学生時代に借りた奨学金の返済が、社会に出てからの生活を圧迫しているとの声は少なくありません。
転職や病気、収入の減少など、予期せぬ事情で返済が難しくなるケースは誰にでも起こり得ます。
日本学生支援機構の発表によると、2012年度から2016年度にかけて、奨学金返還者本人の自己破産による免責件数は8,108件にのぼりました。
しかし、自己破産には連帯保証人への影響や財産の処分など大きなリスクも伴います。
本記事では、奨学金が返済できない場合の自己破産の可否やデメリット、さらに自己破産を回避するための救済制度を詳しく解説します。
正しい知識を身につけ、自分に合った解決策を見つけるきっかけにしてください。
目次

奨学金の返済に行き詰まったとき、自己破産すれば解決するのだろうかと考える方もいるでしょう。
結論からいえば、奨学金であっても自己破産は可能です。奨学金は税金や社会保険料とは異なり、免責の対象となる債務に含まれます。
ただし、自己破産が認められるには一定の条件があります。ここでは、自己破産が成立する要件と免責決定後の効果を見ていきましょう。
自己破産とは、財産や収入が不足して借金の返済ができない状況に陥った方が、裁判所に申し立てることで支払い義務を免除してもらう手続きです。
奨学金も借金の一種であるため、返済ができない経済状況にあれば自己破産の申し立てが可能になります。
重要なのは、裁判所が支払不能と認めるかどうかという点です。単に返済したくないとの理由では認められません。
現在の収入や資産、生活状況を総合的に判断し、将来にわたって返済の見込みがないと裁判所に認定される必要があります。
また、自己破産には免責不許可事由もあるため財産を故意に隠していた場合や、ギャンブルや浪費が借金の主な原因である場合には免責が認められない可能性があります。
ただし、裁判所が事情を考慮して裁量で免責を許可する裁量免責が認められることもあるため、該当する場合でも諦めずに専門家へ相談することが重要です。

実際に、2016年度だけでも2,009人の奨学金返還者が自己破産によって債務の免責を受けています。
ただし、ここで注意しておきたいのは、免責の効果は申し立てた本人にしか及ばないということです。
人的保証を利用して奨学金を借りている場合、連帯保証人や保証人には返済義務がそのまま残ります。本人が自己破産すると、残りの返済は連帯保証人に一括請求される可能性があります。
一方、奨学金の借入時に機関保証を選択していた場合は、保証機関が代わりに返済を行うため家族や親族に直接の影響は及びません。自己破産を検討する際は、自分の保証形態を忘れずに確認してください。
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自己破産の手続き中でも、ブラックリストに載っていても、審査なしで契約が可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)大手キャリアで断られた経験がある方でも問題ありません。
身分証があればできるだけ早く開通でき、奨学金問題の相談先への連絡手段としてすぐに活用できます。生活に必要な通信手段を確保したい方は、ぜひ一度ご確認ください。

自己破産は借金問題を解決するための法的な手段ですが、すべてが帳消しになる安易なイメージとは異なり、複数のリスクが存在します。
家族への影響や信用情報の毀損など、生活全体に及ぶデメリットを十分に理解したうえで判断する必要があります。
ここでは、特に押さえておきたい3つの注意点を解説していきましょう。
奨学金を借りる際に人的保証制度を利用している場合、原則として親が連帯保証人に、4親等以内の親族が保証人になっています。
本人が自己破産をすると、返済義務は連帯保証人や保証人に移ります。
さらに、自己破産によって本人は期限の利益を喪失するため、連帯保証人に対しては残債の一括返済が求められるケースが少なくありません。
実際、2012年度から2016年度の間に連帯保証人が自己破産に至った件数は5,499件、保証人では1,731件にのぼっています。
つまり、奨学金を借りた本人だけでなく、連帯保証人である親も連鎖的に自己破産する事態が少なくない件数が発生しています。自己破産を選ぶ前に、保証人との話し合いをしておくことが大切です。
なお、自己破産の手続きではすべての債務を対象にしなければなりません。
奨学金だけを除外して手続きを進めたり、手続き直前に奨学金だけ先に完済したりすることは偏頗(へんぱ)弁済として禁止されています。

