借金の返済が厳しく個人再生を考えているけれど、弁護士費用を一括で用意できないと悩んでいませんか。
費用で手続きを諦めてしまう前に、まずは分割払いという選択肢があることを知っておきましょう。
多くの法律事務所では、経済的に厳しい状況にある方のために分割払いに対応しており、一度に大きな金額を用意できなくても個人再生の手続きを進めることが可能です。
この記事では個人再生の弁護士費用の相場や分割払いの仕組み、費用を抑える方法まで、あなたが次の一歩を踏み出せるよう丁寧に解説していきます。
目次

経済的に厳しい状況だからこそ個人再生を考えているのに、高額な費用を一括で支払うのは現実的ではありません。
弁護士費用の分割払いは特別な措置ではなく、多くの方が利用している選択肢です。
個人再生を依頼すると弁護士から債権者へ受任通知が送られ、返済が一時的にストップします。この期間を利用して弁護士費用を積み立てていく流れが一般的です。
弁護士費用の分割払いは通常6回〜12回程度に設定されます。事務所によっては状況に応じてさらに柔軟に対応可能です。
個人再生の手続きは申し立てまでに半年から8ヶ月ほどかかります。この期間を利用して無理なく費用を積み立てられる仕組みです。分割回数や月々の支払い金額は収入状況に合わせて相談できます。
個人再生を弁護士に依頼した場合の費用は、一般的に50万円〜60万円が相場です。
この費用には相談料・着手金・報酬金が含まれます。住宅を残したまま借金を減額できる制度である住宅ローン特則を利用する場合は、さらに10万円程度上乗せされることがあります。
司法書士に依頼する場合は30万円〜40万円程度で済むケースが一般的です。
しかし業務範囲が書類作成のみに限られるため、結果的に、裁判所が選任する手続きの監督者である個人再生委員の報酬が高額になるケースもあります。

仮に弁護士費用が55万円で、これを10回の分割払いにした場合、月々5万5千円程度の支払いです。
これまで借金の返済に毎月10万円以上支払っていた方なら、受任通知で返済がストップした後、その分を弁護士費用の積み立てに回せます。事務所によっては月々3万円程度から対応してくれる場合もあります。
弁護士費用を分割払いにするには、まず相談時に費用の支払い方法について確認することが基本です。
多くの事務所では初回相談時に費用の総額と分割払いの可否を説明してくれます。正式に依頼すると弁護士が債権者へ受任通知を送り、返済がストップします。
その後、半年から8ヶ月ほどかけて弁護士費用を積み立て、裁判所へ個人再生の申し立てを行う流れです。
弁護士への相談や手続きを進めるには連絡手段の確保が欠かせません。電話やメールでのやり取りが頻繁に発生するため、スマホがない状況では手続きが難しくなります。
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個人再生にかかる弁護士費用は分割払いできるものの、免責されない点やそれ以外にかかる費用など、事前に把握しておきたい注意点があります。
そのため事前に把握しておくことが重要です。ここでは個人再生にかかる弁護士費用に関する重要なポイントを確認していきます。
個人再生の手続きは借金を大幅に減額できますが、弁護士費用そのものは免責の対象にならないことを理解しておく必要があります。
個人再生で借金が減額されても、弁護士に支払った費用は別途きちんと支払わなければなりません。
ただし多くの事務所では分割払いに対応しているため、返済がストップしている期間を利用して積み立てられます。
弁護士費用とは別に、裁判所に納める費用も発生します。
具体的には申立手数料として1万円、官報公告費用として1万3千円、郵便切手代として5千円程度が必要です。
さらに裁判所によっては個人再生委員が選任され、その報酬として15万円〜25万円程度の予納金が必要になるケースもあります。
弁護士に依頼している場合、個人再生委員の報酬は15万円程度に抑えられることが多い傾向です。

弁護士費用は分割払いにできますが、裁判所に納める費用は原則として一括で支払う必要があります。
申立手数料や官報公告費用などは合計で2万円〜3万円程度です。ただし個人再生委員の報酬が必要な場合は、15万円以上を一括で用意しなければなりません。
弁護士費用とは別に準備が必要な費用として、事前に確認しておくべきポイントです。
費用面での不安を整理しながら手続きを進めるには、弁護士との密な連絡が必要不可欠です。スマホがあれば書類の確認や進捗状況の共有もスムーズにできます。
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個人再生の手続きを進めるには弁護士との頻繁な連絡が必要です。スマホがないことで手続きが遅れるのは避けたいところです。
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分割払いにしても費用が厳しいと感じている場合、どのような選択肢があるかを知ることが重要です。
個人再生の費用は決して安くありませんが、工夫次第で負担を軽減できる選択肢がいくつかあります。
法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を20万円〜30万円程度に抑えられる可能性があります。
法テラスとは国が設立した法的支援を行う公的機関です。収入や資産が一定基準以下の方に対して弁護士費用の立替えを行っています。
立替えられた費用は月々5千円〜1万円程度の分割払いで返済する仕組みです。生活保護を受給している方の場合は返済が免除されることもあります。
司法書士に依頼すると、弁護士に比べて費用を20万円〜30万円程度に抑えられる場合があります。
ただし司法書士が行えるのは書類作成のみで、債権者との交渉や裁判所への同行はできません。
申し立ては本人が行うため個人再生委員が必ず選任され、その報酬が20万円〜25万円程度かかることもあります。結果的に総額では弁護士に依頼した場合とあまり変わらないケースもあります。
弁護士費用は事務所によって異なるため、複数の事務所で見積もりを取って比較することがおすすめです。
近年では初回相談が無料の事務所も増えています。この機会を活用すれば費用の内訳や分割払いの可否を事前に確認できます。
費用だけでなく相談時の対応や説明の丁寧さも含めて総合的に判断することで、自分に合った事務所を見つけられるでしょう。

弁護士費用は一括で大金を用意しなければならないイメージがあるかもしれませんが、実際には分割払いに対応している事務所が多く、経済的に厳しい状況でも手続きを進めることは可能です。
費用の不安を抱えたまま一人で悩み続けるよりも、まずは無料相談を利用して自分の状況を弁護士に伝えてみることが大切です。
多くの事務所では相談時に費用の総額や分割払いの回数を具体的に提示してくれるため、現実的な見通しを立てることができます。
個人再生の手続きを進めるには弁護士との連絡が欠かせません。書類のやり取りや面談の日程調整など、スマホがあれば手続きがスムーズに進みます。
もしスマホを持っていない、あるいは審査に不安があるなら、連絡手段を確保することが手続きを進めるうえで重要な一歩です。
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まずはスマホを確保し、そこから弁護士への相談、個人再生の手続きへと一つずつ前に進んでいきましょう。
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