自己破産すると何ができなくなる?誤解されていることや復権についても解説

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自己破産と聞くと、「もう何もできなくなる」「一生不自由な生活になる」といった強い不安を抱く方が多いのではないでしょうか。

しかし実際には、自己破産によって制限されることには一時的なものと誤解されやすいものがあり、全体像を正しく理解すれば過度に恐れる必要はありません。

本記事では、自己破産後にできなくなることと、できることを整理します。また、制限の期間や復権、信用情報との関係などを順序立てて解説します。

さらに、復権前であってもスマートフォンを持つための現実的な選択肢も紹介するため、自己破産後の生活を前向きに考えるための参考になれば幸いです。

自己破産するとできなくなること

悩む主婦
自己破産をすると手続き開始から免責・復権に至るまでの間、一定の行為が制限されます。これらは生活を罰するためのものではなく、財産の状況を正確に把握し、すべての債権者を公平に扱うために必要なルールです。

内容を知らないと「普通の生活が送れなくなるのではないか」と不安になりがちですが、制限の多くは手続き中のみで、期間も明確に定められています。

ここからは日常生活に直結しやすい場面において何が制限され、どのくらいの期間続くのかを整理し、必要以上に怖がらずに対処できるように解説します。

自動車や自宅など清算価値がある財産を持つ

自己破産では債権者へ公平に配当するため、一定以上の価値がある財産は原則として処分の対象です。

例えば自宅・高額な自動車・まとまった預貯金・解約返戻金のある生命保険などです。ただし、生活に必要な家具・家電・衣類・仕事道具まで失うわけではありません。

あくまで換金性が高く、生活必需品ではない財産が整理されます。手続きが終了すれば新たに財産を取得することや車を買うこと自体は禁止されず、再スタートが可能です。

郵便物を直接受け取る

配送小包を持つ手元
破産管財人が選任されるケースでは、手続き中の一定期間、郵便物が管財人に転送されます。これは、財産や取引状況を正確に確認し、隠し財産や不適切な処分がないかを把握するための制度です。

ただしすべての郵便を自由に見られるわけではなく、内容確認後は本人に返却されるため、日常生活が完全に監視されるわけではありません。返却は、本人への手渡しや居住先への配付といった形で行われるため、日常生活のやり取りが常に監視されるわけではありません。

プライバシー面で不安を感じる方もいますが、この措置は手続き中のみで、免責決定後は通常どおり自分宛の郵便を直接受け取れるようになります。

自由な引越しや海外旅行

自己破産手続き中は、裁判所の許可なく引越しや長期間の海外旅行を行うことが制限されます。これは、破産管財人や裁判所との連絡を常に保ち、手続きを円滑に進めるための措置です。

無断で居場所がわからなくなると、財産調査や書類提出に支障が出るため制限が設けられています。ただし、仕事の都合や家族の事情など、正当な理由があれば事前に申請することで許可が下りるケースも少なくありません。手続きが終われば、引越しや海外渡航は自由に行えます。

借入している銀行口座からの出金

自己破産を申し立てると、借入のある金融機関の口座は凍結され、出金や自動引き落としができなくなることがあります。これは、特定の債権者だけが優先的に回収することや、不公平な資金移動を防ぐための措置です。

ただし、自己破産をするとすべての銀行口座が無条件に使えなくなるわけではありません。破産手続きでは、原則として破産者名義の預金口座は一度凍結され、**口座内の預金は「破産財産」として扱われます。**その預金は、財産の管理・処分を行う破産管財人によって管理され、必要に応じて債権者への配当に充てられます。

一方で、預金額が少額であったり、裁判所の判断により「自由財産」として認められた場合には、預金を手元に残すことができるケースもあります。

この場合、配当の対象とならず、生活費の受け取りや支払いのために、口座を引き続き利用できることがあります。

また、口座の凍結は永久に続くものではありません。
破産手続きが進み、管財人による確認や裁判所の判断が終われば、凍結が解除されたり、新たに生活費管理用の口座を開設することで、日常生活に支障が出ないよう調整されます。

このように、自己破産後の口座の扱いは一律ではなく、預金額や財産の内容、裁判所の判断によって異なるため、正確な状況は専門家に確認することが重要です。

債権者への個別返済

木目の机に現金1万円と電卓
自己破産手続き開始後は、特定の債権者にだけ返済する個別返済が禁止されます。「迷惑をかけたくない」「少しずつでも返したい」という気持ちから返済してしまうと、手続き上不利になる可能性があります。

