個人再生の最低弁済額とは?計算方法と払えない場合の対処法をわかりやすく解説

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個人再生を検討しているけれど、毎月の支払額がわからず不安を感じていませんか。最低弁済額という言葉を耳にしても具体的な金額がイメージできず、本当に払い続けられるのか心配している方も少なくないでしょう。

この記事では個人再生の最低弁済額の意味や計算方法、支払えない場合の対処法をわかりやすく解説します。仕組みを理解すれば不安が軽くなり、現実的な判断ができるようになります。

個人再生の最低弁済額とは

人差し指を立てる男性弁護士

個人再生を検討するうえで、最低弁済額という言葉の意味をまず整理しておくことが大切です。

言葉の意味が曖昧なまま手続きを進めると、多額の返済を強制されるという誤解が生まれやすくなります。

最低弁済額は法律で決まる基準に沿って算出される金額であり、減額の仕組みを理解すれば不安を和らげることができます。

最低弁済額とは法律で決められた最低限の返済額

最低弁済額とは個人再生の手続きを通じて、債権者に対して支払わなければならない金額のことです。

この金額は民事再生法に基づいて定められており、借金の総額や財産の状況、収入に応じて決まります。

例えば、借金総額が300万円の場合、法律上の基準では100万円が最低弁済額となることが一般的です。

ただし、財産を多く持っている方や給与所得者等再生を選択した方は、別の計算方法が適用され金額が上がることもあります。

個人再生で借金はどこまで減額できるのか

お財布と現金

個人再生では借金を5分の1から10分の1程度にまで減額できる可能性があります。ただし、減額できる割合は借金の総額や財産の状況によって異なり、誰でも同じ割合で減額されるわけではありません。

最低弁済額は原則として3年間で返済することが求められ、特別な事情がある場合には5年以内での返済が認められます。

返済計画を立てる際には最低弁済額がいくらになるのかを事前に把握しておくことが重要です。

誰でもスマホでは料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。

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個人再生の最低弁済額が人によって違う理由

手のひらを上に向けて案内する女性

最低弁済額は誰でも同じ金額になるわけではなく、個人の状況によって大きく異なります。

なぜ他人と金額が違うのか疑問に思ったり、自分だけ不利になるのではと心配したりしている方もいるでしょう。

実際には借金額・財産・収入という三つの要素によって公平に計算されており、自分の状況を当てはめて考えることで現実的な金額イメージを持てます。

借金総額はいくらか

最低弁済額を決める基本的な要素は借金の総額です。住宅ローンの残債を除いた借金総額に応じて、法律で定められた割合で最低弁済額が決まります。

借金総額が100万円未満の場合は減額されません。100万円以上500万円未満では100万円が最低弁済額です。

500万円以上1,500万円未満では5分の1、1,500万円以上3,000万円未満では300万円、3,000万円以上5,000万円以下では10分の1が基準です。

財産を持っていると最低弁済額が上がる

電卓を使用する人の手元

個人再生には清算価値保障原則というルールがあり、自己破産した場合に債権者へ配当される金額を下回ることはできません。

そのため、預貯金や不動産・自動車、保険の解約返戻金や退職金見込額などの財産を多く持っている方は、その財産の合計額が最低弁済額に影響します。

例えば、借金総額が400万円で本来の最低弁済額が80万円でも、財産の評価額が150万円であれば150万円が最低弁済額となります。

財産を没収されるわけではありませんが、財産が多いほど返済額が増える可能性があることを理解しておきましょう。

毎月いくら払えるかで決まるケースもある

給与所得者等再生を選択した場合、可処分所得の2年分以上を支払う必要があります。

可処分所得とは、年収から税金や社会保険料、必要な生活費を引いた金額のことです。この基準は扶養家族の人数や居住地域によって異なるため、一律に示すことはできません。

また、実際に計算してみると、借金総額による基準や財産による基準よりも高額になるケースは少なくありません。給与所得者等再生は小規模個人再生で債権者の反対が予想される場合に利用されます。

