生活保護受給者の家賃の支払い方法は?住宅扶助の上限や代理納付のメリットも解説

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生活保護を受給しながら暮らしているなかで、毎月の家賃がきちんと支払えるのか不安を感じている方は少なくありません。

また、住宅扶助という言葉は聞いたことがあっても、具体的な上限額や支払い方法についてはわかりにくい部分があるでしょう。

この記事では、住宅扶助基準額の決まり方や地域・世帯人数による違いを整理し、本人による支払いと代理納付という2つの方法について順を追って解説していきます。

家賃の支払いに関する仕組みを正しく理解することで、生活の安定につながれば幸いです。

生活保護の住宅扶助の上限と決まり方

生活保護の文字素材

住宅扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して支給される扶助です。家賃や間代、地代などの範囲内で支給されます。

生活保護法第14条および第33条に基づき、厚生労働大臣が定める基準によって金額が決められています。

この基準額は全国一律ではなく、居住する地域の級地区分や世帯の人数によって異なる仕組です。

自分が住んでいる地域の基準額を把握しておくことで、現在の家賃が制度の範囲内かどうかを確認できるようになります。

住宅扶助費は原則として金銭給付により受給者に対して交付され、受給者自身が家賃の支払いを行うのが基本です。

地域によって異なる

住宅扶助の上限額は、都道府県や市区町村ごとに定められた級地区分に基づいて決定される仕組みです。

級地区分とは、地域ごとの物価や生活費の違いを反映した区分のことで、1級地から3級地まで設定されています。同じ都道府県内でも市区町村によって級地区分が異なるケースがあります。

埼玉県では川口市やさいたま市が1級地-1、所沢市や蕨市が1級地-2、行田市や秩父市は3級地-1に分類されているのが一例です。自分の住む地域がどの級地に該当するかは、福祉事務所で確認できます。

生活保護を受給しながら、家賃だけでなく携帯電話の支払いや契約に不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

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クレジットカードがなくても申込みができ、福祉事務所や管理会社との連絡手段を確保しやすい環境が整っています。今の状況を整理する一歩として、まずは内容を確認してみてください。

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世帯人数によって変動する

リビングでスマホを見るミドルの夫婦

住宅扶助基準額は、世帯を構成する人数によっても金額が異なります。埼玉県内の1級地における基準額(2025年度)を見ると、一人世帯では47,700円、2人世帯では57,000円となっています。

3人から5人世帯では62,000円です。6人世帯になると67,000円、7人以上の世帯では74,400円まで上限が引き上げられる仕組みです。

世帯人数が増えるほど必要な居住スペースも広くなるため、世帯人数別の限度額が段階的に設定されています。

東京都23区の単身世帯の例

東京都特別区23区は全域が1級地に指定されており、全国のなかでも住宅扶助基準額が高く設定されています。

2015年7月の見直しにより、全国各地域における家賃実態や近年の家賃物価の動向が反映された基準額となりました。

東京都福祉局の公表資料によると、特別区23区全域と2級地の市を除く24市については、それぞれ別の基準表が適用される仕組みです。

なお、2015年6月以前から生活保護を受給中の世帯には、経過措置が設けられています。

生活保護受給者の家賃の支払い方法

法律のアドバイスをする男性弁護士

生活保護における家賃の支払い方法は、受給者本人が直接支払う方法と、代理納付という仕組みを利用する2つの方法があります。

受給者本人が直接支払う場合は、住宅扶助費として支給された金額を受け取り、自分で家主に家賃を納める流れです。

2006年から導入され、2015年の見直しにより、家賃滞納がある場合などは原則として代理納付とする運用が強化されました。

どちらの方法を選択するかによって、支払いの流れや管理の仕方が異なるのが特徴です。

本人による支払い

本人が支払う場合は、管理会社やオーナーに家賃を支払います。住宅扶助費として家賃の実額が金銭給付されるため、この費用を支払う流れです。

ただし、一部に家賃の滞納が発生していることから、家主とトラブルになる場合もあると厚生労働省の通知では指摘されています。

住宅扶助として使途を限定された扶助費を一般生活費に充当することは生活保護法の趣旨に反するものとされているため、適切な管理が求められます。

家賃の支払い管理に不安を感じている方のなかには、携帯電話の料金についても同様の心配を抱えている方がいるのではないでしょうか。

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他社で断られた経験があっても、生活や仕事に欠かせない連絡手段を守るための現実的な選択肢となります。スマートフォンを手放す前に、まずは詳細を確認してみてください。

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代理納付による支払い

法律のアドバイスをする男性弁護士

代理納付とは、生活保護法第37条の2および生活保護法施行令第3条の規定に基づき、受給者に代わり保護の実施機関が家主に直接納付する仕組みです。

この制度は2006年4月から施行されており、住宅扶助費を家賃の支払いに充てることができます。

家賃を滞納している場合や公営住宅に入居している場合、セーフティネット住宅に新たに入居する場合などには、原則として代理納付が適用される取り扱いとなっています。

生活保護受給者の家賃の代理納付のメリット

指差すビジネスウーマン

代理納付制度は、受給者と家主の双方にとって複数の利点がある仕組みです。厚生労働省の通知によると、家賃の代理納付により家主は毎月の家賃回収にかかる事務負担が軽減され、滞納リスクも抑えられます。

受給者にとっても、家賃の支払い漏れを防ぎながら心配なく住宅に住み続けることができるため、双方が良好な関係を築きやすくなるでしょう。

家賃の滞納を防止できる

代理納付を利用すると、住宅扶助費が家賃の支払いに的確に充てられるため、支払い忘れの心配がなくなります。

厚生労働省の通知では、住宅扶助費を家賃以外に使ってしまうと住居を失う可能性があると指摘されています。

代理納付であれば福祉事務所が家主に直接納付するため、滞納によるトラブルを未然に防ぐことができます。

家賃の支払いが履行されることで居住の安定が図られ、不安なく暮らし続けられる環境が整うでしょう。

受給者の家賃支払いの手間を減らせる

代理納付を利用すると、毎月の家賃支払い手続きを自分で行う必要がなくなります。厚生労働省の通知によると、代理納付は受給者の事務負担の軽減につながる仕組みです。

福祉事務所が家主に直接納付するため、銀行やコンビニに出向く手間が省け、支払い忘れや遅延の心配もありません。

また、代理納付の実施にあたって受給者の同意や委任状は不要とされており、手続き面での負担もありません。

毎月の支払い日を気にすることなく、生活の立て直しに専念できる環境が整うでしょう。

生活保護を受けていて携帯電話の契約が難しいなら

法律のアドバイスをする男性弁護士

生活保護を受給していると、家賃の支払いだけでなく携帯電話の契約にも不安を感じることがあるかもしれません。

福祉事務所や管理会社との連絡手段を確保することは、家賃の支払いや生活を安定させるうえで欠かせない要素です。

誰でもスマホは、生活保護を受給中の方やクレジットカードをお持ちでない方でも契約できる携帯電話のサービスです。

電話番号がなくても申込みが可能で、即日には利用を開始でき、さらにサポーターによる支援も受けられます。※地域や申込み状況によります

ここまで見てきたように、家賃の支払いと同様に、スマートフォンは生活を安定させるうえで欠かせないインフラのひとつです。

誰でもスマホは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマートフォンの契約が可能です。※不正利用目的や反社会的勢力を除く

もう契約できないかもしれないと一人で抱え込まず、まずは相談できる窓口を知ることが大切です。今の状況から次の一歩を踏み出すために、ぜひ詳細を確認してみてください。

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