扱期限の日までは、年度当初に送られた納付書を使って税金を納められます。
ただし督促状が発送されて10日を経過すると、滞納処分という手続きにより、法律の規定に基づいて預貯金や給与などの財産が差し押さえられる対象となります。
納期限を過ぎても住民税を支払わなかった場合、延滞金がかかります。
延滞金は、納期限の翌日から納める日までの期間の日数をもとに、法律で定められた割合で決定されるものです。
つまり、納期限を過ぎても住民税を支払わなかった場合、住民税に加えて延滞金も支払わなければいけないことになります。
横浜市が公表しているデータでは、 納期限の翌日から1ヶ月経つまで住民税を支払わなかった場合、延滞金が課せられます。法律上は年7.3%ですが、特例により現在は年2.8%(2026年時点)程度の割合となるのが一般的です。
また、期限から1ヶ月以上支払わなかった場合、納期限の1ヶ月後からさらに支払わなかった日までの期間も延滞金がかかります。
これは年14.6%と決まっていますが、現在は特例が適用され、年9.1%(2026年時点)の割合で計算されるケースが多くなっています。なお、これらの割合は毎年見直しされます。
督促状が出てもなお住民税を支払わないと、滞納処分になる場合があります。
市区町村が財産(給与・預金・不動産など)を差し押さえて、不動産などは公売にかけ、滞納している税額に充当されることになります。この一連の手続きが、滞納処分です。
ただし、次以降で説明するとおり、早期に市区町村の窓口に相談すれば、状況に応じた適切な猶予制度や分納の案内を受けられる可能性が高まります。
役所その他の申請手続きには、安定した通信手段が必要です。どのような方でもスマホを契約できる(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)格安スマホサービスとして、誰でもスマホがあります。
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住民税を支払えそうにない場合、何も対処しないと、より悪い結果を招きます。まず、周りや市区町村の窓口に相談しましょう。
安定した職に就き、継続的な収入を確保することも、現実的な対処法です。
家族や知り合いなど、頼れそうな方がいるならまず周りに相談しましょう。
一時的にお金を貸してもらうことができるかもしれませんし、貸してもらえなくても、市区町村の窓口まで付き添って一緒に相談してくれるかもしれません。
お金に困っていると周りに相談すれば、思わぬ仕事の縁がつながるきっかけになるかもしれません。

周りに相談できる方がいてもいなくても、真っ先に市区町村の窓口に相談しましょう。納期限までに住民税を支払うのが難しい場合、分割納付の相談に応じてくれるケースが多くあります。
また、住民税を支払うと生活が困窮してしまう場合は、納税を猶予する制度があります。
納税猶予とは、お住まいの自治体の窓口へ申請することで、原則1年以内の期間に限り住民税の徴収を待ってもらえる仕組みです。例えば、以下の要件に該当する場合、1年間にわたり住民税の猶予が認められる可能性があります。
それらに当てはまらない場合で、貯金がなく分割納付でも住民税の支払いが難しい場合は、市区町村の窓口で生活保護の申請を検討するのも一つの手段です。
生活保護を受けた場合、申請により住民税が全額免除、または減免される場合があります。(※詳細は各自治体にお問い合わせください)
生活保護までいかなくとも、市区町村の窓口の職員があなたの経済状況に合わせた制度を紹介してくれるかもしれません。
周りに相談する方がいない場合こそ、市区町村の窓口に相談に行ってください。住民税の支払いを放置するのは危険です。

収入の確保のために、就職活動を始めるのもよいでしょう。市区町村の窓口やハローワークに相談すれば、あなたに合わせた職や福祉を紹介してくれる可能性があります。
具体的にいうと、ハローワークに行って手続きをすることで、失業手当を受け取れる可能性があります。また、ハローワークでは求職者支援制度の相談・申し込みが可能です。
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