自己破産した場合、健康保険の支払いはどうなるのか気になる方もいるでしょう。自己破産をしても国民健康保険料の支払い義務は免除されず、滞納分も含めて全額を納める必要があります。
なぜなら、健康保険料は非免責債権に該当し、ほかの借金とは異なる扱いを受けるためです。
本記事では、自己破産後の健康保険に関する基本的な情報や滞納時に起こる具体的な流れ、支払いが困難な場合の対処法までを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次

自己破産をしても国民健康保険料の支払い義務は消滅しません。自己破産は裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きですが、すべての債務が対象になるわけではありません。
租税等の請求権は非免責債権として定められており、国民健康保険料はこれに該当します。租税等の請求権とは、強制的に徴収できる債権を指し、所得税や住民税のほかに国民健康保険料や国民年金保険料も含まれます。
そのため、自己破産で免責決定を受けたとしても、滞納している国民健康保険料については全額を支払わなければなりません。
ただし、自己破産によってほかの借金が免除されることで、結果的に健康保険料の支払いに回せる資金が生まれる可能性はあります。
滞納がある場合は、自治体の窓口で分納や徴収猶予の相談をすることで、無理のない支払い計画を立てられる場合もあります。

国民健康保険料を滞納すると、段階的にさまざまな措置が講じられる仕組みです。初めは督促状の送付から始まり、滞納期間が長くなるにつれて保険証の変更や保険給付の制限へと進んでいきます。
放置を続けると延滞金も加算され、財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。ここでは、国民健康保険を滞納した場合に起こる具体的な流れについて見ていきましょう。
国民健康保険料を納期限までに納めなかった場合、納期限の翌日から延滞金が発生します。延滞金の利率は自治体によって異なり、令和8年時点では納期限の翌日から3ヶ月以内は年2.8%程度、3ヶ月を超えると年9.1%程度です。
例えば、30,000円の保険料を7ヶ月滞納した場合、延滞金は1,000円程度になることもあります。延滞金は滞納期間が長くなるほど膨らんでいくため、早期の納付が重要です。
なお、期別保険料額が2,000円未満の場合は延滞金が発生しないなど、細かいルールは自治体ごとに定められています。
延滞金についても減免制度を設けている自治体があるため、支払いが困難な場合は窓口で相談してみましょう。
納期限を過ぎても保険料の納付が確認できない場合、自治体から督促状が送付されます。保険料の納付期限後20日以内に督促状を発行することが法律で定められています。
督促状には支払期日が記載されており、この期日までに納付することが重要です。督促状を受け取った後もそのまま滞納を続けていると、催告書が送られてきます。
催告書は督促状よりも強い姿勢で支払いを求めるもので、期限までに支払わなければ法的措置を取る可能性があることを示唆しています。
督促状や催告書を無視し続けると、差し押さえなどの滞納処分に発展する恐れがあるため、届いたら速やかに対応することが大切です。
国民健康保険料の滞納が続くと、通常の保険証から短期被保険者証への切り替えが行われます。
短期被保険者証は有効期間が通常より短く、6ヶ月程度に設定されているケースがあるため、頻繁に更新手続きが必要です。さらに1年以上滞納が続くと、短期被保険者証の返還を求められ、代わりに被保険者資格証明書が交付されます。
被保険者資格証明書は、国民健康保険の被保険者であることを証明するものですが、医療機関での窓口負担は10割です。
後日申請すれば保険給付分の払い戻しを受けられますが、その金額が滞納保険料に充当される場合もあります。
このように、滞納期間が長くなるほど医療を受ける際の経済的負担が大きくなってしまいます。

