「自己破産したいけど費用が払えない」と悩んでいませんか。借金の返済に追われるなかで弁護士費用まで工面するのは、難しいと感じるのは当然のことです。
このまま何も進められないのではないかと、焦りを感じている方もいるでしょう。
費用が払えないからといって手続きが完全に閉ざされるわけではありません。
この記事では、起こりうる影響や費用の全体像を整理し、現実的な対処法まで解説していきます。正確な情報を把握することで具体的な選択肢が見えてくるはずです。
目次

費用を払えない状態が続くと、手続きの進行に支障が出る場合があります。費用が払えないことで自己破産そのものができなくなるのではないかと心配している方もいるでしょう。
どのような影響があるのかを把握しておくことで冷静に対応できるはずです。
弁護士への支払いが滞ると、手続きが進まなくなることがあります。弁護士に自己破産を依頼すると委任契約を結びます。
支払いの約束を守れず連絡にも応じない状態が続くと、弁護士から辞任されるケースも出てくるでしょう。辞任されると、受任通知の効力がなくなり止まっていた督促が再開してしまいます。
督促が再開すると、精神的な負担が増すだけでなく、債権者から裁判を起こされる可能性も出てきます。さらに放置を続ければ給料や財産を差し押さえられるおそれもあるでしょう。
ただし、支払いが厳しいと感じた時点で相談すれば期限の調整に応じてもらえることも珍しくありません。

弁護士に依頼する前の時点で借金を滞納している場合、元本とは別に遅延損害金が発生し続けます。
費用の支払いが難しく手続きが長引くと、その期間分の遅延損害金が上乗せされる可能性があります。
自己破産の手続きを行うと、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りとなります。
登録期間は信用情報機関によって異なります。CICとJICCでは免責確定から5年程度です。KSC(全国銀行個人信用情報センター)では破産手続開始決定から7年程度とされています。
この期間中は新たなクレジットカードの作成やローン契約、スマートフォンの端末分割購入などが難しくなります。賃貸契約の際に保証会社が信販系であれば審査に通らない可能性もあるでしょう。
ただし、自己破産を検討している時点ですでに滞納によって、ブラックリスト入りしているケースも珍しくありません。

「いくらかかるのかわからない」という状態では不安が膨らむ一方です。費用の全体像を把握することで現実的にどう準備するかを考えられるようになります。
自己破産にかかる費用は、大きく分けて弁護士への依頼料と裁判所に納める費用の2つがあります。
それぞれの内容や相場を把握しておくことで、現実的な準備の見通しが立てやすくなります。
弁護士費用の相場は30万円から60万円程度です。事案の複雑さや債権者の数によって変動します。内訳は以下のとおりです。
着手金と報酬金の配分は、事務所によって異なるため、依頼前に総額を確認しておくことが重要です。
分割払いに対応している事務所がほとんどで、36回払いまで可能なところもあります。依頼時に支払い計画を相談しておくとよいでしょう。
自己破産の手続きを進めるには、弁護士などの専門家の相談が欠かせません。その際、連絡手段となる電話番号があると、予約や折り返しの連絡もスムーズに進みます。
私たち誰でもスマホは、過去に携帯料金の滞納などがあり、一般的な携帯契約が難しい方でも申込みを検討できるスマートフォンサービスです。
スマートフォンを持っていないことが、相談や手続きの壁にならないよう、行政や支援機関の現場でも紹介されています。
連絡手段に不安がある方は、選択肢のひとつとして知っておくとよいでしょう。

自己破産の手続きでは、状況に応じて破産管財人と呼ばれる弁護士が裁判所から選任され、財産や借金の内容を調査します。
この破産管財人の報酬や手続き費用として必要になるのが、裁判所へ納める予納金です。
金額は、どの手続きが適用されるかによって大きく異なります。
財産がほとんどない場合は同時廃止事件となり、破産管財人が選任されません。この場合、裁判所に納める費用は1万5,000円から3万円程度で済みます。
一方、一定の財産がある場合や、免責の可否について調査が必要な場合は管財事件となります。
弁護士に依頼している場合は少額管財事件が適用されることが多く、引継予納金は20万円程度が目安です。
本人申立てや事案が複雑なケースでは通常管財事件となり、引継予納金が50万円以上かかることもあります。
どの手続きになるかは裁判所の判断によって異なるため、事前に弁護士へ確認してもらいましょう。
弁護士に依頼することで、少額管財事件が利用しやすくなり、結果的に費用を抑えられる場合もあります。

