低所得者世帯を対象とした給付金は、複数の種類にわかれています。
それぞれの制度は支給対象者や申請方法が異なるため、自分がどの給付金に該当するかを確認しましょう。
この記事では、各制度の対象者と支給額を整理し、どのような支援が受けられるのかを説明していきます。
ただし、給付金は一時的な助けになっても、携帯電話の契約審査に通るかどうかの不安が解消されない方も少なくありません。
終わりまで読み進めることで、給付金の整理に加えて、通信環境を確保するための選択肢も確認できます。
目次

子育て世帯向けの給付金には、ひとり親世帯を対象としたものと、それ以外の低所得の子育て世帯を対象としたものがあります。
さらに、高校生などの教育費を支援する制度も設けられており、家庭の状況に応じた支援を選択できる仕組みです。
児童一人あたりの支給額や対象要件は制度ごとに定められているため、自分の世帯がどの制度に該当するかを確認することが申請の第一歩となります。
以下では、各制度の内容を詳しく見ていきましょう。
2023年度に実施された子育て世帯生活支援特別給付金は、低所得のひとり親世帯を対象に児童一人あたり一律50,000円が支給された制度です。
支給対象は、児童扶養手当を受給している方や、物価高騰の影響で家計が急変し収入が減少した方などでした。
本制度の申請受付は既に終了しています。今後、同様の給付金が実施される場合は、お住まいの自治体の窓口やこども家庭庁の公式サイトでご確認ください。
給付金を受け取れても、過去の滞納歴や信用情報の問題から、携帯電話の契約ができないのではと不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
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ひとり親として仕事や子どもの学校との連絡手段を確保することは生活の基盤となります。他社で断られた経験があっても、まずは選択肢として内容を確認してみてください。

ひとり親世帯以外の低所得子育て世帯も、子育て世帯生活支援特別給付金の対象となっています。
支給額は児童一人あたり一律50,000円です。対象者の一例として、2022年度の同給付金を受給した方が挙げられます。
また、2023年3月31日時点で18歳未満の児童を養育する父母なども対象に含まれています。
食費などの物価高騰の影響で家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方が対象です。
障害児の場合は20歳未満が対象で、2024年2月末までに生まれた新生児も支給対象です。

高等学校等就学支援金は、授業料に充てるための支援金を支給する制度として設けられています。
この制度は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
国公私立を問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒が対象となり、年収約9,100,000円未満の世帯が目安です。
申請は原則として入学時(4月)に、必要書類を学校へ提出します。オンライン申請(e-Shien)に対応している場合もあります。

物価高騰により生活が圧迫されている世帯に向けた給付が実施されています。
住民税非課税世帯への給付や、子どもがいる世帯への加算給付が設けられ、家計の安定を支える役割を担う制度です。
これらの給付金は一時的な支援ですが、食費や光熱費の上昇に対する負担軽減策として位置づけられています。
以下では、それぞれの給付内容と対象者について詳しく確認していきましょう。
2023〜2024年度には、物価高騰対策として個人住民税均等割が非課税の世帯に1世帯あたり70,000〜100,000円が給付されました。
また、住民税所得割のみ非課税の世帯や、新たに非課税となった世帯も対象となり、子ども1人あたり2万円の加算もありました。本制度の申請受付は既に終了しています。
今後、同様の給付金が実施される場合は、お住まいの自治体の窓口や公式サイトでご確認ください。
給付金で一時的な生活費を補填できても、携帯電話が使えなければ仕事探しや行政手続きに支障が出てしまいます。
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クレジットカードを持っていない方でも利用しやすい支払い方法が用意されており、相談しながら無理のない方法で通信環境を整えられます。
給付金とあわせて活用できる選択肢として、詳細を確認してみてください。
住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯への給付に加え、18歳以下の児童一人あたり50,000円が、子ども加算として支給されています。
例えば、2023年度住民税均等割のみ課税世帯で18歳以下の児童が二人いる場合、均等割のみ課税世帯への給付金100,000円に子ども加算が上乗せされます。
子ども加算は50,000円×二人分の100,000円となり、合計200,000円を受け取れる計算です。
2024年度に新たに住民税非課税などとなった世帯においても、18歳以下の児童がいる場合は児童一人あたり50,000円の加算が適用されています。

高齢者を対象とした給付金が、年金生活者支援給付金制度です。
この制度は消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方に対して、生活支援を図ることを目的としています。
年金に上乗せして支給される仕組みで、以下の受給者がそれぞれの要件を満たす場合に申請可能です。
老齢基礎年金を受給している方向けの老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上の老齢基礎年金受給者が対象です。
同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが要件となっています。
前年の公的年金などの収入金額とその他の所得との合計額が、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの方は909,000円以下、1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの方は906,700円以下が対象になります。
給付額は月額5,450円を基準に、保険料納付済期間などに応じて算出される仕組みです(2025年度)。
障害基礎年金を受給している方向けの障害年金生活者支援給付金は、前年の所得が4,794,000円以下である方が対象です。
給付額は障害等級2級の方は月額5,450円、障害等級1級の方は月額6,813円と定められています(2025年度)。
扶養親族などの人数に応じて所得基準額は増額される仕組みが設けられており、障害年金などの非課税収入は判定に用いる所得には含まれません。
受け取りには認定請求の手続きが必要です。
遺族基礎年金を受給している方向けの遺族年金生活者支援給付金も、前年の所得が4,794,000円以下である方が対象です。
給付額は月額5,450円ですが、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます(2025年度)。
例えば3人の子が受給している場合、1人あたり1,817円となります。
遺族年金などの非課税収入は所得判定に含まれず、扶養親族などの数に応じて所得基準額が増額される仕組みです。

給付金は生活の助けになりますが、連絡手段の確保は別の課題です。
誰でもスマホでは、審査や支払い方法において柔軟な対応が可能であり、一般的な携帯会社で契約が難しい方でもスマートフォンを持てる選択肢を提供しています。
生活再建において通信環境の確保は欠かせない要素となっており、給付金とあわせて活用を検討する価値があります。
ここまで見てきたように、給付金制度は生活を支える重要な手段ですが、通信環境の確保は別の課題です。
誰でもスマホは、料金未納などで他社の契約が難しい方でもスマートフォンの契約を申し込めます。※不正利用目的や反社会的勢力を除く
審査に不安がある方でも契約しやすい仕組みが整っており、申込みから利用開始までの流れもわかりやすく設計されています。
生活再建の一歩として、まずは詳細を確認してみてください。
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