生活保護の受給に不動産の売却は必要?所有できるケースや売却した不動産に住む方法を解説

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生活保護の申請を検討している方のなかには、不動産を所持していることで、受給できないのではないかと不安を抱えている方もいるでしょう。

生活保護における不動産の扱いは一律ではないため、必ずしも売却する必要はありません。

生活基盤を維持するうえで不動産が不可欠となる場合もあるため、所有できる例外や現実的な選択肢を理解しておく必要があります。

本記事では、生活保護の受給において、不動産の売却が必要なケースや所有可能な不動産について解説します。

生活保護の受給に不動産の売却が必要なケース

ケーススタディ・事例紹介
生活保護の受給を検討している方のなかには、売却が必要な不動産の基準を知りたい方もいるでしょう。

売却が求められる条件を理解しておくことで、所有する不動産が売却対象に該当するかどうかを判断できるようになります。

生活保護制度の判断基準が明確になると、現実的な選択の参考になるでしょう。ここでは、生活保護の受給に不動産の売却が必要な4つのケースについて説明します。

ローンの返済が残っている場合

不動産の売却が必要なケースとして、ローンの返済が残っている場合が挙げられます。

ローンが残っている状態で生活保護費を受給することで、返済に充てていると見なされるでしょう。税金である生活保護費を使って、自分の財産(ローン)を支払うことは認められていません。

生活保護費は税金であり、個人の資産形成に充てられることで、自力で返済している方との間に不公平が生じかねません。公平性を期すため、生活保護費を受給するには不動産の売却が求められる場合があります。

資産価値が著しく高い場合

所有する不動産の資産価値が著しく高い場合、生活保護を受給するには売却する必要があります。地域や世帯構成によって金額は異なりますが、一つの目安として、約20,000,000円以上の不動産が対象です。

この金額は、標準3人世帯の約10年分の生活費であり、厚生労働省が示す判断基準の目安です。住宅として利用するよりも、売却で得られる費用を生活費に充てる方がよいと判断されることになります。

市区町村で調査が行われたうえで判断が下されるため、売却したくない事情がある場合は役所の担当者に相談しましょう。

居住していない不動産

放置された廃屋
生活保護を受給するには、居住していない不動産の売却が求められます。生活保護は法律に基づいて、健康で文化的な生活を保障し、生活困窮者を支援する制度です。

住居を確保することで、安心感を持って生活できるようになります。居住していないのであれば、日常生活で利用することはなく、生活が困窮することはないでしょう。

売却することで生活費に充てられるため、売却を求められる可能性が高くなります。

家賃収入の少ない賃貸不動産

売却が必要なケースとして、家賃収入の少ない賃貸不動産が挙げられます。不動産投資は、経済的に余裕のある方が行う行為であり、生活保護受給中に新たに行うことは認められていません。

築年数が古く売却が困難な場合には、賃貸として活用することで、所有が認められることがあります。

家賃収入などで生活保護費を減らせるかどうかが、所有を認められる判断基準となります。

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誰でもスマホは、一般的な契約条件に不安がある状況でも相談しやすく、支払い方法や手続きの進め方についても配慮された仕組みが特徴です。

FAXや郵送などの手段で本人確認が可能であり、コンビニ払いなどの支払い方法に柔軟に対応しています。

通信環境を失わずに生活を立て直したい方にとって、選択肢を狭めずに行動を続けるための手段として検討しやすいでしょう。

もしものときに備え、現実的な選択肢として知っておくことが、生活を立て直すうえで重要です。まずは一度気軽にご相談ください。

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生活保護を受給中でも所有できる不動産

不動産会社のビジネスマン
生活保護の受給に不動産の売却が必要なケースを理解したところで、例外があるのか半信半疑な方もいるでしょう。

不動産のなかには、生活保護を受給中でも所有が認められるものもあります。所有が認められる例外を理解することで、希望を持てるようになるでしょう。

ここでは、生活保護を受給中でも所有できる3つの不動産について説明します。

居住しているマイホーム

居住している不動産は、生活保護を受給中でも所有できます。生活保護は、健康で文化的な生活を保障し、安心感を持って生活できるように支援する制度です。

居住しているマイホームを売却することで、生活が成り立たなくなる可能性があります。居住を目的とした不動産の場合、原則として所有が認められます。

ただし、所有が認められるのは、ローンを完済している場合のみです。ローン返済中に受給することで、資産形成のサポートに該当するため、ローンが残っていないことが重要です。

