事業が行き詰まり、倒産や自己破産などの言葉が頭をよぎると、目の前が真っ暗になるかもしれません。
しかし、倒産や自己破産は人生の終わりではなく、生活を立て直して再出発するための選択肢の一つでもあります。
本記事では、倒産後に起こる現実や自己破産手続きの注意点、事業継続の可否まで順序を立ててわかりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、新たな一歩を踏み出すための参考にしてください。
目次

自営業で倒産をするとまずは債務を清算する手続きが始まります。その際に、事業用の設備や持ち家、一定額以上の預貯金などの資産は手放さなければなりません。
しかし、すべての財産を失うわけではありません。生活に必要な家財道具や990,000円以下の現金は自由財産として手元に残すことができます。
信用情報に一定期間記録が残るため、数年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなる可能性があります。
最終的に免責が認められれば借金の返済義務はなくなるので、倒産は人生の終わりではなく、再び前を向いて歩き出すための再スタートとなるでしょう。

個人事業主が資金繰りに行き詰まり、再起を図るための法的制度として自己破産があります。
しかし、自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借り入れやクレジットカードの作成が難しくなります。
一方で、電気や水道、スマホの契約などの生活に必要なサービスまで制限されるわけではありません。
ここからは、自己破産の手続きを進めるうえで事前に理解しておきたいポイントを整理して解説します。
自己破産の手続きが完了して、免責許可が下りても、すべての支払い義務がなくなるわけではありません。
免除の対象外になる非免責債権というものが定められており、税金や国民健康保険料、国民年金などです。
また、従業員を雇用していた場合は未払いとなっている従業員への給与や退職金も免責の対象には含まれません。
自己破産の手続き後も継続して納める義務が残るため、あらかじめ資金を確保しておくなどの対策が必要になります。

個人の自己破産では手続きがすぐに終わることもありますが、個人事業主の場合は管財事件として扱われる可能性があります。
事業用の機材や在庫などの財産を持っていたり、資金の流れが複雑だったりするため、破産管財人が財産や免責不許可事由の有無を細かく調査する必要が生じるからです。
管財事件になると、手続きにかかる期間が長引くだけでなく、裁判所に納める予納金という費用も高額になる傾向があります。
事前にまとまった資金が必要になることもあるので、依頼する専門家と費用を相談しておきましょう。
事業資金を金融機関から借り入れる際に、親族や知人に連帯保証人になってもらっている場合は注意が必要です。
自己破産によって支払い義務が免除されたとしても、保証人の支払い義務までは免除になるわけではありません。
債権者は残りの債務を一括で保証人に請求することになり、結果として保証人に経済的な負担を強いることになります。
このような事態を避けるためには自己破産の手続きに入る前に保証人に事情を説明し、今後の対応について話し合っておくことが必要です。
破産手続きの直前に、特定の相手にだけ借金を返済したり財産を譲渡したりする行為は制限されています。
特に個人事業主の場合、経営が苦しくなったときに家族や親族から資金援助を受けているケースは少なくありません。
しかし、破産を申し立てる前に家族を優先して高額な返済を行ったり、家族名義の口座に事業資金を移動させたりするのは財産隠しや特定の債権者を優遇する行為とみなされる可能性があります。
不適切な資金移動と判断されると、免責が認められなくなるリスクもあるため、自己判断での財産の処分や身内への返済は避けることが望ましいでしょう。
誰でもスマホは、過去の支払い問題や滞納がある方でも独自の審査基準を取り入れているため、大手の通信会社の審査に通りにくい方でも申込みをしやすいのが特徴です。
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電話番号がない状態からでも手続きを進められ、最短即日(※地域や申込み状況による)には利用を開始できます。
自己破産後でも通信手段を諦める必要はありません。現在の状況で利用できるかをぜひ一度ご相談ください。

個人事業主が自己破産を選択した際に不安な要素は、事業を継続できるかどうかという点でしょう。実際には自己破産をしたからといって事業を禁止されることはありません。
一般的に資格制限のある職種を除けば、翌日からでも個人事業主として事業を継続することは可能です。
借金が免除されるメリットを得る代わりに、これまでの事業の一部を手放す覚悟は必要になりますが、自己破産は経済的な再生を図るための制度です。
本記事では、自己破産が事業に与える影響や、資産を守りながら再出発をするためのポイントを解説します。
自己破産の手続きが始まると、破産者が所有する一定以上の価値がある資産は、債権者への配当に充てられます。
生活用品だけではなく事業で使っているパソコンや機械、店舗の備品などがあり、200,000円を超えるものは回収の対象となる可能性があるでしょう。
法律で差し押さえが禁止されている自由財産に含まれる範囲であれば、手元に残せる可能性もあります。まずは管財人と相談し、どの範囲までが手元に残るのかを把握しましょう。

破産手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。その状態になると、銀行や日本政策金融公庫などの金融機関から新規融資を受けることは、少なくとも一定期間はとても難しくなるでしょう。
数年間は借入に頼ることができないため手元の現金だけで事業を回していく必要があります。
信用回復には5〜7年ほどの時間が必要になるため、その期間を耐え抜くだけの収益があるか、あるいは借入をせずに運営できる規模に事業を縮小するなどの判断が必要です。
事業を行うために結んでいたさまざまな契約も、自己破産によって継続できなくなるのが一般的です。
店舗や事務所の賃貸借契約は、賃料の滞納があれば解除される可能性があり、滞納がなくても破産管財人の判断により解約されることがあります。
また、取引先との継続的な仕入れ契約なども信用不安を理由に相手から解除を申し渡される可能性もあり、事業を継続するのは極めて困難になるでしょう。
厳しい状況から再起するためには、行政機関との連絡やインターネットで情報収集を行うための通信手段が不可欠です。
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事業の倒産などで信用情報に傷が付いて、今後は自分名義でのスマホ契約はできないと諦めかけている方も少なくないでしょう。
また、クレジットカードを所有していないことで、申込みができないと思っている方もいるかもしれません。
スマホは、就職活動や弁護士とのやり取り、家族との連絡など生活を立て直すための必要不可欠なライフラインです。
しかし、自営業が倒産したり自己破産をしたりした場合でも、通信手段を確保する方法は存在します。
誰でもスマホでは、自己破産などの理由で信用情報に登録された方も含め、原則として契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
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