自己破産を考えているけれど、予納金の費用がどのくらい必要なのかわからず不安を感じていませんか。
借金で苦しい状況なのに、さらに裁判所へ支払うお金が必要だと知り、手続きをためらっている方もいるでしょう。
予納金はケースによって金額が大きく異なり、すぐに用意できない場合にも対処法はあります。
本記事では、予納金の仕組みからケース別の相場、支払えない場合の対処法まで詳しく解説します。
目次

裁判所へ支払う『予納金』がいくらかかるのか、不安を感じていませんか。裁判所に支払うお金という点に心理的なハードルを感じている方もいるでしょう。
予納金の目的と使途を理解すれば、過度に恐れる必要はないとわかります。まずは予納金の基本を確認しましょう。
予納金とは、自己破産の手続きを進めるために裁判所に納める費用です。主に破産管財人の報酬や、手続きに必要な事務費用に充てられます。
破産管財人は、債務者の財産を調査・管理・換価し、債権者に公平に配当する役割を担います。この業務に対する報酬が予納金の主な使途です。
予納金の金額は、手続きの種類や財産の状況によって異なります。財産がほとんどない場合は同時廃止となり、予納金は数万円程度です。
財産がある場合や免責不許可事由がある場合は、管財事件となり、予納金は200,000円以上必要になることもあります。
予納金は、自己破産手続き申立て時に納める初期費用の一つです。
弁護士費用とは別に必要になりますが、手続きを進めるための制度上の費用であり、過度に恐れる必要はありません。
自分のケースがどれに該当するかを把握すれば、準備すべき金額が明確になります。

同時廃止や管財事件などの言葉に戸惑い、自分がどれに該当するのかわからない状態ではありませんか。金額が高額になるのではないかとの不安が先行している方もいるでしょう。
ケースごとの手続きと予納金の相場を知れば、漠然とした不安が具体的な数字に置き換わります。それぞれのケースを確認しましょう。
同時廃止は、換価できる財産がほとんどない場合に適用される手続きです。
破産手続きの開始決定と同時に手続きが終了するため、破産管財人は選任されません。財産の調査や配当の必要がないため、手続きが簡略化され、費用も安く抑えられます。
同時廃止の場合、予納金としては13,000円程度が一般的です。内訳や金額は裁判所の運用で変わるため、申立て申立前に確認しましょう。
同時廃止が適用されるのは、現金や預金などの財産が一定額以下であることが一つの目安です。
ただし、免責不許可事由がある場合は、財産が少なくても管財事件になることがあります。
これは、浪費やギャンブルによる借金などが該当しますが、裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります。

少額管財は、一定の財産があるものの少額な場合に適用される手続きです。
通常の管財事件よりも簡略化された手続きで、予納金も抑えられています。弁護士が代理人として申立て申立ることが前提となります。
少額管財の場合、予納金は200,000円前後が目安です(※裁判所の運用によって異なります)。この金額は破産管財人への報酬として使われます。
少額管財が適用されるのは、換価できる財産が少ないながらも一定額以上ある場合や、免責不許可事由がある場合です。
ただし、個人事業主や法人代表者の場合は、財産が残っていなくても少額管財になることがあります。事業に関する財産や取引の調査が必要になるためです。
予納金の準備には、弁護士との相談が欠かせません。また、自己破産の手続きを進めるうえでは、弁護士や裁判所と連絡を取るための通信手段も必要になります。
誰でもスマホでは、自己破産を検討している方でも利用しやすい格安スマホサービスを提供しています。クレジットカードは不要で、電話番号がなくても申込み可能です。
FAXや郵送による本人確認にも対応しており、最短即日で利用を始められます(※地域や申込み状況による)。
弁護士への相談連絡や、裁判所との手続き確認など、必要な通信手段を確保できます。詳細を知りたい方は、公式サイトを確認してみてください。
管財事件は、財産が多い場合や複雑な事案に適用される手続きです。破産管財人が選任され、財産の調査・管理・換価・配当を行います。少額管財よりも時間と費用がかかる手続きです。
管財事件の場合、予納金は500,000円以上必要になることがあります(※裁判所や事案によって異なります)。
財産の規模や債権者の数、事案の複雑さによって金額が変動するため、事前に弁護士と十分に相談しましょう。
管財事件が適用されるのは、不動産・高額な資産を所有している場合や債権者が多数いる場合、事業を営んでいる場合などです。
また、詐欺破産の疑いがある場合などは、管財事件となる可能性があります。財産隠しや虚偽の申告があると判断されると、厳格な調査が行われます。

