税金滞納が個人再生に与える影響は?個人再生の流れや申し立て前に行うべきことを解説

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税金を滞納していると、個人再生を考えたときに本当にできるのか、失敗してしまうのではないかと不安になるものです。

個人再生は借金の返済負担を軽減できる有効な手続きですが、税金滞納がある状態では手続きが難しくなるケースもあるので注意が必要です。

この記事では税金滞納が個人再生に与える影響や手続きの流れ、申し立て前に準備すべきことをわかりやすく解説します。また生活が厳しい状況でも通信手段を確保する方法についてもご紹介します。

税金滞納が個人再生に与える影響

笑顔で指を立てる女性

税金を滞納している状態で個人再生を検討する際、まず理解しておきたいのは税金滞納が手続きそのものにどのように影響するのかという点です。

個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額できる制度ですが、税金を滞納している場合には特別なルールがあります。

ここでは滞納の状況が個人再生の成否にどのように関わるのか、また税金そのものがどのように扱われるのかを整理します。

滞納の状況によっては個人再生が失敗する可能性がある

税金を滞納したまま個人再生を申し立てると、手続きが失敗に終わる可能性があります。
個人再生では減額された借金を原則3年間で分割返済していく計画です(民事再生法第229条第2項)。

裁判所はこの計画を認可する際、本当に返済を続けられるかどうかを厳しく審査します。税金の滞納が続いていると、行政機関は裁判所を通さずに預金口座や給与を差し押さえる権限を持っています(国税徴収法第47条、地方税法第15条)。

この滞納処分が実行されると、せっかく返済計画を立てても給与や預金が差し押さえられて計画通りの返済ができません。

裁判所は滞納処分によって再生計画が守れなくなるリスクがあると判断すると、手続きの開始決定を出さなかったり再生計画を認可しなかったりすることがあります。つまり税金滞納を放置したままでは個人再生そのものが認められない場合があります。

滞納した税金は個人再生で減額や免除にできない

バツサインをするスーツの男性

個人再生では消費者金融やクレジットカード会社などからの借金を大幅に減額できます。しかし滞納している税金については、一切減額や免除を受けることができません。

所得税や住民税・固定資産税・国民健康保険料・年金保険料などの公租公課は民事再生法において一般優先債権として位置づけられています(民事再生法第122条)。再生手続きとは関係なく全額を支払う義務が残ります。

たとえ個人再生で借金が5分の1に減額されても、滞納している税金はそのまま支払わなければなりません。

この事実を理解せずに手続きを進めると、借金は減ったものの税金の支払いで家計が圧迫され、結局返済が行き詰まるという事態になりかねません。

返済が行き詰まり、スマートフォンまで手放すことになれば行政への連絡手段が途絶えてしまいます。

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個人再生の流れ

指を立てて案内をするミドルの男性

個人再生がどのような手順で進むのかを知っておくと、手続きに対する不安を軽減できます。

ここでは申し立てから再生計画認可までの大まかな流れと、税金を滞納している場合に特に注意すべきタイミングを解説します。

申し立てから再生計画認可までの大まかな流れ

個人再生の手続きは弁護士や司法書士に相談するところからです。専門家に依頼するとまず債権者に対して受任通知が送られ、取り立てや督促が止まります。この段階から申し立てまでの準備期間として2ヶ月程度が必要です。

準備が整ったら住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出し、裁判所は書類を審査し問題がなければ個人再生手続開始決定を出します。この開始決定から再生計画認可決定までは通常4ヶ月から6ヶ月程度必要です。

開始決定が出ると債権者は4週間以内に債権額を裁判所に届け出し、その後届け出られた債権額に異議がないか確認する期間が2週間設けられます。

異議申述期間が終わると申し立てた方は目安として1週間以内に再生計画案を作成して裁判所に提出する場合が多いです。

原則として、1日でも遅れると再生手続きが廃止(失敗)となるため、期限厳守が不可欠です。再生計画案が提出されると各債権者に送付され、賛成か反対かの書面決議が行われます。

債権者の決議結果を踏まえて裁判所が再生計画の認可決定を出し、官報に公告されてから2週間の経過をもって確定します。

税金を滞納している場合に注意すべきタイミング

税金を滞納している状態で個人再生を進める場合、特に注意すべきタイミングが2つあります。

1つ目は申し立て前の準備段階です。裁判所に申し立てをする前に税務署や市役所へ分割納付の相談をして合意しておく必要があります。滞納を放置したまま申し立てると、手続開始決定が出ない可能性があります。

