借金の返済が厳しく、自己破産を検討している方もいるでしょう。たしかに自己破産を裁判所に申請し、免責決定を受ければ、借金の返済義務は原則として免除されます。
しかし持ち家を所有している場合、せっかく手に入れたマイホームを手放さなければならないと不安な方もいるでしょう。今回は自己破産における持ち家の取り扱いを解説します。
自己破産した後でも持ち家を残す方法はあるのか、処分した場合の住まいを確保する方法について見ていきます。持ち家がある方は、自己破産を検討する前に以下の内容を確認しておきましょう。
目次

自己破産をすれば、持ち家は手放さざるを得ないと考えている方もいるでしょう。結論からいうと、自己破産した場合、原則として持ち家は処分しなければなりません。
ただし、例外もあります。また、持ち家の処分方法や住宅ローンの有無によって変わる点も留意しておきましょう。
そこで、住宅ローンの返済中と完済済みの持ち家に分けて、自己破産するとどうなるか見ていきます。ご自身のケースでは、持ち家が今後どうなるかの参考にしましょう。
住宅ローンを組んで持ち家を購入し、返済途中であれば住宅は競売にかけられる可能性があります。住宅ローン契約の際に抵当権が設定されているはずです。
もし返済できなかったら、持ち家は担保として差し押さえられます。完済前に自己破産の手続きをすれば、債権者の金融機関は抵当権を実行します。
持ち家に引き続き住みながら債務整理したければ、任意整理もしくは個人再生の手続きを取りましょう。この2つの方法で債務整理すれば、家を手放さずに借金を整理できます。
ただし、住宅ローンの返済義務は引き続き残る点も留意しておきましょう。
冒頭で紹介したとおり、自己破産した場合、持ち家は原則処分しなければなりません。自己破産すると、借金は原則免除になります。
ただし、免除するには条件があり、生活に必要な財産以外は処分して返済に充てなければなりません。持ち家のような高額な財産を保有するのは難しいでしょう。
一方で、例外もあります。それは持ち家に十分な価値がなかった場合です。
基本的に査定額が20万円を超える財産は処分しなければなりません。逆にいえば、持ち家の価値が20万円に満たない場合、処分せずに済む可能性があります。
処分された持ち家は、競売にかけられるのが一般的です。ところが競売に出しても買い手が見つからない場合、売却処分されないこともあります。
自己破産をすれば、持ち家は処分しなければならない可能性が高いです。しかし、すべての財産を奪われるわけではありません。
生活を再建するための現金は手元に確保できるため、この資金を元手にいち早く生活を立て直しましょう。そのためには、生活必需品を確保しておきましょう。
スマホは現代社会に欠かせないツールの一つです。誰でもスマホでは自己破産した方を含め、どのような方でも原則スマホ契約できます。
自己破産すると、一般的な携帯会社での契約は難しいかもしれません。誰でもスマホは、そのような方でもスマホが持てるのが特徴です。
スマホを持ちたいけれども、断られ続けている方は一度ご相談ください。

ここまで見てきたように、自己破産した場合、持ち家のような高額な財産は原則として処分されます。しかし、自己破産しても持ち家を残す方法もあります。
持ち家を残す可能性のある方法は、主に以下の4つです。
自由財産の拡張を申し立てる
親族などによる第三者弁済を行う
不動産会社に売却してリースバックを受ける
個人再生の住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用する
それぞれ異なる特徴があるため、項目ごとに詳しく見ていきましょう。
自己破産を希望しているものの、持ち家も手放したくなければ、どの方法が自分にとって適しているかを判断する際の参考にしてください。
まずは自由財産の拡張を申し立てる方法です。自由財産とは、債務者が自己破産の手続き開始後も生活を継続するための一定の財産です。
基本的には、99万円までの現金と差し押さえが禁止されている財産、破産手続き開始後に取得した財産が該当します。
この自由財産を拡張する手続きをすれば、持ち家を残せる可能性はあります。ただし、ほとんど価値のない不動産でなければ、自由財産の拡張は認められないでしょう。
親族をはじめとした第三者弁済によって、持ち家を残す方法も考えられます。自己破産の手続き中は、住宅ローンの返済を継続することが難しい場合もあるでしょう。
第三者弁済とは、債務者に代わって第三者が返済する行為を指します。持ち家の住宅ローンが残っている場合、親族が代わりに返済することは可能です。
もし第三者弁済で住宅ローンが完済されれば、引き続き持ち家を保有できます。ただし自己破産手続き中に新規借り入れはできないため、第三者弁済は返済義務のない援助扱いにしなければなりません。
また、持ち家の所有権が債務者にある場合、財産処分の対象となる危険性もあります。第三者弁済する際には、弁護士と相談しながら手続きをするのが賢明です。