予納金の相場を知り、やはり支払えないかもしれないと不安が強まっていませんか。自己破産を諦めるしかないのではと感じ始めている方もいるでしょう。
しかし、すぐに全額を用意できなくても道はあります。受任通知や分割払い、法テラスなど具体的な救済策を確認しましょう。
弁護士に自己破産を依頼すると、受任通知が債権者に送られます。受任通知が送られると、債権者からの直接の連絡や取り立てが止まることが一般的です。
連絡が止まることで、取り立てへの不安がいったん落ち着くでしょう。
受任通知が送られると、月々の返済が一時的に停止します。この期間に返済に充てていたお金を予納金や弁護士費用の積み立てに回すことができます。
例えば、毎月の返済分を積み立てに回せれば、数ヶ月で必要額の一部を準備できるでしょう。ただし、受任通知後も生活費や家賃、税金などの支払いは継続する必要があります。
受任通知は一時的な措置であり、最終的には自己破産の手続きを進めなければなりません。計画的に積み立てを行い、必要な費用を準備しましょう。
裁判所によっては、予納金の分割払いを認めている場合があります。
一括での納付が難しい場合、事前に裁判所に相談すると、分割納付が認められることがあります。ただし、すべての裁判所で認められるわけではありません。
分割払いが認められても、申立て申立前に一定額を納めることが必要な場合があります。
例えば、200,000円の予納金のうち100,000円を申立て申立時に納め、残りを数回に分けて納める流れです。分割回数や期間は裁判所の判断によります。
分割払いを希望する場合は、弁護士を通じて裁判所に相談することが重要です。
経済状況を説明し、分割払いの妥当性を示す必要があります。裁判所が認める基準は明確に定められていないため、個別の事情を丁寧に説明しましょう。

法テラスは、経済的に困窮している方に法的支援を提供する公的機関です。
民事法律扶助制度により、弁護士費用や裁判費用の立替えを受けられます。収入や資産が一定基準以下であれば利用できます。
法テラスを利用すると、弁護士費用の立替えが可能です。生活保護受給者の場合は、予納金の立替えも認められます。
通常の場合、予納金は自己負担となりますが、弁護士費用を立替えてもらうことで予納金の準備に取りかかれるでしょう。
立替えられた費用は、自己破産の手続き完了後に月5,000円から10,000円程度の分割払いで返済します。生活保護受給者の場合は、返済が免除されることもあります。
利用するには、収入と資産の審査が必要です。お住いの地域によって基準は異なりますが、単身者の場合は月収が182,000円以下(手取り額)、資産が1,800,000円以下であることが目安です。
家族がいる場合は基準が異なります。詳細は法テラスの窓口で確認しましょう。
法テラスへの相談や申請には、書類のやり取りや予約連絡が必要です。
誰でもスマホでは、自己破産を検討している方でも契約できる格安スマホサービスを提供しています(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
クレジットカードが不要で、電話番号がなくても申込みができ、FAXや郵送による本人確認にも対応可能です。
法テラスへの相談予約や、必要書類に関する連絡など、スムーズに手続きを進めるための通信手段を確保できます。
詳細が気になる方は、一度公式サイトを確認してみてはどうでしょうか。
受任通知後の返済停止期間を活用して、生活費を見直すことが重要です。固定費の削減を進めれば、予納金の積み立てがしやすくなります。
特に通信費は見直しやすい固定費の一つです。家計簿をつけて、無駄な支出を洗い出すことから始めましょう。
食費・水道光熱費・通信費・交通費など、項目ごとに現状を把握します。削減できる部分を見つけ、優先順位をつけて節約を進めます。
通信費は、格安スマホへの乗り換えで月数千円の削減が可能です。
固定費は、一度見直せば継続的に効果があるため、生活再建にも役立ちます。小さな積み重ねが予納金の準備につながります。

生活再建には固定費の見直しが欠かせませんが、スマホは解約すると困るため悩んでいませんか。
通信費は見直し可能な固定費であり、無理なく削減できれば生活再建の助けになります。
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