個人再生で借金は減る?メリットやデメリットについてわかりやすく解説

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個人再生手続とは、裁判所を通じて債務の一定割合を分割返済し、残りの免除を受ける制度です。将来にわたり継続的な収入見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下の方が利用できます。

自己破産のように財産を失うことなく、住宅を残しながら債務整理を進められる点が特徴です。一方で、信用情報への登録や官報への記載といった影響も生じます。

この記事では、個人再生のメリットとデメリットを整理し、借金問題を抱えながらも日常生活を両立する現実的な選択肢についてお伝えします。

個人再生は借金を減らす手続き

相談に乗る弁護士

個人再生は、通常再生手続を簡素化した制度として位置づけられています。将来において継続的に収入をえる見込みがあり、無担保債務の総額が5,000万円以下の方を対象とした小規模個人再生が申立ての基本です。

また、給与所得者など将来の収入を安定的かつ簡単に把握できる方は、給与所得者等再生を選択することも可能です。

再生計画が認可され、計画どおりに返済すると残りの債務について免除を受けられます。自己破産とは異なり、財産を失わずに済む点が大きく異なります。

個人再生で借金を減らすメリット

メリット

個人再生には、生活を維持しながら債務を整理できる複数の利点があります。裁判所の手続きによって債務の額が大幅に縮減されるため、返済の負担が軽くなることは大きなメリットです。

また、自己破産のように財産を失うことがない点も重要な特徴として挙げられます。

再生計画は原則として3年間で債務の一定割合を分割して返済します。これにより計画的な生活再建が可能となるでしょう。以下では、個人再生の代表的なメリットを詳しく説明していきます。

持ち家を残せる

住宅ローン債務がある場合でも、住宅資金貸付債権に関する特則を用いることで住宅を失わずに債務整理を進められます。

この特則は住宅ローンの支払いを継続しながら、その他の借金のみを圧縮できる制度です。

この住宅ローン特則は個人再生の大きな特徴であり、自宅を手放さずに生活を続けたい方にとって有効な選択肢となるでしょう。

ただし、住宅ローンの返済総額はほかの借金のように少なくすることはできません。

住宅ローンの返済を繰り延べる手続きも可能なので、毎月の返済負担を調整しながら住居を維持することが可能です。

個人再生を検討している方のなかには、手続き後もスマホは持てるのだろうかと不安を感じている方もいるかもしれません。

誰でもスマホは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマートフォンの契約が可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)

審査通過率は99%(※2025年11月時点の実績)以上で、クレジットカードがなくてもコンビニ払いや口座振替で契約できます。

住居と同様に、連絡手段であるスマホも生活再建には欠かせないインフラです。

全国7,000団体と連携したサポート体制も整っているため、今後の生活を考えるうえで選択肢のひとつとして確認してみてください。

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返済期間中に利息が発生しない

元気なOL

再生計画が認可されると、定められた返済条件にしたがって弁済を行うことになります。

民事再生法の規定により、再生手続開始決定後は原則として利息や遅延損害金が発生しない仕組みです。

この制度によって、返済期間中の債務総額の増加を防げます。元本の返済に集中できるため、計画的な生活再建を進めやすくなる点がメリットです。

資格や職業の制限がない

個人再生手続では、自己破産のような資格や職業に関する制限を受けることがありません。自己破産の場合は手続中に一定の職業に就けなくなる制約が生じますが、個人再生ではそのような制限は設けられていないのが特徴です。

そのため、現在の仕事を続けながら債務整理を進めたい方にとっては有効な選択肢となるでしょう。弁護士や税理士といった士業、警備員や保険外交員などの職業に就いている方も、個人再生であれば仕事を継続できます。

債務の理由を問われない

個人再生手続においては、借金の原因や理由によって手続きを利用できなくなることはありません。

自己破産では浪費やギャンブルによる借金が免責不許可事由に該当する可能性がありますが、個人再生にはそのような規定が存在しないからです。

そのため、借金の理由に不安を感じている方でも、個人再生であれば手続きを進められる可能性があります。債務の発生原因に関わらず、収入要件などの条件を満たせば申立てが可能です。

個人再生で借金を減らすデメリット

悩む高齢者

個人再生にはメリットがある一方で、いくつかのデメリットもあります。自己破産とは異なり債務が全額免除されるわけではなく、一定額の返済義務が残る点は理解しておく必要があるでしょう。

また、信用情報機関への登録や官報への掲載といった影響も避けられません。

手続きを検討する際は、これらのデメリットを正確に把握したうえで判断することが大切です。以下では、個人再生を行う際に生じる主なデメリットを説明します。

信用情報に事故情報が登録される

個人再生を行うと、信用情報を取り扱う機関に登録されます。これにより、数年間は新たな借入れやクレジットカードの作成が難しくなるでしょう。

CICやJICC、KSCといった信用情報機関では、個人再生の情報が契約終了後5年から最長7年程度登録される仕組みです。

この登録期間中は、住宅ローンや自動車ローンの審査にも影響が出る可能性があります。

信用情報に事故情報が登録されると、携帯電話の契約審査にも影響が出るのではと心配になる方は少なくありません。

誰でもスマホは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマートフォンの契約が可能です。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)

クレジットカードがなくてもコンビニ決済で支払いができるため、信用情報を気にせず利用を始められるでしょう。仕事や生活に必要な連絡手段を確保する方法として検討してみてください。

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最低弁済額が定められている

個人再生は、返済する総額に最低弁済額の基準が定められています。再生計画の内容において、返済総額は債務者が自分の財産を処分して返済に当てる場合の額を上回らなければなりません。

この清算価値保障原則により、保有財産の価値によっては返済額が増える可能性があります。さらに給与所得者等再生では、可処分所得額の2年分以上を返済する必要がある追加の要件も設けられています。

減額分は保証人に一括請求される

個人再生で債務が減額されても、その効果は保証人には及ばない仕組みです。

民事再生法の規定により、再生計画は保証人に対して債権者が有する権利に影響を及ぼさないと定められています。

主債務者が減額された分も含め、借金の残額すべてが一括請求されます。

保証人への請求を回避するには、保証人自身も債務整理を検討するか、主債務者が減額分を別途返済する方法などがあります。

事前に保証人と話し合い、専門家に相談することが重要です。

官報に個人情報が記載される

頭を抱える女性

個人再生を行うと、官報に住所や氏名などの個人情報が記載されます。官報とは、法律や政令などの公布を行う国の公報であり、行政機関の休日を除き毎日発行されています。

再生手続に関する情報も公告事項として掲載されるため、手続きを行った事実が公になる点はデメリットとして認識しておく必要があるでしょう。

ただし、一般的に官報を日常的に確認する人は限られているため、周囲に知られる可能性は低いといえます。

借金があってもスマートフォンを契約したいなら

案内する女性

借金問題を抱えていても、スマートフォンは就職活動や行政手続きに欠かせない生活インフラです。

しかし信用情報に事故情報が登録されると、大手携帯電話会社での契約が難しくなる場合があるでしょう。

そのような状況でも、誰でもスマホなら契約が可能です。

誰でもスマホは独自の契約基準を設けており、他社で契約できなかった方でも99%(※2025年11月時点の実績)が契約できています。

携帯ブラックの状態でも、コンビニ決済で支払いができ、クレジットカードや銀行口座がなくても利用できます。

他社で契約を断られた経験があっても、相談できるサポート体制があり申し込みやすい環境が整っています。次の一歩を踏み出すために、まずは詳細を確認してみてください。

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