国民健康保険料の滞納が1年6ヶ月以上におよぶと、被保険者資格証明書すら交付されなくなり、実質的に保険が適用されない状態になります。
この段階では特別療養費や高額療養費の支払いも全部または一部が停止され、医療費は全額自己負担となります。
限度額適用認定証の交付も受けられなくなるため、入院などで高額な医療費が発生した場合に大きな負担です。
資格喪失の状態が続くと、病気やケガをしても十分な医療を受けられないリスクが高まります。
このような事態を避けるためにも、滞納が長期化する前に自治体の窓口で相談し、分納や減免制度の活用を検討することが重要です。
国民健康保険料の滞納を続けると、財産の差し押さえが執行される可能性があります。督促状を発した日から10日を経過しても完納されない場合、財産を差し押さえなければならないと法律で定められています。
実務上、すべての滞納者に対してすぐに差し押さえが行われるわけではありません。しかし、自治体は裁判所を通さずに滞納処分を執行できるため、ある日突然差し押さえが行われる可能性もあります。
差し押さえの対象となる財産は、預貯金や給与、不動産、自動車、貯蓄型の生命保険などです。
給与については、税金や社会保険料を差し引いた後の一定額が差し押さえられます。財産調査は法律に基づいて行われ、金融機関や勤務先にも協力義務があるのが特徴です。
このように国民健康保険料の滞納が続くと、生活に大きな影響が出てしまいます。特に自己破産後は信用情報に事故情報が登録されるため、携帯電話の新規契約が難しくなるケースも少なくありません。
しかし、誰でもスマホでは過去に料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマートフォンの契約が可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)
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国民健康保険料が支払えない状況に陥った場合でも、諦める必要はありません。一人で抱え込まず、専門家や行政の窓口に相談することで、現状を打開できる可能性が広がります。
減免制度や分納制度、生活保護の申請など、活用できる仕組みは複数あります。ここでは、支払いが困難な場合に取るべき具体的な選択肢について見ていきましょう。
国民健康保険料以外にも借金を抱えている場合は、弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討することが有効な選択肢です。
債務整理には、自己破産や個人再生、任意整理などの方法があり、それぞれに特徴があります。
国民健康保険料自体は債務整理の対象外ですが、ほかの借金が減額、免除されれば、保険料に回す資金を確保できる可能性があるのも利点です。
例えば、消費者金融やカードローンの返済が家計を圧迫している場合は、自己破産でそれらの借金が免除されれば、保険料を納付する余裕が生まれることもあります。
債務整理の手続きは専門的な知識が必要なため、まずは無料相談を実施している法律事務所に問い合わせてみましょう。

生活に困窮して国民健康保険料を支払うことができない場合、生活保護の申請を検討する方法もあります。
生活保護を受給すると、国民健康保険の被保険者資格がなくなり、保険料の支払いは不要です。
その代わりに医療扶助という制度が適用され、指定を受けた医療機関での医療費は原則として自己負担なしで受けられます。
生活保護は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対して、困窮の程度に応じて必要な保護を行う制度です。
相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当となっています。生活状況が厳しい場合は、一人で悩まずに福祉事務所に相談してみましょう。
国民健康保険料の支払いが困難な場合は、お住まいの市区町村の国保担当窓口に相談することが大切です。
自治体では、災害や失業、事業の休廃止、病気などの理由で収入が著しく減少した場合に、保険料の減免や徴収猶予の制度を設けています。
減免が認められると、保険料の一部または全部が免除される場合があります。また、徴収猶予が認められれば、一定期間の支払い猶予が受けられる仕組みです。
これらの制度を利用するには、納期限までに申請を行う必要があるため、支払いが難しいと感じたら早めに相談することが重要です。
分納についても相談に応じてもらえるケースがあるため、まずは窓口に連絡を入れてみましょう。
健康保険料の支払いに目処が立っても、生活再建を進めるうえで通信手段の確保は欠かせません。
仕事探しや行政手続き、家族との連絡など、スマートフォンはあらゆる場面で必要になります。
誰でもスマホでは、過去に料金の滞納歴がある方やクレジットカードをお持ちでない方でも契約が可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)
料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマートフォンの契約ができますので、通信手段の確保にお悩みの方はぜひお問い合わせください。

自己破産をしても国民健康保険料の支払い義務は免除されないため、滞納を放置すると差し押さえなどの深刻な事態を招く恐れがあります。
支払いが難しい場合は、早めに自治体の窓口や専門家に相談することが大切です。また、自己破産後は信用情報に事故情報が登録され、携帯電話の新規契約が難しくなるケースも少なくありません。
しかし、審査通過率99%(※2025年11月時点の実績)の格安スマホサービスを利用すれば、通信手段を確保しながら生活再建を進めることが可能です。
誰でもスマホでは、身分証明書があればスマートフォンを手に入れることができ、契約手続きもシンプルです。
過去に携帯料金の滞納があった方、ブラックリストに登録されている方、生活保護を受給中の方でも原則として契約ができます。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)
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