生活保護の範囲を逸脱するような規模の大きい不動産の場合、所有が認められない可能性があります。

売却価値が低い不動産

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生活保護を受給中でも所有が認められる不動産の条件の一つに、売却価値が著しく低いことが挙げられます。資産価値が低く、売却しても利益が出ない場合、原則として所有することが認められます。

売却しても赤字になるような不動産は、生活保護を受給しても資産形成ができないと判断されるからです。

売却価値が低い不動産の例として、耕作不能の農地や、道路に接しておらず買い手がつきにくい土地など、現実的に売却が困難な物件が挙げられます。

一般的に、買い手がつかない不動産は、所有していても生活保護の妨げにならないと判断されやすい傾向にあります。実際の評価額や売却可能性は、市区町村によって判断が異なるため、事前に確認しておきましょう。

事業に必要な不動産

事業に必要な場合、生活保護を受給中でも所有が認められることがあります。所有できる不動産は、事業に必要な土地や建物などさまざまです。

農業従事者の場合、農地を手放すことで、仕事を失ってしまいます。収益用のマンションで家賃収入を得ている場合、マンションを売却することで、収入を得られなくなります。

所有する不動産で生活費を得ている方が、売却せずに生活保護を受給しながら生活を再建していく場合には、仕事の継続や行政との連絡手段を確保することも重要になります。そのため、スマホなどの通信手段の確保は欠かせません。

誰でもスマホは、原則として誰でも契約可能(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)なので、生活保護を受給している方でも契約できます。

クレジットカードを作成できず、自分名義のスマホの契約はできないと諦めている方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

FAXや郵送などの手段で本人確認が可能なので、スマホをお持ちでない方でも申込みできます。

生活保護を受給しながら、自分名義でスマホを契約したい方は、一人で抱え込まずに気軽にお問い合わせください。

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生活保護の受給で売却した不動産に住む方法

チェックマーク ビジネスマン
生活保護の受給にあたり、不動産を売却したら、住居を失うのではないかと恐怖心を抱いている方もいるでしょう。売却後も住み続ける現実的な方法として、リースバックが挙げられます。

リースバックは、所有する不動産を売却し、賃貸契約を結ぶことで住み続けられるサービスです。生活保護は、原則として資産があると受給できませんが、リースバックを活用することで受給要件を満たせる可能性があります。

リースバックで不動産を売却して賃貸に切り替えることで、不動産を保有していることにはならず、生活保護の申請が可能です。

リースバックを利用するには、以下の要件をクリアする必要があります。

  • 対象となる資産を事前に売却しておく
  • 借金を完済しておく
  • リースバックの契約上限の範囲内に定められた家賃である
  • 援助が可能な親族や家族が存在しない
  • 売却益を生活費に充てて手元に残さない

リースバックは今の住環境を維持したまま生活再建を目指せる有効な手段です。

生活保護受給中でも通信手段を維持するためには

スマホの画面を見せる男性ビジネスマン
生活保護を受給している方のなかには、住まいの問題だけではなく、スマホを持てなくなることを心配している方もいるでしょう。

通信手段の確保は行政手続き仕事探しに必要であり、スマホは不可欠です。

生活保護を受給していても、スマホの契約をすることは可能です。

生活保護の受給とスマホの契約は直接関係がないため、受給中でも契約できる場合があります。

生活保護を受給していることで、クレジットカードの作成ができず、自分名義で契約できないと諦めている方もいるかもしれません。

誰でもスマホは、審査通過率が99%以上(※2025年11月時点での実績)と高く、クレジットカード不要で申込みを進めやすいのが特徴です。

全国のサポーターによる案内体制があり、状況次第では即日利用も検討できます。(※地域や申込み状況によります)

誰でもスマホは、通常の通信契約が困難な方を、携帯電話を持つという側面から支援しています。

行政手続きや仕事において、通信手段の確保は必要であり、生活の立て直しを図るうえで欠かせないでしょう。

生活保護を受給しており、スマホの契約に不安を感じている方は、ぜひ一度誰でもスマホまでお気軽にご相談ください。
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