ahamoの契約を考えているけれど、過去の滞納や短期解約で契約できなくなるのではないかと不安を感じていませんか。
「ブラックリストに載ったら二度とスマートフォンを契約できないのでは」と心配している方もいるでしょう。
この記事では、ahamoの契約に関係する短期解約や料金の不払い、端末代金の分割払いの延滞などについて、それぞれの情報の違いや契約への影響を解説します。
なお、携帯電話契約で使われる「ブラックリスト」は、法律上または各社の公式制度上の名称ではありません。一般的には、料金の不払いや端末代金の割賦の延滞、本人確認上の問題などにより、通信契約や端末の分割払いの審査で不利になる状態を指す俗称です。
実際には、通信会社が保有する契約・支払情報、通信事業者間で交換される不払者情報、信用情報機関に登録される端末代金の割賦情報など、それぞれ性質の異なる情報として管理されています。
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携帯電話の契約に影響する事情には、短期間での解約、通信料金の不払い、本人確認書類の偽造やなりすましなどがあります。
ただし、これらがすべて一つの「ブラックリスト」に登録されるわけではありません。通信会社が保有する契約情報や事業者間で交換される不払者情報、信用情報機関に登録される端末代金の割賦情報は、それぞれ保有主体や利用目的が異なります。
契約してから短い期間で解約を繰り返す行為はブラックリストに載る大きな要因になります。
1回だけで即座にブラックリスト入りするわけではありません。ただし何度も繰り返すと悪質と判断されるリスクが高まります。
特にキャンペーンのポイント目的で契約と解約を繰り返す行為は注意が必要でしょう。端末を特価で購入してすぐ解約する場合も不正利用の疑いをかけられやすくなります。

月々の携帯電話料金を支払わない場合は、回線の利用を停止されたり、契約を解除されたりすることがあります。
通信契約が終了した後も料金の未払いが残っている場合は、その情報が参加する通信事業者間の「不払者情報の交換制度」により共有されることがあります。不払者情報が交換されている場合は、他社への申込みを断られることがありますが、必ず契約できなくなるわけではありません。
携帯電話の通信料金の不払いと、端末代金の分割払いの延滞では、情報の取扱いが異なります。
端末代金を分割払いで購入した場合、その契約は割賦契約として信用情報機関に登録されます。分割支払金を延滞すると、その支払状況が信用情報に登録され、端末の分割購入やクレジットカード、ローンなどの審査に影響することがあります。
一方、通信料金だけの不払いや短期間で通信契約を解約したという事実自体が、当然に信用情報機関へ登録されるわけではありません。
本人確認書類の偽造や他人名義での契約といった不正契約は厳しく扱われる行為となります。
携帯電話不正利用防止法により通信会社は契約者の本人確認を厳格に行うよう義務づけられています。
偽造した本人確認書類を使用したり、他人になりすまして契約を申し込んだりした場合は、契約を拒否・解除されるだけでなく、行為の内容によっては刑事責任を問われる可能性があります。また、警察から契約者確認を求められたにもかかわらず本人確認に応じなかった場合などには、その情報が参加事業者間で共有され、他社でも通信サービスの提供を拒否されることがあります。
また転売目的で端末を購入し短期間で解約を繰り返す行為も不正契約の疑いをかけられます。
ahamoでは同一名義での契約は5回線までと制限されており6回線目以降は審査に通りません。
不正な契約が疑われると、以後の申込みが断られます。
正規の手続きでは、本人確認が前提になります。
手続きの内容を知りたい方は、下記のページで誰でもスマホの申込みの記載内容の欄をご覧ください。

短期解約という言葉を聞いたことがあっても、どのような場合に契約へ影響するのかわからず、不安を感じている方も多いでしょう。
ahamoやドコモは、何日以内の解約を短期解約として扱うかという具体的な基準を公表していません。ここでは、短期解約に関して公表されている考え方や契約解除料について解説します。
短期解約とは、一般的に契約後の短い期間で通信契約を解約することを指す表現です。
ただし、ahamoやドコモは、再契約の可否を判断する際の具体的な日数を公表していません。
通信会社では契約時にキャンペーンや各種特典を実施している場合があります。不正な特典取得や転売などを目的とした契約については、通常の利用とは異なるものとして判断される場合があります。
ahamoやドコモは、再契約の可否を判断する際の「短期解約」の具体的な日数を公表していません。そのため、「180日以内であればブラックリストに入る」「6か月を超えれば問題ない」といった一律の基準を示すことはできません。
また、過去に短期間で解約したという事実だけを理由に、MNOが新たな通信サービスの提供を拒むことは、電気通信事業法上認められないとされています。ただし、料金の不払い、本人確認上の問題、転売や特典取得のみを目的とする不正な申込みなど、短期解約以外の事情がある場合は、契約を受け付けないことがあります。
ドコモショップの店員に確認した情報でも180日以内の解約は注意が必要という声が多く聞かれます。
ただし、1回だけ180日以内に解約したからといって即座にブラックリストに入るわけではありません。
問題になりやすいのは解約後すぐに再契約しまた短期間で解約するというパターンを繰り返す場合になります。
ahamoでは、新規契約またはMNP転入した時期によって、1年以内に解約した場合の契約解除料の条件が異なります。2025年3月1日から同年6月30日までに契約した回線は、契約から1年以内に解約し、かつ、利用実態がない場合、または解約日前1年以内に同一名義の別回線を1年以内で解約していた場合に、1,100円(税込)の契約解除料がかかります。
2025年7月1日以降に個人名義で契約した回線は、原則として契約から1年以内に解約すると、1,100円(税込)の契約解除料がかかります。ただし、8日以内キャンセルなどの対象外事由があります。