費用を一括で用意できなくても自己破産を諦める必要はありません。
「相談することで、状況が悪化するのではないか」という不安もあるかもしれませんが、早めに動くことで選択肢が広がります。ここでは現実的な対処法を紹介します。
弁護士に依頼すると、受任通知が債権者に送付され、督促や取り立てがストップする流れです。受任通知を受け取った貸金業者は、債務者への直接の取り立てが貸金業法で禁止されています。
依頼した時点で毎月の借金返済をしなくてよくなるため、それまで返済に充てていたお金を弁護士費用や裁判所費用の積み立てに回せます。
申立てまでには2ヶ月から6ヶ月程度の準備期間があるため、その間に費用を用意していけば問題ないでしょう。
生活の立て直しと費用の準備を同時に進められる点がこの方法の大きなメリットです。
裁判所に納める予納金については分割払いが認められるケースもあります。
管財事件で必要な引継予納金(20万円から50万円程度)は、一括払いが原則です。ただし、裁判所によっては4回程度の分割納付を認めているところもあります。
分割が可能かどうかは、管轄の裁判所によって異なるため、弁護士を通じて確認してもらうとよいでしょう。
弁護士費用についても、分割払いに対応している事務所がほとんどといわれています。依頼時に支払い計画を相談しておくことで、無理のないかたちで手続きを進めていけるでしょう。
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用の立て替えを受けられます。
法テラス経由で依頼した場合の費用は、債権者数に応じて15万5,000円から21万円程度です。
立て替えてもらった費用は月々5,000円から1万円程度の分割払いで返済していくかたちとなります。この費用に利息はかかりません。
利用するためには収入や資産が、一定の基準以下であることなどの条件を満たす必要があります。
生活保護を受給している場合は立替金の返済が免除されることもあります。
ただし、法テラスの審査には2週間から3週間程度かかるため、その間は督促が止まらない点には注意が必要です。
すぐに督促を止めたい場合は、分割払いに対応している弁護士事務所に、直接依頼する方法も検討してみてください。
自己破産の費用を積み立てていくなかで、毎月の固定費を見直すことも大切です。携帯料金は見直しやすい項目のひとつです。
誰でもスマホは、かけ放題が含まれたシンプルな料金プランで利用できます。大手キャリアと比較すると月々数千円の節約につながることもあります。
クレジットカード不要でコンビニ払いや口座振替に対応しているため、支払い方法に不安がある方でも契約しやすいです。ぜひ一度ご相談ください。

「自己破産するとスマートフォンも持てなくなるのでは」と心配する方もいるでしょう。連絡手段を失うことが、生活再建の妨げになると感じてしまうのは当然です。
自己破産し、信用情報に事故情報が登録されると、端末の分割購入は難しくなります。ただし、回線契約自体ができなくなるわけではありません。
端末を一括購入するかSIMのみの契約であれば、問題なく利用できるケースがほとんどです。
一方で、過去に携帯電話料金を滞納して強制解約になった経験がある場合は、大手キャリアでの新規契約が難しいことがあります。不払者情報は携帯電話会社間で共有されているためです。
誰でもスマホでは、料金未納などの理由で他社の審査に通らなかった方でも、原則として契約(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)が可能です。
審査通過率は、99%以上(※2025年11月時点)の実績でブラックリストに載っている方でも申込みできます。電話番号がない状態からでも申込み可能で、早ければ翌日から利用できます。
弁護士への相談や法テラスへの問い合わせ、就職活動など生活を立て直すためには連絡手段が欠かせません。
まずは、誰でもスマホで連絡先を確保し、次のステップに進んでみてください。
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