リースバックを活用して、持ち家に引き続き住む方法もあります。リースバックとは、まず不動産会社へ持ち家を売却する仕組みです。
そして、新たに持ち家の所有者になった不動産会社から借りて住み続ける方法です。所有者が不動産会社に移るため、自己破産しても処分対象から外れます。
リースバックした場合、賃貸契約に変わります。つまり不動産会社に対して、月々の賃料を支払わなければなりません。
また裁判所により、売却価格が適正かどうかチェックされる点にも留意しましょう。
自己破産ではなく、個人再生による債務整理をすれば持ち家を残せるかもしれません。個人再生には、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があるためです。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは住宅ローンを今までどおり返済し続けることを条件に、持ち家を財産処分の対象外にする制度です。
住宅ローン特則を利用すれば、返済のリスケジュールもできます。現在のスケジュールでの返済が厳しければ、支払期限の延長も可能です。
ただし、住宅ローン特則を利用するためには、いくつか条件があります。事業用や投資用の不動産は対象外です。
また住宅ローンを滞納していて、保証会社による代位弁済が始まっているなら、代位弁済日から6ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

自己破産した場合、原則として持ち家は財産処分の対象になります。持ち家を処分するとなると、次の住居を見つけなければなりません。
自己破産で持ち家を処分した場合、すぐに退去しなければならないのではないかと考える方もいるでしょう。ここでは、持ち家を処分した後の住居や生活環境について解説します。
持ち家を競売にかける場合、手続きに一定期間かかります。このため、自己破産を申し立てたからといって、すぐに退去する必要はありません。
また、賃貸物件を借りる場合でも、自己破産のみを理由に入居を断られることは一般的にありません。
持ち家は競売にかけられるケースが一般的です。ただし、競売から次の持ち家の所有者が決まるまでは、一定期間かかります。
次の所有者が見つかるまで、持ち家に引き続き住み続けることは可能です。どの程度住み続けられるかはケースバイケースです。
しかし一般的には6ヶ月から1年程度は住み続けられると考えておきましょう。この間を使って、次の住居を見つけましょう。

自己破産すると、生活のために必要な財産しか手元に残せません。新たに住宅を購入するよりも、賃貸物件を借りるのが一般的です。
自己破産しても、賃貸物件に入居できます。ただし従来の賃貸同様、入居審査が実施されます。
入居審査では、家賃支払い能力の有無を確認するのが一般的です。自己破産で無職になったり、収入が著しく低かったりすると審査に通らない可能性があります。
また、自己破産するとクレジットカードは利用できません。家賃の引き落としでクレジット決済が利用できなくなることも留意しておきましょう。
自己破産後は、住居の確保など生活再建を優先することが大切です。また生活を立て直すうえでは、仕事探しや行政手続き、家族との連絡などのために連絡手段を確保することも欠かせません。
そのため、自己破産後でも利用できるスマートフォンのサービスを探す方も少なくありません。
誰でもスマホは、自己破産などの事情でスマートフォンを契約しにくい方でも利用しやすい格安スマホサービスです。これまでに2万人を超える誰スマサポーターがいるのもその一環です。
誰スマサポーターは、連絡手段に困っている方を対象に、誰でもスマホを紹介している方々を指します。行政サービスや公共施設など、公的な相談窓口でも徐々に広がっています。
公的な相談窓口でも紹介されている格安スマホサービスのため、不安なく利用できるでしょう。このように、自己破産した方などスマホを持ちにくい方を支えるサービスです。
自己破産後のスマートフォン契約で困っている場合は、一度相談してみるとよいでしょう。

自己破産をした場合、原則として持ち家は手放すことになると考えておきましょう。ただし、持ち家の不動産価値が著しく低い場合や、親族が代位弁済を行う場合などは持ち家を残せるかもしれません。
また自己破産をしても、すぐに持ち家から追い出されるような心配もありません。賃貸契約も可能なので、新しい住居を探しておきましょう。
自己破産は、債務の免除により新たな生活をスタートさせるための手段です。生活を立て直すうえでは、仕事探しや行政手続き、家族との連絡などのためにスマホが必要になる場面も多いでしょう。
しかし、自己破産後はクレジットカードが使えないなどの理由から、スマートフォンの契約が難しくなる場合もあります。
誰でもスマホは、クレジットカードや電話番号がない方でも申込みできるサービスです。また、審査通過率は99%(※2025年11月時点の実績)で、自己破産した方でも利用できる可能性はあります。
現代社会では社会とつながるために、スマホはもはや欠かせないツールです。自己破産後にスマホの契約が難しくなり、社会から切り離されるのではと不安に感じる方もいるでしょう。
誰でもスマホを利用すれば、自己破産した後でも社会とのつながりを確保できるでしょう。自己破産後の生活再建の第一歩として、誰でもスマホでスマートフォンの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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