2つ目は再生計画案作成時です。再生計画案には減額後の借金の返済計画だけでなく、税金の支払い方法についても記載します。

裁判所は税金の分割払いと再生計画に基づく借金の返済の両方ができるかどうかを厳しく見ます。

月々の収入から生活費を差し引いた余剰が税金の分割払いと借金の返済の合計額を上回っていなければ、再生計画は認可されません。

個人再生の申し立て前に行うべきこと

チェックボックスを指差す女性

個人再生を成功させるためには申し立て前の準備がとても重要です。

特に税金を滞納している場合はその状況を正確に把握し、自治体と相談して支払い体制を整える必要があります。ここでは申し立て前に行うべき3つの準備について解説します。

滞納している税金の種類と金額を正確に把握する

個人再生の申し立てをする前に、まず税金の滞納状況を正確に把握することが大切です。

税金には以下のようにさまざまな種類があります。

  • 所得税
  • 住民税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 国民健康保険料
  • 国民年金保険料

所得税であれば税務署、住民税・固定資産税・国民健康保険料は市区町村役場、国民年金保険料は年金事務所が窓口です。

滞納額を把握する際には本税だけでなく延滞税や加算税も含めた総額を確認してください。延滞税は滞納期間に応じて増え続けるため、放置すればするほど負担が大きくなります。

自治体に分割納付もしくは納付猶予の相談をする

滞納している税金の総額が把握できたら、次は税務署や市区町村の窓口に行き分割納付や納付猶予の相談をしてください。

税金は本来一括で納めるべきものですが、経済的な事情があって支払いが困難な場合は1年を超えない期間で分割して納めることが認められています。

また国民健康保険料や国民年金については、収入が少ない場合に減免や猶予の措置を受けられる制度があります。

窓口では現在の収入や支出の状況、個人再生を検討していることを正直に伝えてください。多くの自治体は事情を説明すれば分割納付に応じてくれます。

税金を払えるように家計を見直す

電卓を持つ人

個人再生を成功させるには、減額された借金の返済と税金の分割払いの両方を無理なく続けられる家計を作る必要があります。

まず毎月の収入から固定費(家賃・光熱費・通信費など)と生活費を差し引いて、どれくらいの余剰が生まれるかを計算します。

家計を見直す際には、削れる支出がないか細かくチェックしてください。通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど固定費を削減することで支払いに回せる金額を増やせます。

家計簿をつけて収支を記録することも重要です。個人再生の申し立てには直近2ヶ月分の家計簿の提出が求められるため、日頃から支出を記録する習慣をつけておくとスムーズです。

このような状況になった場合でも連絡手段は確保しておかないと困るでしょう。

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クレジットカード不要で利用でき、平日なら15時までの申込み完了で当日発送するため、個人再生の手続きを進めるなかでも連絡手段を失わずに済みます。

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生活が厳しくても通信手段を確保する方法

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個人再生を検討するような経済的に厳しい状況では、スマートフォンの契約さえ難しくなるのではと不安を感じる方も多いでしょう。

しかしスマートフォンは仕事探しや行政手続き、支援者との連絡など生活を立て直すために欠かせないツールです。

個人再生を進めるなかで通信手段を失うと弁護士や裁判所との連絡が取れなくなり、手続きに支障が出る可能性があります。

一般的な携帯電話会社では過去の料金滞納や信用情報に問題があると審査に通りにくいです。

しかし近年では審査基準が柔軟なサービスも登場しており、経済的に困難な状況にある方でも契約しやすい選択肢が広がっています。

通信費を抑えるためには大手キャリアではなく格安SIMサービスを選ぶことも有効です。データ容量をできるだけ小さく設定すればさらに費用を抑えられます。

支払い方法についてもクレジットカードが必要ないサービスを選ぶことで、個人再生後でも契約を継続しやすくなります。

誰でもスマホは料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でも契約が可能(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)です。

99%(※2025年11月時点の実績)の審査通過率を誇り、クレジットカード不要で利用できる支払い方法やスマートフォンがなくてもFAXや郵送で申し込める仕組みがあります。

平日なら15時までの申し込み完了で当日発送するため、個人再生の手続き中に急いで連絡手段を確保したい場合にも対応可能です。全国20,000人以上の誰スマサポーターによるサポート体制も整っています。

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