もしブラックリストに載ってしまったらどのような影響があるのか不安で仕方がないという方も多いでしょう。
ここでは実際にブラックリストに載った場合に起こる制限を整理して説明します。
端末代金を分割払いで購入した場合、その契約内容や支払状況は信用情報機関に登録されます。分割支払金を延滞すると、その支払状況が信用情報に登録され、端末の分割購入やクレジットカード、ローンなどの審査に影響することがあります。
10万円を超える端末などについては、端末価格や申込内容に応じて、詳細な支払能力の確認が行われる場合があります。分割購入が難しい場合は、一括購入やSIMのみの契約を検討する方法もあります。

携帯電話料金の未払いが残っている場合や、本人確認上の問題、不正な申込みなどがある場合には、新たな通信契約の申込みを断られることがあります。
ただし、短期間で解約したという事実だけで、ahamoやドコモとの再契約が一律に拒否されるわけではありません。
携帯電話料金や端末代金の分割支払金を滞納した場合は、契約内容に応じて、ドコモが提供するほかのサービスへ影響することがあります。
ただし、影響の有無や審査基準はサービスごとに異なります。
携帯電話料金や端末の分割支払金を滞納した場合、契約内容に応じて、ドコモの他のサービスに影響することがあります。ただし、影響の有無や審査基準はサービスごとに異なります。
端末代金の割賦延滞が信用情報機関に登録されている場合は、dカードなどのクレジット契約の審査に影響する可能性があります。一方、短期解約や通信料金の滞納だけで、ドコモグループのすべてのサービスの審査が厳しくなるとは限りません。
関連するサービスの利用状況も、判断に影響します。
同じ回線を使う別の会社を選ぶ手もあります。
誰でもスマホが利用しているのはdocomo回線です。
選びたい方は、下記のページで提供内容の記載内容の欄をご確認ください。

携帯電話料金の未払いなどにより、一般的な携帯電話会社との契約が難しい場合でも、通信手段を確保できるサービスがあります。
ただし、サービスごとに本人確認や利用条件が定められているため、申込み前に案内を確認することが大切です。
実は大手携帯会社の審査に通らない場合でも通信手段を確保する方法はあります。過去の滞納や短期解約が原因で大手携帯会社の審査に通らなくなった場合でも、格安SIMや独自審査を行うサービスなら契約できる可能性があるでしょう。
誰でもスマホではクレジットカードをお持ちでない方や過去の滞納履歴がある方を主な対象としています。
生活保護受給中の方など一般的な携帯電話会社の審査では断られてしまいがちな方でも、スマホ契約実績99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)を実現している格安スマホサービスです。
年収やクレジットカードの有無といった条件だけで線引きするのではなく、その方の生活や支援につながるためにスマートフォンは必要です。できる限り利用のハードルを下げた仕組みを整えています。
かけ放題付きの料金プラン(※一日8時間以上通話があった際は異常利用と判断させていただくことがあります)があり、
料金プラン(※一日8時間以上通話があった際は異常利用と判断させていただくことがあります)があり、
契約が難しいと告げられても、選べる先はあります。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。選びたい方は、下記のページで受付の記載内容の欄をご覧ください。
弁護士
中澤泉
2016年に弁護士資格を取得後、法律事務所にて債務整理、交通事故、離婚、相続など幅広い案件を担当。その後、メーカーの法務部で契約書審査や法律相談、社内規程の整備など企業法務に従事。2024年よりフリーランス弁護士・ライターとして活動を開始し、2025年に合同会社ことりうみを設立。現在は法律事務所に所属し、企業法務を中心に活動している。
本記事はアフィリエイトプログラムを利用しており、誰でもスマホの委託を受けて広告収益を得て運用しております。
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