自己破産すると信用情報機関に事故情報が5年から10年間登録されるため、いわゆるブラックリストに載った状態となり、期間中はクレジットカードの新規作成やローンの契約がほぼできなくなります。
40代や50代の方にとって、住宅ローンや自動車ローンが組めなくなることは生活設計に大きな影響を及ぼすでしょう。
また、既存のクレジットカードも解約を求められるため、日常の支払い方法を見直す必要も出てきます。
デビットカードやプリペイドカードなどの代替手段を検討することになるでしょう。
自己破産をすると、一定の価値を超える財産は裁判所によって処分される可能性があります。持ち家や自動車、高額な預貯金や生命保険の解約返戻金などが対象となることが少なくありません。
ただし、生活に必要な範囲での家財道具や990,000円以下の現金など、自由財産として手元に残せるものもあります。
すべてを失うわけではないという点は正しく理解しておくべきです。
とはいえ、自宅を手放さなければならない可能性は精神的にも大きな負担です。
家や車を維持しつつ借金を減らしたい場合は、個人再生など別の債務整理方法も選択肢に入れて検討することをおすすめします。
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手続き中の方、すでに破産された方でも心配なく申込みできます。
過去の信用情報に左右されることなく、月額料金も明確で初期費用を抑えた設定になっているため、安心感を持って利用を始められます。
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自己破産はやむをえない手段です。日本学生支援機構では、返済が困難になった方に向けてさまざまな救済制度を設けています。
自己破産に踏み切る前にこれらの制度を利用できないか、確認することが重要です。制度を活用すれば、保証人に迷惑をかけることなく返済の負担を軽減できる可能性があります。
減額返還制度は、毎月の返還額を一定期間減額し、その分だけ返還期間を延長する仕組みです。
返還総額そのものは変わりませんが、月々の負担を軽くすることで無理なく返済を続けられるようになります。
当初の返還月額を2分の1・3分の1・4分の1・3分の2に減額して返還する方法が選べます。1回の申請で12ヶ月間適用され、長くて15年間(180ヶ月)まで延長が可能です。
制度を利用するための収入基準は、年間収入金額4,000,000円以下(年間所得金額3,000,000円以下)です。
扶養している子どもが2人いる場合は年間収入金額5,000,000円以下、3人以上の場合は6,000,000円以下まで基準が引き上げられます。
申請時点で延滞がない条件のため、返済が苦しくなり始めた段階で早めの手続きが重要です。
返還期限猶予制度は、災害や傷病、経済困難や失業などにより返還が困難になった場合に一定期間返還を先送りにできる制度です。
猶予期間中は返済の必要がなく、猶予が終了した翌月から返還を再開します。
1回の申請につき1年間の猶予が認められ、通算で長くて10年間(120ヶ月)まで利用可能です。災害や傷病、生活保護受給中などの場合は、この10年の制限が適用されないこともあります。
減額返還制度と同様に、猶予期間が延びても利息が上乗せされることはなく、返還総額は変わりません。
今は返せないが、いずれ収入が回復する見込みがある方にとって、自己破産を避けるための有効な選択肢といえるでしょう。
返還免除制度は、本人が死亡した場合、または精神もしくは身体の障害により労働能力を喪失あるいは高度な制限を受けた場合に返還未済額の全部または一部が免除される仕組みです。
障害による免除を申請するためには医師の診断書が必要です。
症状が固定または回復の見込みがない場合や労働能力の喪失が認められることが条件となります。
なお、貸与中や在学中には申請できない点にも注意しましょう。
このほか、大学院で第一種奨学金の貸与を受け在学中に特に優れた業績を挙げた場合に全額または半額が免除される制度もありますが、対象は限定的です。
自分が該当する可能性があれば、日本学生支援機構に問い合わせてみるとよいでしょう。

奨学金の返済に行き詰まったとき、避けるべきなのは放置してしまうことです。
返済を延滞すると遅延損害金が発生し状況がさらに悪化するだけでなく、3ヶ月以上の延滞で信用情報に事故情報が登録されます。
半年以上放置すれば、裁判所による差押えや保証人への取り立てが行われるリスクもあります。
まずは日本学生支援機構の奨学金相談センターに連絡し、自分が利用できる救済制度を確認してみましょう。
減額返還制度や返還期限猶予制度を使えば、自己破産に至らずに済む可能性があります。
それでも返済が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に早めの相談が重要です。相談の早さが選択肢の幅を広げるといっても過言ではありません。
任意整理や個人再生といった方法で保証人に迷惑をかけずに解決できるケースもあります。
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