これは、すべての債権者を平等に扱うという自己破産の基本原則を守るためです。返済や連絡の窓口は破産管財人や裁判所に一本化され、本人が個別に対応する必要はありません。免責が認められれば返済義務自体がなくなり、生活再建に集中できます。

就業する職業への制限

自己破産手続き中は、一部の職業に就けない資格制限がかかります。具体的には、弁護士・税理士・司法書士など、信用性や財産管理が特に重視される職種が対象です。

ただし、これは手続き中のみの一時的な制限で、免責が確定し復権すれば解除されます。会社員・公務員・アルバイト・パートなど多くの職業には影響がなく、収入を得ながら生活を立て直すことは可能です。働く権利そのものが奪われるわけではありません。

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自己破産から復権するまでの期間

カレンダーと住宅
自己破産による制限は一生続くものではなく、免責と復権という明確な区切りによって段階的に解消されていきます。しかし復権という言葉自体がわかりにくく、いつ制限が終わるのか、何がもと通りに戻るのかが見えないまま不安を抱えている方もいるのが実情です。

ここでは、自己破産を申し立ててから復権に至るまでのおおよその期間や、手続きの進み方による違いを整理します。制限がかかるのは主に裁判所の手続き中であること、信用情報とは別に考える必要があると知ることで、自己破産後の生活を現実的にイメージできるようになるでしょう。

自己破産から復権するまでの期間

自己破産を申し立ててから復権するまでの期間は、事件の種類によって異なります。財産がほとんどなく、破産管財人が選任されない同時廃止事件の場合、申立てから免責決定までの期間は3〜6ヶ月程度です。

免責が確定すると、法律上は自動的に復権となり、資格制限なども解除されます。一方、一定の財産がある管財事件では財産調査や債権者対応に時間を要するため、免責まで6ヶ月から1年ほどかかるケースも少なくありません。

ただし、いずれの場合も制限が無期限に続くことはなく、手続きが終われば通常の生活に戻れるため安心感が持てます。

自己破産から復権するまでの流れ

自己破産から復権までの流れは、申立て・破産手続開始決定・免責決定・復権という段階で進みます。まず裁判所に自己破産を申し立てると内容が審査され、破産手続開始決定が出ます。この時点から、資格制限や行動制限が一部発生するため注意しましょう。

その後、破産管財人による財産調査や債権者との手続きが行われ、問題がなければ免責決定が下されます。免責が確定すると借金の支払い義務が免除されると同時に復権となり、制限は解除されます。信用情報の回復は別途時間がかかる点も理解しておくことが大切です。

自己破産するとできなくなると誤解されていること

バツ印をつくるビジネスマン
自己破産をすると「普通の生活が送れなくなる」「社会から切り離される」といったイメージを持たれがちですが、実際には一律に禁止されることばかりではありません。例えば、すべての仕事に就けなくなる・家を借りられなくなる・スマートフォンを一切持てなくなるといった認識はまったくの誤解です。

制限がかかるのは一部の職業や手続き中の行為に限られ、期間も限定されています。多くの場合、働くことや住まいを確保すること、連絡手段を持つこと自体が否定されるわけではありません。

正しい知識を得ることで必要以上に将来を悲観せず、収入の確保や住環境の維持、連絡手段の確保といった現実的な生活設計を立てやすくなります。正しい知識を持つことが、自己破産後の再スタートを安定したものにする第一歩となるでしょう。

スマートフォンは今や、仕事探しや行政・支援機関との連絡に欠かせない存在です。それでも、過去の未納や信用情報を理由に契約できず、困っている方は少なくありません。

誰でもスマホは、そうした背景を持つ方でも、原則契約できることを大切にしています。単に契約の可否だけで判断せず、スマートフォンを必要とする一人ひとりの思いに向き合い、相談から利用開始まで丁寧に対応します。(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)

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自己破産中でも携帯を持つには

スマートフォンを操作する女性
自己破産中であっても、携帯電話を持つこと自体が法律で禁止されるわけではありません。

制限されるのは信用情報をもとにした分割契約やクレジット決済であり、連絡手段そのものが否定されるわけではない点が重要です。

実際には、端末の一括購入・デポジット制の活用・審査の緩やかなサービスの利用など、状況に応じた選択肢があります。

自己破産中は収入の確保や各種手続きの連絡が欠かせないため、携帯は生活再建の基盤となる存在です。

自己破産中にかかる制限や誤解を正しく理解することで、漠然とした不安に振り回されず、自分に合った方法で必要な通信環境を整えることができるでしょう。

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