生活保護を受けると被保険者資格はどうなる?被保険者についてや生活保護の病院受診費用も解説

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生活保護を申請したり検討したりしているとき、健康保険がどうなるのか不安に感じていませんか。病院にかかれなくなるのではないかと心配している方もいるでしょう。

生活保護を受けても医療制度から切り離されることはなく、必要な医療を受けられる仕組みが整っています。

本記事では、被保険者資格の基本から生活保護受給後の変化、医療費の扱いまでわかりやすく解説します。専門用語も日常的な言葉で説明するので、落ち着いて読み進めてください。

被保険者資格とは何か

保険の紹介をする男性の医者

被保険者資格という言葉を聞いて、難しそうだと感じていませんか。被保険者とは、医療保険や介護保険などの公的保険制度に加入している方のことです。

日本では誰もが何らかの保険に加入する仕組みになっています。

医療保険と密接に関わる介護保険制度では、65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から64歳で医療保険に加入している方を第2号被保険者と呼びます。

この区分によって、保険料の払い方や受けられるサービスが異なります。自分がどちらに当てはまるのかを知ることで、生活保護を受けた後の変化も理解しやすくなるでしょう。

国民健康保険(自営業など)の場合

介護保険の第1号被保険者とは、65歳以上の方を指します。加入している医療保険の種類に関わらず、65歳になると自動的に第1号被保険者となります。

会社の健康保険に加入していない自営業の方や、パート・アルバイト・無職の方などは、医療保険として国民健康保険に加入するのが一般的です。いわゆる「会社に所属していない方」が対象となります。

国民健康保険では、世帯ごとに保険料が決まります。前年の収入に応じて保険料が計算されるため、収入が少なければ保険料も低くなる仕組みです。

市区町村の窓口で加入手続きを行い、保険料は自分で納付します。国民健康保険に加入している方が生活保護を受けると、国民健康保険から脱退となります。

その代わりに医療扶助の制度で医療費が全額支給されるため、病院にかかれなくなる心配はありません。

会社の健康保険の場合

会社員や公務員として企業の健康保険や共済組合に加入している方は、勤め先を通じて医療保険に加入しています。

勤め先が保険料の一部を負担してくれるため、自分で支払う保険料は国民健康保険より軽くなりやすいです。

企業の健康保険に加入している場合、保険料は給与から自動的に天引きされます。扶養家族がいる場合は、配偶者や子どもも同じ保険に加入できるため、世帯全体の医療費負担を抑えられます。

生活保護を受けると、加入していた医療保険の資格は喪失します。

生活保護を受給すると、医療は医療扶助でまかなわれる仕組みに切り替わるためです。医療扶助に切り替わった後も、必要な医療は引き続き受けられます。

パターン別生活保護を受けると被保険者資格はどうなる?

悩んでいる黒いTシャツを着ている男性

生活保護を受けると、それまで加入していた保険がどうなるのか気になっている方もいるでしょう。実は、過去にどの保険に入っていたかによって手続きや変化が異なります。

ここでは、国民健康保険に加入していた場合・企業の健康保険に加入していた場合・65歳以上で国民健康保険に加入していた場合の3つのパターンに分けて説明します。

いずれの場合も医療を受けられなくなることはなく、制度上の移行が行われるだけです。

国民健康保険に加入していた方の場合

国民健康保険に加入していた方が生活保護を受けると、国民健康保険から脱退する手続きが必要になります。

生活保護の開始が決まったら、市区町村の国民健康保険窓口に届け出を行います。この手続きは福祉事務所から案内されるため、指示に従って進めれば問題ありません。

脱退後は、医療扶助という生活保護の制度に切り替わります。医療扶助では、病院での診療費や薬代が全額支給されるため、自己負担はありません。

保険証の代わりに医療券が発行され、この医療券を病院に提出すると受診できます。

基本的には医療券を利用しますが、マイナンバーカードを使った受診に対応している場合もあります。

国民健康保険の保険料を滞納していた場合でも、生活保護を受ければ新たな支払い義務は生じません。ただし、生活保護を受ける前の滞納分は、福祉事務所に相談して対応を確認しておくことが大切です。

