生活保護を受給していると、支給日の前にお金が尽きてしまい「来月分を前借りできないか」と考える方は少なくありません。急な出費が重なれば、月末に手持ちがなくなることは十分ありえるでしょう。
しかし結論からいえば、生活保護費の前借りは制度上認められていません。この記事では、前借りができない理由と代わりに使える救済手段、さらに生活を安定させるための金銭管理の方法まで解説します。
目次

生活保護費は毎月決まった日に支給されますが、「使い切ってしまったから来月分を早くもらいたい」という希望に応えてもらえるのでしょうか。ここでは前借りの可否と背景を説明します。
生活保護費には、給与のような前借り制度は存在しません。
労働基準法には労働者が非常時に賃金の前払いを請求できる規定がありますが、生活保護費は労働の対価ではないため、そうした法的根拠がそもそもありません。
生活保護制度は日本国憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な生活に必要な水準を保った暮らしを保障する制度です。
厚生労働大臣が定める基準に基づいて算出された基本的な生活費と世帯の収入を比較し、収入が基本的生活費に満たない場合に差額が保護費として支給されます。
この仕組み上、翌月分を前倒しで支給するとその月は二重に支給したことになり翌月の保護費がなくなってしまう点に注意が必要です。
制度の趣旨である毎月の生活維持のための保障が成り立たなくなるため、福祉事務所に相談しても前借りには応じてもらえません。
前借りができない理由は、生活保護費の算出方法と制度設計に深く関わっています。
まず、生活保護費は1ヶ月分の生活維持のための補償としての金額が厳密に計算されている点が挙げられます。
住所地の級地区分や世帯人数、年齢などに応じて金額が決まり、この金額を超える支給は原則として認められません。
さらに、生活保護は8つの扶助から構成されています。生活費は生活扶助や家賃は住宅扶助、医療費は医療扶助と用途別に支給されるため、制度上は生活費だけで月内にやりくりできることが前提です。
また、知人からお金を借りた場合でもその金額は収入として認定されます。担当ケースワーカーへの収入申告が必要で、翌月の保護費から差し引かれてしまいます。
加えて保護費を借金の返済に充てることも禁止されているため、借りても返す手段がなくなるのが実情です。このように、前借りや借金では根本的な解決にはなりません。保護費が足りなくなった場合は、別の正規の救済手段の活用が大切です。
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生活保護費を使い切ってしまい次の支給日まで生活できない事態でも、利用できる制度や支援がいくつかあります。実際に活用できる3つの救済手段を紹介していきます。
一部の自治体では、保護費を使い切ってしまった受給者に対して応急援護金(※自治体により名称は異なります)と呼ばれる少額の支給を行っている場合があります。
すべての自治体で統一された制度ではなく、福祉事務所ごとに対応が異なる点に注意が必要です。
緊急援護金は、盗難や災害など本人に落ち度のない事情で生活費がなくなった場合に支給されるのが一般的です。ただし、自己管理の問題で使い切った場合は支給されないこともあります。
まずは担当ケースワーカーに正直に事情を伝えて相談しましょう。
現金の支給が難しい場合でも、福祉事務所やNPO団体を通じてフードバンクからの食料支援を受けられる可能性があります。
フードバンクとは、企業や個人から寄付された食品を生活困窮者に無償で提供する団体です。レトルト食品や缶詰、パックご飯などが中心で、賞味期限内の食品が配布されます。
ただし、生活保護受給者が利用する場合は事前にケースワーカーへの相談が必要な地域もあります。自己判断で訪問すると、対応してもらえないこともあるため、忘れずに福祉事務所に連絡を入れてから利用しましょう。

生活福祉資金貸付制度は、都道府県の社会福祉協議会が実施する公的な貸付制度です。低所得者世帯や障害者世帯、高齢者世帯を対象に、資金の貸付と相談支援を一体的に行うことを目的としています。
生活保護受給者は原則として対象外ですが、やむを得ない事情がある場合に限り緊急小口資金の利用が認められることがあります。
日常生活で必要性の高い生活用品を緊急に購入しなければならない場合に、少額の貸付を受けられる制度です。ただし、生活費を使い切ったとの理由だけでは利用が難しい場合がある点に注意しましょう。
利用を検討する際は、担当ケースワーカーに相談のうえ、お住まいの市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてください。
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毎月のように保護費が足りなくなる場合は、金銭管理の方法を見直す必要があります。自分だけでのやりくりに限界を感じたら、第三者に金銭管理を任せるという選択肢も視野に入れましょう。
各市区町村の社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業として金銭管理サービスを提供しています。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が地域で不安なく暮らせるようサポートする事業です。
具体的には、預金の払い戻しや公共料金の支払いといった日常的な金銭管理を生活支援員が代行します。
月に約2回の訪問で必要な分だけお金を渡してもらうため、使い過ぎを防ぐことが可能です。生活保護受給者は利用料が不要または減額になる自治体もあります。
この事業は本人の意思に基づく契約が前提で、契約内容を理解できる判断能力が必要です。まずはお住まいの社会福祉協議会に相談してみてください。

判断能力の低下がより深刻な場合には、成年後見制度の利用も選択肢になります。成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人が本人に代わって財産管理や生活全般に関わる法律行為を行う制度です。
日常生活自立支援事業が日常的な金銭管理に限定されるのに対し、成年後見制度ではすべての財産管理や福祉施設の入退所契約など広範な法律行為に対応可能です。
後見人には弁護士や司法書士のほか、社会福祉士や親族が選ばれることもあります。
費用面では申立てに必要な印紙代や鑑定料がかかるものの、低所得者向けの費用助成制度を設けている自治体もあります。
親族がいない場合は市町村長が申し立てることも可能です。ケースワーカーや福祉事務所に相談すれば、利用可能な支援を教えてもらえるでしょう。

生活保護を受給中の方にとって、スマホは福祉事務所への連絡や求職活動、各種手続きに欠かせないツールです。
しかし、携帯電話の契約には信用審査が伴うことが多く、過去の滞納歴や収入状況によっては契約を断られるケースも珍しくありません。
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