ギャンブルで作った借金を抱えて自己破産を考えているけれど、認められないのではと不安を感じていませんか。
免責不許可事由という言葉を目にして、自分には資格がないと思い込み、相談することさえためらっている方も少なくないでしょう。
この記事では、ギャンブルが原因でも自己破産できるのか、免責されるケースや手続きの注意点をわかりやすく解説します。制度の仕組みを理解すれば、今後取るべき行動が見えてきます。
目次

ギャンブルが理由の借金は自己破産できないと思い込んでいる方が多くいます。たしかに法律上の制約はあります。
しかし、それは絶対的な壁ではありません。制度の基本を理解することで、可能性があることがわかります。
免責不許可事由という言葉が重く感じられても、実際には多くの方が救済されている現実があります。まずは冷静に仕組みを見ていきましょう。
自己破産とは裁判所に申立てをして、借金の返済義務をすべてなくしてもらう手続きです。借金が返済できずに苦しんでいる方を救済し、経済的な再建を果たすことが目的です。
裁判所に妥当だと認められれば、、借金の支払い義務が免除される免責許可決定が出されます。これにより、生活を立て直すスタートラインに立てます。
ただし、誰でも無条件に認められるわけではありません。法律で定められた一定のルールがあり、そのルールに沿って裁判所が判断を行います。

破産法では免責を認めない事情として免責不許可事由が定められており、ギャンブルはその一つです。
具体的には、ギャンブルや浪費によって財産を大きく減らしたり、多額の借金を作ってしまった場合と法律で決められています。
競馬や競輪、競艇などに加えて、宝くじやスポーツくじ、パチスロなども射幸行為の一部です。
ただし、少額のギャンブルであれば問題にならないケースも多く存在します。月に数万円程度の小遣いレベルであれば、免責不許可事由に該当しないと判断されることが一般的です。
重要なのは、著しく財産を減少させた、過大な債務を負担したといえるかどうかという点です。給料の大半をギャンブルに使っていたような場合が、免責不許可事由として問題になります。
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免責不許可事由があっても、必ず免責が認められないわけではありません。裁量免責という制度により、実際には多くの方が救済されています。
自己破産は債務者を再起させるための制度であり、裁判所も個別の事情を考慮して判断を下します。
統計によれば自己破産手続きを行った方のうち95%以上が免責許可を得ているとされており、ギャンブルが原因でも諦める必要はありません。
裁量免責とは、免責不許可事由に該当する場合でも裁判所の判断で免責を認める仕組みを指します。
破産法でも明確に定められており、破産手続開始の決定に至った経緯などを考慮して免責が妥当だと判断されれば許可が下ります。
自己破産の本来の目的は、経済的に困窮している方を救済し、やり直しの機会を与えることです。
そのため形式的に免責不許可事由があっても、総合的に判断して免責が認められるケースが多くなっています。

裁量免責が認められやすいのは、反省と更生の姿勢が明確な場合といえるでしょう。
ギャンブルをやめて生活を立て直そうとしている、ギャンブル依存症の治療を受けているといった行動が評価されます。
また免責不許可事由の程度が軽微である、借金の一部がギャンブル以外の理由であるといった事情も考慮されます。破産管財人の調査に誠実に協力している姿勢も大切な要素となるでしょう。
家計簿をつけて節度ある生活ができることを示したり、専門機関での治療プログラムに参加したりすることで、更生の意思を具体的に示すことが求められます。
手続き中に嘘をつかず隠し事をせず、裁判所や破産管財人に協力的な態度を示すことも、裁量免責を得るための大切な要素です。
ギャンブルが原因の自己破産では、管財事件として扱われることが一般的です。
管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が財産状況や生活状況を調査する手続きを意味します。同時廃止という簡易な手続きと比べて複雑になり、時間も費用もかかります。
予納金として200,000円程度が必要になるため、その費用を用意できなければ手続きを進められません。
また破産管財人との面接や裁判所への出頭など、本人が対応しなければならない場面も増えていきます。
ただし、管財事件になることで生活状況や反省の度合いを丁寧に調査してもらえるため、誠実に対応すれば免責の可能性が高まるともいえるでしょう。
連絡手段としてのスマホは、生活を立て直すうえで欠かせないインフラといえます。
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ギャンブルが原因で自己破産を進める際には、守るべきルールがあります。
誠実な対応が免責を得るための絶対条件となります。手続き中の行動次第で結果が大きく変わるため、注意点を正確に理解しておくことが重要です。
知らずに行動して取り返しがつかなくなる前に、やってはいけないことを明確にしておきましょう。
自己破産の申立てでは、陳述書という書類に借金の理由や経緯を詳しく記載する必要があります。
ギャンブルが原因だと認められないのではと考えて、嘘をついたり事実を隠したりすることは避けてください。
裁判所や破産管財人は調査権限を持っており、銀行口座の取引履歴やクレジットカードの利用明細などから事実を確認していきます。嘘が発覚すれば免責が認められなくなる可能性が高まります。
むしろ正直にすべてを報告し、反省の姿勢を示すことが免責への近道です。事実を包み隠さず伝え、誠実に対応する姿勢が評価されます。
自己破産の手続き中にギャンブルを続けることは、免責を得られなくなる大きな原因です。
せっかく免責の見込みがあっても、手続き中のギャンブルが発覚すれば反省していないと判断され、免責が取り消される可能性があります。
弁護士に依頼した後は、ギャンブルを完全にやめて節約することが求められます。家計簿をつけて収支を管理し、健全な生活ができていることを示すことが重要となるでしょう。
もしギャンブル依存症の傾向がある場合は、専門の医療機関や相談機関を利用して治療を受けることも検討してください。治療に取り組んでいる事実は、更生の意思として評価されます。
ギャンブルの程度があまりに重い場合や、2回目の自己破産である場合などは免責が困難になることもあります。
そのような場合は、個人再生や任意整理といったほかの債務整理の方法を検討することも一つの選択肢といえるでしょう。
個人再生は借金を大幅に減額して分割返済する手続きで、ギャンブルが原因でも利用できます。
任意整理は債権者と交渉して返済条件を見直す方法で、今後も返済を続けられる収入がある方に適しています。
どの方法が自分に合っているかは、借金の額や収入、財産の状況などによって異なるため、専門家に相談して総合的に判断してもらうことが大切です。

ギャンブルが原因の借金でも、多くの方が自己破産による免責を得て生活を立て直しています。
裁量免責という制度があり、反省と更生の姿勢を示せば救済される可能性は十分にあります。
重要なのは一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することです。弁護士は多数の事例を扱っており、あなたの状況に応じた適切な方法を提案してくれます。
自己破産後の生活では、仕事探しや支援者との連絡のためにスマホが必要になる場面が多くあります。
求人への応募や面接の日程調整など、スマホがないと手続きや日常生活に支障が出ることも少なくありません。
一方で自己破産をした後は信用情報に記録が残るため、一般的な携帯会社では審査に通りにくくなる現実があります。
クレジットカードがない、口座振替ができないといった理由で新たな契約を諦めてしまう方もいるのではないでしょうか。
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スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、審査基準や支払い方法を工夫しています。
自己破産後でも連絡手段をしっかり確保することで、仕事探しや支援につながる道が開けるでしょう。
料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です。まずは一度、今の状況を相談してみることから始めてみませんか。
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