自己破産から復活できる?条件や期間、自己破産によってできなくなることを解説

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自己破産によって不便な状態になってしまい、生活が立て直せなくなることを不安視している方もいるのではないでしょうか。

復活することで、自己破産をしても生活を立て直せるため、現実的な見通しを整理しておく必要があります。

本記事では、自己破産における復活や制限される内容について解説します。

自己破産から復活する条件や期間についても紹介するので、興味がある方は参考にしてみてください。

自己破産から復活できる?

考える男性
条件を満たせば、自己破産から復活することは可能です。自己破産からの復活は自己破産手続きが完了したことで制限が解除される状態で、復権ともいいます。

具体的な復活の条件は下記のとおりです。

  • 免責許可を得て復権する
  • 借金を完済することで復権する
  • 破産から10年経過することで復権する
  • 任意整理や個人再生などほかの債務整理を検討する

ここでは、自己破産から復活するための4つのポイントについて説明します。

免責許可を得て復権する

裁判所から免責許可を得ることで、復権が認められます。免責許可を得るには、2つの条件が必要です。

  • 支払不能の状態であること
  • 免責不許可事由に該当しないこと

財産や収入だけではすべての債務を支払うことができず、収入や財産に対して借金の額が多すぎ、継続的な返済が不可能な状態が目安となります。

浪費やギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当するため、免責許可は得られません。

免責許可を得るためには、支払不能な状況や借金の理由を把握しておくことが重要です。

借金を完済することで復権する

借金を完済することで破産状態ではなくなるため、復権をして各種制限を解除できます。ただし自動的には復権しないため、裁判所に申立てを行う必要があります。

裁判所が決定を下すまでの期間は、4〜6ヶ月程度が目安です。支払い能力がなく、返済不能の状態であると認められる必要があるため、借金を完済することでの復権は稀なケースだといえるでしょう。

破産から10年経過することで復権する

10の数字
破産から10年経過することで復権でき、各種制限が解除されます。復権が認められるには、詐欺破産罪などの有罪確定判決を受けていないことが前提条件です。

各種制限が課された状態が続くことにより生活への負担が大きくなるため、10年という区切りによって、自動的に復権できます。

任意整理や個人再生などほかの債務整理を検討する

任意整理や個人再生などほかの債務整理によって、復権が認められることがあります。任意整理は、借金の元本を減らせず、利息や遅延損害金を削減して返済計画を立てる手続きです。

個人再生は、借金の元本を5分の1から10分の1程度まで減額し、3年から5年かけて分割返済する手続きです。

任意整理や個人再生によって、借金の負担軽減が可能であり、完済しやすくなるでしょう。

借金を完済することで、裁判所に申立てができるようになります。個人再生の手続きに切り替えて、裁判所から再生計画が認められると、返済スケジュールに沿って完済する必要があります。

免責不許可の場合でも、ほかの債務整理を検討することが重要です。

破産手続きから復活した後は、生活の基盤を整えることが大切です。そのためには連絡手段の確保が欠かせません。

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自己破産するとできなくなること

NOを示す
日常生活において、自己破産で制限される範囲がわからないため、将来設計への影響を心配している方もいるでしょう。

制限は永久ではないため、過度に心配する必要はありません。冷静に現実に対処するためにも、制限される範囲や理由を把握しておきましょう。

ここでは、自己破産によって制限される内容について説明します。

新たな借入やクレジットカードの利用は制限される

個人信用情報が信用情報機関のブラックリストに登録されるため、新たな借入やクレジットカードの利用は制限されます。

信用情報機関は自己破産を事故情報として扱い、登録される期間は異なるものの、独自のネットワークで個人情報は共有されます。

もし破産手続き中であることを隠して新たな借入やクレジットカードを利用した場合、免責不許可となるだけでなく、詐欺破産罪に該当する可能性が高いため注意が必要です。

場合によっては10年間制限されることもあるため、自己破産する際は慎重に検討しましょう。

旅行や職業など一部制限されるものもある

空港
法律による制限や連絡が取れなくなるリスクによって、旅行や職業など一部制限されるものもあります。破産期間中は、旅行や引っ越しに裁判所からの許可が必要です。(手続き終了後は自由になります)

これは、行動を適切に把握して管理するための制限です。特定の職業や資格が制限されることがあり、士業系の職業や公務員、金融業界の仕事に従事できなくなるケースがあります。

ただし制限は永続的ではなく、裁判所から免責許可決定が確定することで、再び同じ仕事ができるようになります。

なお、仕事をする際には連絡手段の確保が欠かせません。

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自己破産から復活する条件と期間

条件
自己破産後から復活して生活を立て直すためには、復活する条件目安期間を理解しておくことが重要です。

いつ頃になれば通常の生活に近づけるのか把握できると、将来に対する見通しを立てやすくなるでしょう。

ここでは、自己破産から復活する条件と期間について説明します。

自己破産から復活する条件

自己破産から復活する条件は、4つの要件のいずれかが該当した場合です。

  • 免責許可の決定
  • 債権者の同意による破産手続き廃止の決定
  • 再生計画認可の決定
  • 破産開始から10年の経過

復権しても破産者に直接伝えられるわけではないため、自分で確認する必要があります。

復権することで、身分証明書に破産宣告されていない旨が記載されます。身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得可能です。

自己破産から復活するための期間

破産手続きから開始決定までの期間は1ヶ月程度ですが、復活するための期間には2つのパターンがあります。

  • 同時廃止事件
  • 管財事件

同時廃止事件は破産者に借金を完済するための財産がなく、免責不許可事由がないことが明らかな場合です。復活するための期間は4~5ヶ月程度とされています。

破産者が一定額以上の財産を所有している場合や免責不許可事由がありそうな場合は管財事件です。

財産や債権者によって少額管財事件と通常管財事件に振り分けられ、それぞれ復活するための期間が異なります。

自己破産でクレジットカードの利用ができずスマートフォンの契約ができないなら

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自己破産でクレジットカードの利用ができなくても、スマートフォンを契約できる方法があります。

自己破産による制限が永続的ではないものの、生活を立て直すうえで不安を感じている方もいるでしょう。

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日常生活や仕事において、通信手段の確保は必要であり、生活を立て直すうえで欠かせないでしょう。

スマートフォンの契約に不安を感じている方は、ぜひ一度誰でもスマホまでお気軽にご相談ください。

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