企業の健康保険に加入していた方の場合

書類を記入する女性とそれを促す男性の手元

企業の健康保険に加入していた第2号被保険者が生活保護を受ける場合、状況に応じて勤め先を退職することがあります。

生活保護は収入が最低生活費を下回る場合に受給できる制度であり、働いていても収入状況によっては受給できるでしょう。退職すると、企業の健康保険から脱退します。

通常であれば国民健康保険に切り替える必要がありますが、生活保護を受ける場合は医療扶助に移行するため、国民健康保険への加入手続きは不要です。

退職後すぐに福祉事務所で生活保護の手続きを進めることで、医療扶助で医療を受けられます。

扶養家族と同一世帯として生活保護を受給する場合、配偶者や子どもも同じように医療扶助の対象になります。家族全員が医療費の心配なく受診できるため、健康を守りながら生活の立て直しが可能です。

65歳以上で国民健康保険に加入していた場合

65歳以上で国民健康保険に加入していた方が生活保護を受ける場合、国民健康保険から脱退して医療扶助に切り替わります。

手続きの流れは、国民健康保険に加入していた場合と基本的に同じです。国民健康保険では収入に応じて保険料が決まりますが、低所得の場合は保険料の軽減制度が適用されることがあります。

しかし、生活保護を受けるレベルまで収入が少ない場合は、保険料の支払い自体が難しいでしょう。

医療扶助に切り替わることで保険料の負担がなくなり、医療費も全額支給されるため、経済的な負担が大きく軽減されます。

すでに国民健康保険に加入しているため、ほかの保険に切り替える必要がなく手続きはスムーズです。福祉事務所からの指示に従って、市区町村の窓口で脱退手続きを行いましょう。

生活保護の手続きや相談を進めるためには、福祉事務所や医療機関との連絡手段が欠かせません。

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生活保護受給者の病院受診費用

医療費の請求書

生活保護を受けると、病院での医療費がどうなるのか心配していませんか。医療費が支払えず受診できないのではないかと不安を感じている方もいるでしょう。

生活保護には医療扶助の仕組みがあり、必要な医療を自己負担なく受けられます。

ここでは、医療扶助の具体的な内容と、利用する際の注意点を説明します。医療を我慢する必要はなく、健康を守りながら生活を立て直せるでしょう。

生活保護受給者の医療費は医療扶助により全額支給される

生活保護を受けている方は、医療扶助によって病院での診療費や薬代が全額支給されます。自己負担は一切ありません。

必要と認められた場合、慢性的な病気の治療や入院、手術なども対象になります。歯科治療や眼科での診療も同様に、医療扶助でカバーされます。

医療扶助を利用するには、福祉事務所で医療券を発行してもらいましょう。病院を受診する前に福祉事務所に連絡し、受診したい病院名と症状を伝えると、医療券が発行されます。

医療券を病院の窓口に提出すれば、無料で診察や治療を受けられます。処方された薬も医療扶助の対象です。薬局で医療券を提示すれば、薬代を支払う必要はありません。

ただし、医療券は受診のたびに発行してもらう必要があるため、急な体調不良の際は早めに福祉事務所に連絡しましょう。

医療扶助を受けるときの注意点

注意点と書かれたブロックや電卓

医療扶助を受ける際には、いくつかの注意点があります。まず、受診できる病院が指定されている場合があることです。

福祉事務所が指定した病院や薬局でのみ医療扶助が使えるため、事前に確認しておきましょう。指定外の病院で受診すると、医療費を自己負担しなければならないこともあります。

また、医療券は受診のたびに発行してもらう必要があります。継続的に通院している場合でも、毎回福祉事務所に連絡して医療券を受け取らなければなりません。

手続きが面倒に感じるかもしれませんが、これは医療扶助を適切に管理するための仕組みです。美容整形や予防接種など、一部の医療サービスは原則として対象外です。

必要な治療かどうか判断が難しい場合は、福祉事務所に相談してから受診するとよいでしょう。不明な点があれば、遠慮せずに担当のケースワーカーに確認してください。

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生活保護受給中でも安心して生活を維持するために

スマホで通話をする男性ビジネスマン

生活保護を受けることで医療や住居の心配は軽減されますが、生活全体を維持するためには行政や医療機関、支援団体との連絡手段が欠かせません

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