亡くなった方に借金がある場合、相続放棄をしなければ、法定相続人が借金を引き継ぐことになります。
相続放棄の手続きには期限や注意点があり、一歩間違えれば、相続放棄が認められない事態となりかねません。
相続放棄は特別な方だけの制度ではなく、正しく知れば借金を回避できる選択肢です。
この記事では、相続放棄の基礎知識や無効にならないための注意点、借金を負わないための手続き方法などを解説します。
目次

遺産相続とは、故人が残した借金も含め、すべての財産を引き継ぐことです。一方で相続放棄は、財産と借金を引き継ぐ権利をすべて放棄することです。
故人に借金がない場合は遺産相続を行い、返しきれないほどの多額の借金がある場合は、相続放棄を選びます。
まずは、相続放棄が法的にどのような意味をもち、どのような手続きが必要なのかを見ていきましょう。
法的に相続放棄を行うことで、故人が残した借金を、法定相続人が背負わずに回避できます。
法定相続人とは、民法で定められた相続人であり、本人の意思とは関係なく相続する権利をもつ人のことです。
相続放棄を行わない限り、預貯金のようなプラスの財産も、借金のようなマイナスの遺産もすべて法定相続人が引き継ぐこととなります。
裁判所に相続放棄が認められると、初めから法定相続人ではなかったことになるため、故人の借金を引き継ぐ義務もなくなります。
相続放棄は法的な効力をもつ制度であり、正当に借金の回避が可能です。
相続放棄は、遺産を引き継がないことを意思表示するのみでは成り立たず、法的な手続きが必要です。家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行い、受理されて初めて相続放棄が成立します。
また相続放棄には申立期限があり、故人が亡くなったことを知った日の翌日から、3ヶ月以内に申し立てを行わなければなりません。
期限内に間に合うように故人の財産調査を行い、借金の有無や額を把握したうえで、相続放棄をするかどうかを決めます。
財産調査が難航し3ヶ月以内に申し立てが間に合わない場合は、期間の伸長を申し立てることで、期限を延長できる可能性があります。
財産調査や申し立ては自身でも行えますが、時間と手間がかかり、知識も必要となるため専門家へ依頼するとスムーズです。
専門家ごとに請け負える手続きの範囲に違いはあるものの、弁護士や司法書士、行政書士などに依頼できます。

相続放棄には、借金そのものを消す効力はありませんが、故人の借金を引き継がずに放棄する効力があります。
ここからは、相続放棄をすると借金がどうなるのか、放棄後に返済請求をされたらどうすればよいのかを解説します。
法定相続人が相続放棄をすると、財産や借金を引き継ぐ権利がほかの相続人へ移ります。
例えば親が亡くなった際、法定相続人が自身を含めて兄弟3人だったケースでは、自身が引き継ぐはずだった借金はほかの兄弟のものとなります。
もし法定相続人である兄弟全員が相続放棄を行えば、相続権は次の順位の相続人へ移るのが法律上の決まりです。
次の順位の相続人とは、亡くなった親の両親、つまり自身の祖父母です。祖父母がすでに他界している場合は、親の兄弟であり、自身の叔父叔母にあたる方へ相続権が移ります。
もし次の順位や、さらに次の順位の相続人まで相続放棄を行えば、借金を引き継ぐ方がいないことになります。
法定相続人が誰もいなくなった後は、家庭裁判所で相続財産清算人を選任し、残された借金を代理で精算してもらう作業が必要です。

相続放棄とは、初めから自身が法定相続人ではなかったことにする手続きであり、受理されれば借金の返済義務はなくなります。
自身に相続権が発生してから受理されるまでの間に、債権者から借金の支払いを求められるケースもあるでしょう。
しかし、手続き前の期間であっても相続放棄を検討しているなら、支払いに応じる必要はありません。
故人が借り入れや家賃などの連帯保証人になっている場合は、相続人が連帯保証人の義務を引き継ぎます。
例え相続時に滞納がなくても、後から滞納が発生すれば、遺産を引き継いだ相続人に支払い義務が生じます。
連帯保証人となっている契約が終了するまでは、滞納時の支払い義務を負い続けることになるため、注意が必要です。
相続時は借金の有無や額のみでなく、連帯保証人を引き受けていないかも調べましょう。
もし、連帯保証人となり自身が負債を背負ってしまうと、今後の借り入れやスマートフォンの契約にも影響を及ぼします。
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相続放棄の際、重要なことを知らないまま進めると後悔の原因となったり、手続きが無効となったりするリスクがあります。
どのようなケースでリスクが生じるのか、事前に知っておくことが重要です。ここからは、相続放棄を無事に済ませるために知っておきたい注意点を見ていきましょう。
相続放棄とは、借金のようなマイナスの遺産を放棄するだけでなく、預貯金や不動産などのプラスの財産も放棄することです。
借金のみを放棄し、プラスの財産のみを引き継ぐことはできません。
プラスとマイナスのどちらの遺産が多いか明確でない場合には、限定承認という手段も使えます。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ借金を支払う制度であるため、万一負債額の方が多くても相続人が借金を負わずに済みます。
もし、借金をすべて精算した後に預貯金などプラスの財産が余れば、相続人が引き継ぐことが可能です。
負債額が多いことが明らかであれば相続放棄を行い、負債額が明確でないときは限定承認を行うといった見極めが必要です。

相続放棄は、申し立てをすれば必ず受理されるとは限らず、認められないケースもあります。
例えば、故人の預貯金を使ったり財産を売却したりした場合は、すでに相続を行ったものと見なされて相続放棄は成立しません。
また、債権者から請求があった借金を代わりに払った場合も、通常の相続を行ったものと見なされます。
相続放棄を検討している間や、受理が認められるまでの間に、故人の財産や借金に触れることは受理されない原因となりえます。
預貯金を使うのはもちろんのこと、貴金属を持ち帰ったり、不要な家具や家電を処分したりするのも控えなければなりません。
相続放棄を行うと、次の順位の相続人へと相続権が移るため、新しい相続人へと報告する必要があります。
報告時に、故人の財産状況や相続放棄の手段など、必要なことを伝えてあげると親切です。
また、相続放棄の手続きで失敗したくない場合は、法律の専門家へ相談することも重要です。
知識や調査が不十分なまま進めると、結果的に損をしたり、不受理となったりする可能性があります。
相続放棄に失敗して借金が増えると、今後の自身の生活に不便を及ぼしかねません。
自身が原因の借金でなくても、必要な購入品の分割申込み時に、審査が通らないケースがあります。
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故人の借金の状況がはっきりとしない場合や、相続放棄のほかに方法がないのか悩んだときは、専門家へ相談することが大切です。
相続放棄を行うかどうかの選択次第で、自身の今後の人生が変わる可能性もあります。
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