連絡手段としてのスマホは個人再生後の生活再建に欠かせないインフラです。

誰でもスマホでは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。一般的な携帯会社では審査が難しかった方や、過去の債務整理歴が理由で断られてしまった方でも、スマホを持てる仕組みを整えています。

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個人再生の最低弁済額の計算例と払えない場合の対処法

チェックボックスと男性の手

最低弁済額の考え方がわかっても、実際に自分のケースではいくらになるのか、具体的なイメージが持てないと不安は消えません。

数字の話になると理解できないと感じたり、支払えなかったら終わりだと思い込んだりしている方もいるでしょう。

ここでは具体例を通じて視覚的に理解しやすくし、支払えない場合の代替ルートも示すことで、ケースによっては道があると理解できます。

小規模個人再生の場合の最低弁済額の計算例

小規模個人再生では借金総額による基準と財産の評価額による基準の2つを比較し、高い方が最低弁済額です。

例えば、借金総額が400万円で財産が50万円の場合、借金総額の5分の1である80万円と財産の50万円を比較すると80万円が最低弁済額です。

一方で、借金総額が400万円でも預貯金50万円、自動車の評価額50万円、保険の解約返戻金50万円という財産を持っていれば清算価値が150万円となります。

この場合は借金総額の5分の1である8万円よりも財産評価額の150万円が高いため、150万円が最低弁済額です。

給与所得者等再生の場合の最低弁済額の計算例

給与所得者等再生では、借金総額・財産・可処分所得の3つで計算した金額のうち高い金額が最低弁済額です。

例えば借金総額による基準が200万円、財産による基準が300万円、可処分所得の2年分が400万円の場合の最低弁済額は400万円です。

可処分所得は手取り収入から生活費を引いた金額の2年分で計算されるため、扶養家族が少なく年収が多い方ほど高額になる傾向があります。

そのため給与所得者等再生は小規模個人再生で債権者の反対が予想される場合など、限られた状況で利用されることが一般的です。

最低弁済額が払えない場合の対処法

最低弁済額を計算してみて、支払えそうにないと感じた場合でも、いくつかの選択肢があります。

まず弁護士に相談し財産の計上方法や手続きの選択肢を見直すことで、最低弁済額を抑えられる可能性があるでしょう。

また原則3年の返済期間を5年以内に延長することで毎月の負担を軽減できるケースもあります。

それでも返済が難しい場合は個人再生以外の債務整理方法として、任意整理や自己破産を検討することも一つの道です。

個人再生の最低弁済額で悩んだら専門家に相談しよう

ガッツポーズをする女性

最低弁済額の仕組みを理解しても、自分一人で手続きを進めることは現実的ではありません。相談はハードルが高いと感じて自分だけで何とかしようとしている方もいるでしょう。

しかし早期の相談が結果を左右することも多く、専門家の助けを借りることで冷静に判断できるようになります。

個人再生の手続きは複雑で、最低弁済額の正確な算出には専門的な知識が必要です。弁護士に相談することで、自分の状況に応じた適切な手続きの選択や、最低弁済額を抑えるためのアドバイスを受けることができます。

また、手続き全体をサポートしてもらえるため、書類の準備や裁判所とのやり取りもスムーズに進められます。

個人再生後の生活を考えたとき、仕事探しや面接の日程調整、支援者との連絡などスマホが必要になる場面は少なくありません。

一方で個人再生をした後は信用情報に記録が残るため、一般的な携帯会社では審査に通りにくくなるのが現実です。

誰でもスマホではそうした不安を抱える方でもスマホを持つことができる仕組みを整えています。

スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルとして、審査基準や支払い方法を工夫しています。

個人再生後でも連絡手段をしっかり確保することで仕事探しや支援につながる道が開けるでしょう。

誰でもスマホでは料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。まずは一度、今の状況を相談してみることから始めてみませんか。

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