生活保護受給中でも日払いバイトやスキマ副業はできる?注意点とあわせて解説

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「生活が苦しくて生活保護を受けたい」「生活保護受給中は働けない?」など、生活保護を受けながら働けるのかと疑問を抱えている方もいるでしょう。

生活保護は生活が困窮している方を支える制度ではありますが、一方で就労を支援する面も持っているため、生活保護を受けながら働いて収入を得ることは認められています。

ただ、生活保護を受けながら働く際には注意が必要な点もあります。

では、生活保護と就労を両立させるための注意点や働きやすい就労形態についてみていきましょう。

生活保護受給中でも日払いバイトやスキマ副業はできる?

日雇労働

生活保護と聞くと、生活に制限を設けられいて必要最低限の収入しか望めず、なかなか自立した生活ができないというイメージを抱く方も少なくないでしょう。

しかし、生活保護制度は資産や暮らしなどに制限はあるものの、柔軟性の高い制度となっています。

ここでは、生活保護制度の就労に関する基礎知識を身につけましょう。

生活保護制度における就労の基本的な考え方

生活保護制度は、厚生労働省が定める基準に収入が達していない方の生活を保障する公的な制度です。

住居や教育、医療などの費用が含まれ、健康な生活が送れるよう必要なサポートを提供しています。

また、生活保護制度は生活費の負担だけでなく、自立した生活を送れるよう支援することも目的に含まれています。そのため、アルバイトや副業などの就労は問題ありません。

自立した生活を送るための生活力を身につけることは、生活保護制度においても推奨されており、資格取得も可能です。

生活保護を受けていても働けることを理解し、ご自身が自立した生活を送るための有効な手段として考えておきましょう。

日払い・単発収入が認められるケースと制限

生活保護を受けながら日払いや単発収入が認められるには、収入のほかに所有している資産が活用できず、困窮状態が継続していることが条件です。

生活保護費は、住んでいる地域や世帯人数、扶養者の有無などによって異なります。市役所でどのくらいの支援が得られるのかを確認しておきましょう。

生活保護を受けながら働くには、生活に必要な費用に収入が達していないことが、受給の判断基準となります。

そのため、日払いや単発収入であっても、生活保護費よりも収入が少なければ受給できます。

生活保護受給中に日払いバイトやスキマ副業をする際の注意点

ポイントを指差す若い女性

生活保護は、自立した生活を目指す支援制度であるため、生活保護受給中の就労は推奨されています。

しかし、生活保護は国からの援助を受けている状態ともいえるため、就労する際には気をつけなければならない点もあります。

注意点を理解しておき、生活保護と就労を両立して、自立した生活を目指しましょう。

ケースワーカーへの事前相談が必要

アルバイトや副業を始める前は、必ずケースワーカーに相談しましょう。

ケースワーカーは、生活保護受給者の生活や健康管理、生活に関する手続きなど、暮らし全般をサポートしています。

アルバイトや副業で収入を得たい気持ちを伝え、就労形態や就労時間などの働き方を相談しましょう。

事前に働き方を相談しておくことで、生活保護受給中でも働ける方法や生活保護費の調整などを行ってくれます。

また、トラブルの防止や万が一の対応もスムーズになり、早めの解決が期待できます。

就労後の収入申告は必須

家計管理をする女性

生活保護受給中に収入があった場合には、必ず収入申告を行いましょう。

申告しなかった場合には、不正受給とみなされてしまい、生活保護の停止や返還を請求される可能性があります。さらに、法的措置をとられ、罰則が課される可能性も高まります。

