高額な医療費の支払いが重なり、返済が困難になるケースは珍しくありません。万が一、自己破産が現実味を帯びてくると、今後の生活に強い不安を感じる方もいるでしょう。
この記事では、医療費滞納から自己破産に至った場合の影響を整理し、利用できる公的支援制度や相談窓口について解説します。
制度面と生活面の両方を落ち着いて把握することで、状況を整理する手がかりが得られます。
自己破産を過度に恐れる必要はなく、正しい知識を蓄えることが生活再建への第一歩となるでしょう。
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自己破産をすると医療や生活にどのような制限が出るのか、漠然とした不安を抱える方はいるでしょう。保険や受診、ローンなどがすべて使えなくなると考えてしまいがちですが、誤解に基づくことも少なくありません。
破産手続きでは、申立人がその収入や財産によって借金を返済することができるかどうかで判断されます。借金の額だけで決まるわけではなく、個人の事情によって手続きの進行期間も異なるのが実情です。
裁判所から免責が認められれば、借金の返済義務がなくなります。これで新しい生活を始められます。国民健康保険や受診への影響、医療ローンとの関係について、正確な知識を持つことが重要です。
自己破産をしても、国民健康保険の被保険者資格は失われず、保険の利用は引き続き可能になります。
ただし、滞納した保険料は破産法上の非免責債権に該当するため、自己破産後も支払い義務が免除されない点に注意が必要です。
納付が困難な場合は、自治体の窓口で減免制度や分納について相談することをおすすめします。
高額療養費制度では、窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
認定証を入手することで、窓口での支払いを上限額にとどめることも可能です。
生活を立て直す際、過去の滞納履歴などが原因で、大手キャリアの審査に通らず携帯電話が契約できないというケースも少なくありません。
誰でもスマホなら、過去に未納がある方でも、ご自身の名義で契約が可能です。
クレジットカードがなくてもコンビニ決済で支払いができるため、銀行口座を持っていない方でも申込みしやすい仕組みになっています。
病院や役所との連絡を絶やさないためにも、まずは詳細を確認してみるのがおすすめです。

自己破産後も、通常どおり医療機関を受診し、入院することができます。破産手続きは財産を清算する仕組みです。そのため、医療を受ける権利が奪われることはありません。
社会福祉法第2条第3項第9号に基づき、生計困難者のために無料または低額な料金で診療を行う無料低額診療事業が実施されています。
低所得の方やDV被害を受けた方などが対象で、窓口での支払いが減免される仕組みです。
自己破産の手続では、医療ローンもほかの債務と同じ扱いです。
破産管財人が申立人の財産状況を調査し、財産を売却するなどして金銭に換え、債権者の債権額に応じて公平に分配します。※財産がほとんどない場合は、破産管財人が選任されず手続きが終了する『同時廃止』となることが一般的です。
法テラス(日本司法支援センター)では、自己破産事件の費用として、債権者数に応じて155,000~210,000円の立替制度を設けています。
立替金は分割払いによる償還が必要ですが、利息はつきません。生活保護受給者の場合は、償還が免除されることもあります。
自己破産で免責許可決定が確定すると、原則として破産債務の支払義務が免除されます。医療費も破産債務に含まれるため、免責の対象です。
ただし、税金や罰金は対象外であり、債務があるとわかっていながら債権者一覧表に書かなかった債務も同様です。
法テラスによると、ギャンブルや過度な買い物で債務を負った場合は免責が許可されないことがあります。
財産を隠すなどの不誠実な行為があると、免責が認められない恐れがあります。過去7年に破産手続きで免責を得ている場合も免責不許可事由(借金が帳消しにならない理由のこと)に該当します。

医療費の支払いが難しい状況でも、どこに相談すればよいのかわからず孤立感を覚える方は少なくありません。自己破産以外の選択肢があるのか知りたいという気持ちは自然なことです。
厚生労働省の指針では、低所得者の方やDV被害者などは、無料低額診療を受けられる可能性があります。無料低額診療事業では、窓口で払う医療費の一部または全額が減免されます。
高額療養費制度は、医療費の家計負担が重くならないよう、月ごとの上限額を超えた分が支給される仕組みです。これらの制度を正しく知ることは、生活を立て直す大きな一歩となります。
高額療養費制度は、すべての方が心配なく医療を受けられる社会を維持するために設けられた制度です。医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
認定証を事前に入手することで、外来診療でも月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。無料低額診療事業は、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業に位置づけられる制度です。
診療費だけでなく、院内での薬代も減免の対象に含めることができます。厚生労働省の通知により、被保護者に限らず生計困難者であれば積極的に対象とするよう周知されています。

自己破産は借金を整理する『債務整理』の一つであり、最終的な手段です。他にも任意整理や個人再生といった方法があります。
ただし申立て前に、簡易裁判所の民事調停制度など他の方法で立て直せないか検討することが重要です。
注意点として、破産手続開始決定を受けると一定の資格制限や官報掲載があり、金融機関の信用情報にも記録が残ります。
また浪費やギャンブルによる借金、財産隠しなどがあると免責が認められない場合もあります。手続きには相応の期間と費用がかかるため、早めに専門家へ相談しましょう。
法テラスは、法的トラブルを解決するための情報提供やサポートを行う機関です。弁護士に依頼した場合は、申立人の代理人として申立書などの作成や債権者との対応などを行います。
法テラスのサポートダイヤルでは、平日9~21時、土曜9~17時まで相談を受け付けています。民事法律扶助制度を利用すると、経済的に困窮している方が弁護士費用の立替を受けることができ、立替金には利息がつきません。
生活再建を進めるうえで、役所への相談や仕事探しにスマートフォンはなくてはならない道具です。
誰でもスマホは、料金未納などの理由でブラックリストに入った方でも、原則としてスマートフォン契約が可能です。 (※不正利用目的や反社会的勢力を除く)
他社で審査に通らなかった経験があっても、本人確認書類1点で申込みができ、最短翌日から利用を開始できます。 (※地域や申込み状況によります)
連絡手段を確保することで、次のステップに進みやすくなります。詳細を確認してみてください。

自己破産後はスマートフォンを持てないのではないかと不安を感じる方はいるでしょう。しかし、自己破産後でもスマートフォンを入手する方法はあります。
一般的な携帯電話会社では信用情報を確認するため審査に通らない場合がありますが、審査基準が異なるサービスを利用すれば契約が可能です。
また、端末を一括購入すれば分割審査が不要となり、審査落ちのリスクを軽減できます。中古端末の活用やコンビニ払い対応のサービスを選ぶことで、連絡手段を確保できるでしょう。

医療費滞納で自己破産した場合でも、スマートフォンを入手する方法はあります。端末の一括購入なら分割審査が不要で、信用情報の影響を受けません。
また審査基準が異なるサービスを利用すれば契約できる可能性が高まります。中古端末の活用やコンビニ払い対応のサービスも有効な選択肢です。
連絡手段の確保を諦めず、自分に合った方法を検討しましょう。
ここまで見てきたように、自己破産後の生活を立て直すうえで、スマートフォンは欠かせない連絡手段になります。
誰でもスマホなら、過去の料金未納で他社に断られた方でも、自分名義の番号を持てます。
契約期間の縛りや違約金がなく、全国の自治体窓口からも多数紹介されています。 もう契約できないかもしれないと諦める前に、まずは詳細を確認してみてください。
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