債務整理は2回目でもできる?成功のポイントや2回目の債務整理の注意点を解説

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債務整理を経験後、再び返済が困難になる方は少なくありません。

病気や失業によって家計が急変することは誰にでも起こりえるため、過度に自分を責める必要はないです。

この記事では2回目の債務整理が可能かどうかという疑問について、任意整理や個人再生、自己破産それぞれの制度に基づいて解説します。

2回目ならではの成功のポイントや注意点についても整理しています。

債務整理後に気になる携帯電話契約についても詳しく説明しているため、ぜひ参考にしてください。

債務整理は2回目もできるのか

頭を抱える男性

債務整理には主に任意整理や個人再生、自己破産という方法があり、それぞれ仕組みが異なります。

裁判所を通す手続きである個人再生や自己破産では、法律で一定の条件が定められており、その条件を満たせば2回目の手続きも認められる場合があるでしょう。

一方、任意整理は裁判所を通さないため、法的な回数制限はありません。それぞれの手続きについて、2回目が可能となる条件や前提を正しく理解することが重要です。

任意整理の場合

任意整理は、債権者と債務者が直接交渉を行い、返済条件について合意を目指す手続きです。

この方法は裁判所を通さないため、破産法や民事再生法に定められた回数制限や期間制限の対象とはなりません。

ただし、1回目の任意整理で約束した返済を守れなかった場合は、債権者からの信頼を失うことになります。

その結果、2回目以降の交渉が難しくなる可能性があるため注意が必要です。債務整理を検討する際、スマートフォンの契約継続に不安を感じる方はいるはずです。

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個人再生の場合

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの種類があり、それぞれ2回目の申立てに関する条件が異なります。

小規模個人再生の場合、法律による再申立ての期間制限はありません。

一方、給与所得者等再生については、民事再生法第239条第5項により期間制限が設けられています。

前回から7年以内は再申立てができないため、注意が必要です。

自己破産の場合

自己破産

自己破産についても、破産法上、申立て回数そのものを制限する規定はありません。

ただし、破産法第252条第1項第10号において、前回の免責許可決定確定日から7年以内に再度免責許可の申立てを行うことは免責不許可事由に該当すると定められています。

つまり、前回の免責許可決定から7年以上経過していれば、法律上は2回目の自己破産で免責を受けられる可能性があります。

2回目の債務整理の成功のポイント

悩む女性

2回目の債務整理を検討する場合、1回目とは異なる視点で準備を進めることが求められます。

裁判所や債権者は、なぜ再び債務整理が必要になったのかという経緯に注目するため、その理由を誠実に説明できる状態を整えておくことが重要です。

また、今後の返済に対する真摯な姿勢を示すことも、手続きを前向きに進めるうえで欠かせない要素となるでしょう。

準備を怠らなければ、2回目であっても可能性は開けてきます。

2回目の債務整理が必要になった理由をきちんと説明する

2回目の債務整理において、裁判所や債権者が重視するのは、再び返済困難に陥った理由になります。

病気や怪我による収入減少、勤務先の倒産やリストラなどは、債務者自身ではコントロールできない事情です。

このような事情なら、理解を得られる可能性が高まります。一方、浪費やギャンブルが原因だと審査は厳しくなります。経緯を正直に、具体的に伝える姿勢が大切です。

返済の意志があることを示す

2回目の債務整理では、今後の返済に向けた意欲や生活改善への取り組みを示すことも重要な要素となるでしょう。

破産法第252条第2項では、免責不許可事由がある場合でも裁量免責の規定が設けられています。

裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と認めれば、免責許可決定を出せる仕組みです。

裁判所では、誠実な態度で生活再建に取り組む姿勢が、有利な判断につながります。

2回目の債務整理の注意点

注意点

2回目の債務整理では、1回目とは異なる制限や条件が課されます。事前にその内容を正しく理解しておきましょう。

特に裁判所を通す手続きである個人再生や自己破産では、法律で定められた期間制限が適用されるケースがあるため、自身の状況が条件を満たしているかを確認することが欠かせません。

事前にリスクや制限を把握しておけば、冷静に選択肢を検討することが可能になります。

1回目よりも条件が厳しくなることがある

2回目の債務整理では、債権者や裁判所からの審査が厳格になる傾向にあります。

1回目で返済を完了できなかった事実がある場合、債権者としては再び約束が守られるかどうかを慎重に判断せざるを得ません。

任意整理においては交渉に応じてもらえない可能性もあり、裁判所を通す手続きにおいても、免責不許可事由の有無がより厳しく確認されます。

このような点を踏まえた準備が必要です。

債務整理の手続き中、不安材料の一つになるのがスマートフォンの解約ではないでしょうか。

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個人再生の給与所得者等再生は一定期間が経過するまで行えない

頭を抱える女性

給与所得者等再生は、認可決定から7年以内は再申立てができません(民事再生法第239条第5項)。

この制限は、債権者の同意なく借金を減額できる給与所得者等再生の性質上、短期間での繰り返し利用を防ぐために設けられました。

給与所得者等再生は債権者の意向に関わらず再生計画が認可される強力な手続きであるため、一定期間の制限が必要です。

ただし、小規模個人再生は期間制限がないため、条件を満たせば申立てが認められる可能性があります。

7年の経過を待てない場合は、小規模個人再生を検討する選択肢もあります。

自己破産は一定期間が経過するまで行えない

自己破産においては、破産法第252条第1項第10号により、前回の免責許可決定確定日から7年以内の免責許可申立ては免責不許可事由に該当するでしょう。

この規定は、短期間に繰り返し免責を受けることによる債権者の不利益を防ぐ目的で設けられました。

ただし、7年が経過し、かつほかの免責不許可事由に該当しない場合は状況が異なります。2回目の自己破産においても免責が許可される可能性が残されているでしょう。

債務整理を検討していて携帯電話の契約が不安なら

話をする弁護士

債務整理を検討している方のなかには、携帯電話の契約ができなくなるのではないかと不安を感じることもあるでしょう。

生活に欠かせない通信手段を確保できるかどうかは、経済的な再建を目指すうえでとても重要な問題です。

契約への影響は債務整理の種類や状況によって異なるため、専門家に相談しながら自分に合った方法を選ぶことが大切になります。

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債務整理後の生活再建にスマートフォンは欠かせません。料金未納などでブラックリストに入った方でも原則契約が可能なため、まずは詳細を確認してみてください。※不正利用目的や反社会的勢力を除く

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