働いて得た収入だけでなく、年金や仕送りなどの申告も怠らないようにしましょう。

申告方法としては、給与明細や収入を証明する書類を担当のケースワーカーや福祉事務所に提出します。

申告内容を詳しく記録したりして情報を残しておくことで、不正受給をしていない証明となるため、トラブルの予防につながります。

生活保護費が調整、減額されるライン

生活保護制度は、最低限度の生活を保障することを目的としています。

収入や世帯人数に応じて必要な額が支給されますが、収入がある場合には必要な生活費から収入を差し引いた額が生活保護費として受給できます。

生活保護費が調整・減額されるラインは、15,200円です。

15,200円以上の収入があると基礎控除が適用されます。収入から控除額を差し引いた残りの金額が生活保護費から減額され、控除された分は手元に残ります。

また、控除額は収入が高くなるほど手元に残るお金が増えるため、自立した生活を目指すことができます。

生活保護を受けながら働くなら、無理のない働き方を考えましょう。

就労状況によっては指導対象となる場合がある

生活保護は自立した生活を目指す制度であるため、意図的に出勤数を少なくすると不正受給を疑われ、指導対象になります。

たとえば、新たに働き始めても短期間で辞めてしまったり、転職を何度も繰り返したりと就労状況が不安定な場合や、働ける状態にもかかわらず意図的に稼働時間が少ない場合などが挙げられます。

また、反対に長時間の勤務や無理なシフトで健康に悪影響を及ぼす場合も指導対象です。

ケースワーカーと相談しながら、ワークライフバランスを整えた働き方を見つけることが大切です。

将来的にご自身で生計を立て、自立した生活を送るためには、ケースワーカーとの相談が大切になります。

生活保護を受けている方でもスマホや携帯電話の所持は認められており、ケースワーカーに相談ができる環境が整っています。

しかし、少ない収入のなかでスマホ料金を支払い続けることが苦しいと感じている方も少なくないでしょう。

もしスマホの料金の支払いが苦しいと感じているなら、誰でもスマホを利用してみませんか。

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格安で利用できるため、スマホ料金の見直しや支払い額を抑えることも可能です。

生活保護費を有効に活用するためにも、ぜひ誰でもスマホをご検討ください。

生活保護受給者が比較的選択しやすい就労形態の例

正規と非正規雇用

生活保護受給者の働き方は多種多様です。アルバイトやパート、派遣社員などの非正規雇用から、正社員や本業を持ちながらの副業まで、幅広い就労形態が認められています。

では、自立した生活と社会復帰を目指している方は、どのような働き方からスタートすればよいのでしょうか。

生活保護受給者が選択しやすい就労形態について見ていきましょう。

軽作業や単発業務が多い日雇い・短期バイト

荷物を運ぶアジア人の男性の配達スタッフ

生活保護受給中の方が働きやすい環境として、日雇いや短期バイトがあります。

軽作業や単発でできるアルバイトは、単に収入を得るだけではなく、自立した生活を送るための第一歩となります。

何度も転職を繰り返してきた方や社会復帰ができなかった方でも、単発の仕事であれば深い人間関係を築く必要がなく、少しずつ社会に出て働く経験を積めるでしょう。

まずは単発の仕事で社会に出ること、働いて収入を得ることを第一に、自立した生活を目指しましょう。

生活保護受給者でも、仕事をすることは可能です。どのような働き方でもケースワーカーと相談したうえであれば、問題ありません。

仕事探しやケースワーカーへの連絡のために、スマホは必要不可欠でしょう。

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生活保護受給者も対象のため、スマホ料金の見直しや、今後の生活のためにスマートフォンの持ち方を検討したい方はお気軽にご相談ください。

生活の一部となっているスマートフォンの料金や持ち方を見直し、自立した生活を目指しましょう。

体力的・時間的負担が比較的少ない業務形態

アルバイトや仕事を始める場合には、体力的・時間的負担が少ない業務を選ぶことも大切です。

社会復帰の場合や体力的な不安がある場合には、週2〜3日のアルバイトや短時間で働ける業務形態がよいでしょう。

まずは、ご自身の心身の現状や働く意欲の有無などをケースワーカーと相談しながら、どのような業務形態であれば働けるのかを検討しましょう。

生活保護受給中も審査に通りやすいスマホは?

スマホを操作する男性

生活保護制度は、生活費の支給だけでなく、自立した生活を支援するための制度でもあります。むしろ、生活保護を受けながらの就労は推奨されています。

ただ、就労前にケースワーカーへの相談や収入を得た際の申告などのルールが設けられており、生活保護費の不正受給とならないように注意が必要です。

生活保護受給中でも、仕事探しやケースワーカーへの相談のためには、スマホは必要不可欠です。

スマホ料金が生活の負担になっている場合には、誰でもスマホにお気軽にご相談ください。

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