民事再生を検討しているけれど、具体的にどれくらいの費用がかかるのかわからず不安を感じていませんか。
弁護士費用や裁判所への支払いが重なり、生活が成り立たなくなるのではと心配している方も少なくないでしょう。
この記事では、民事再生に必要な費用の内訳や個人再生との違い、支払いが難しい場合の対処法までわかりやすく解説します。全体像を把握すれば、取るべき行動を冷静に考えられるようになります。
目次

民事再生を進めるには、裁判所と弁護士それぞれへの支払いが必要です。
これらは手続きを適正に進めるために欠かせないもので、負債の額や事案の複雑さによって金額が変わります。
内訳を知ることで、何にどれくらいのお金が必要なのかを整理できます。
裁判所に納める予納金は、監督委員の報酬や手続きに必要な費用に充てられます。
監督委員とは裁判所が選任する専門家で、再生手続きが適正に行われるよう監督や助言を行う役割を担っています。
額は負債総額によって決まり、サラリーマンなど非事業者であれば負債額5,000万円未満で50万円、5,000万円以上で80万円が目安です。
小規模な個人事業主(従業員なしまたは親族1名のみ)の場合は100万円程度です。会社役員として会社と連名で保証をしている方は25万円程度と比較的低く設定されています。
これ以外にも郵便切手代として約4,000円、収入印紙代として約1万円が必要です。予納金は手続きの開始に不可欠であり、支払いができないと申立てが却下されます。そのため事前の準備が重要です。

弁護士に民事再生を依頼する場合、着手金と成功報酬が必要です。
着手金は手続きを依頼した時点で支払うもので、事務所によって異なりますが、一般的には150万円〜300万円程度が目安です。
成功報酬は再生計画が認可された際に支払う金額です。民事再生の手続きは複雑で専門的な知識が求められるため、高額になる傾向があります。
ただし資金繰りに配慮して分割払いに対応している事務所も多いため、相談の段階で支払い方法を確認しておきましょう。
裁判所への予納金や弁護士への支払いを用意する資金が足りない場合、スポンサーなどの第三者から借入れをして費用を準備することもあります。
この場合は民事再生の申立て後に監督委員の同意を得る必要があります。
また借入れをした金額が再生債権として扱われないよう、共益債権化の承認申請を忘れずに行うことが重要です。
再生債権とは減額や分割払いの対象となる借金のことで、共益債権化とはその対象から外して優先的に全額返済できるようにする手続きのことです。
この手続きを怠ると、借り入れた金額が再生債権の一部とみなされ、手続きに支障が出る可能性があります。
民事再生後にスマホが必要になった際、審査や支払いの不安から契約を諦めてしまう方もいます。
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民事再生と個人再生は、どちらも借金の整理を目指す手続きですが、対象や規模に大きな違いがあります。
自分の状況にどちらが適しているかを判断するには、両者を比較して理解することが重要です。
手続きの性質が違えば、かかる金額も変わります。金額だけでなくそれぞれの特徴を踏まえて検討することで、現実的な選択ができるようになるでしょう。
民事再生は主に企業や事業者が利用する手続きで、個人再生と比べて高額になる傾向です。
弁護士への支払いは事業の規模や負債額によって異なり、着手金だけで150〜300万円が目安です。
裁判所に納める予納金も負債総額に応じて200〜300万円程度必要です。事業を継続しながら再建を目指すため手続きが複雑で、専門家の関与も長期にわたります。その分金額も大きくなる傾向があるでしょう。

個人再生は個人の借金を整理する手続きで、民事再生に比べて金額を抑えられます。
弁護士への支払いは40万円から60万円が相場で、住宅ローン特則を利用する場合は加算されることがあります。
裁判所に納める金額は収入印紙代約1万円、郵便切手代約2,000円、官報掲載費約2万円で合計約3万円です。
ただし個人再生委員が選任された場合は、再生委員の報酬として15万円から25万円が追加で必要です。
個人再生委員は手続きが適正に進むよう申立人の財産や収入を調査し、再生計画案の作成を支援する役割を担っています。
東京地方裁判所では全件で個人再生委員が選任されます。一方でほかの裁判所では弁護士が代理人の場合、選任されないこともあるでしょう。
スマホは、生活を立て直すうえで欠かせないインフラです。
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費用の目安はわかったものの、それでも支払えないかもしれないと不安を感じている方も少なくないでしょう。一括での準備が難しい場合でも、いくつかの対処法があります。
完全に行き詰まるわけではありません。相談や確認を進める余地があることを知っておけば、冷静に次の行動を考えられるようになります。
多くの弁護士事務所では分割払いに対応しています。一括で高額な金額を用意するのが難しい場合でも、分割払いが認められれば手続きを進めやすいでしょう。
予納金についても、裁判所によっては分割納付が認められることがあります。例えば東京地方裁判所では、申立て時に6割、開始決定後2ヶ月以内に4割という分割が可能です。
まずは依頼を検討している弁護士に分割払いの可否と、具体的な支払いスケジュールを確認してみましょう。
過去に消費者金融などから借入れをしていた場合、過払い金が発生している可能性があります。法律で定められた金利以上の金利で返済していた場合、その金額を返還請求できます。
過払い金が発生していれば、その返還金を民事再生に充てられるでしょう。返済期間が長ければ長いほど、返還される金額も大きくなる傾向があります。
心当たりがある方は弁護士に相談して、過払い金の有無を調べてもらうとよいでしょう。

民事再生後の生活を考えたとき、仕事探しや連絡手段としてスマホが必要になる場面は少なくありません。
取引先との連絡や従業員との調整、金融機関とのやり取りなど、スマホがないと事業運営や日常生活に支障が出ることがあります。
一方で民事再生をした後は信用情報機関に記録が残るため、一般的な携帯会社では審査に通りにくくなるのが実情です。
クレジットカードがない、口座振替ができないといった理由で新たな契約を諦めてしまう方も少なくないでしょう。
誰でもスマホではそうした不安を抱える方でも、スマホを持つことができる仕組みを整えています。
スマホを失った方の再出発を支えるリスタートモバイルサービスとして、審査基準や支払い方法を工夫しています。
料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)です。
また、かけ放題付きのシンプルな料金設計により、毎月の支払いがわかりやすく管理しやすいことが特徴です。
さらにクレジットカードがなくてもコンビニ払いや口座振替で利用できるため、支払い方法の面でも不安を軽減できます。
民事再生後でも連絡手段をしっかり確保することで、支援につながる道が開けるでしょう。まずは一度、今の状況を相談してみることから始めてみませんか。
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