自己破産をすると携帯電話の契約ができなくなるのではないかと、不安を感じている方も少なくありません。
仕事探しや行政手続き、家族との連絡など、現代社会においてスマートフォンは生活に欠かせない存在です。
本記事では自己破産後に今使っている携帯がどうなるのか、新規契約や分割払いの可否、さらに携帯が使えなくなった場合の対処法まで詳しく解説します。
正しい知識を身につけることで、ご自身に適した選択肢を見つけていきましょう。
目次

自己破産の手続きを進める際、今使っている携帯電話がどうなるのかが気になる方もいるでしょう。
携帯電話の扱いは、料金の未払いがあるかどうか、端末代金のローンが残っているかどうかによって異なります。
すべてのケースで即座に解約となるわけではないため、まずは自身の状況を整理することが大切です。
ここでは3つのパターンに分けて、それぞれの場合に何が起こるのかを具体的に説明します。
携帯電話の利用料金に未払いがある状態で自己破産をすると、その未払い分は破産債権として扱われます。
破産手続きで免責が許可された場合、未払い料金の支払い義務が法的に消滅する点が特徴です。しかし、携帯電話会社は料金の未払いを理由に契約を解除する権利を持っています。
通話料を滞納して強制解約された場合、その情報は不払者情報として他社にも共有されます。
免責により法的な支払義務はなくなりますが、未払い情報が携帯会社に残っている間は、同じ会社での再契約は難しい場合があります。しかし、実際の契約可否は各社の審査基準によって判断されるため、注意が必要です。

スマートフォンを分割払いで購入している場合、残りの端末代金も破産債権に含まれます。分割払いの契約はクレジット契約の一種のため、破産によって残債の支払いが免除される可能性も考えられる点が特徴です。
ただし、端末代金の支払いが滞ると、携帯電話会社から契約解除を求められることがあります。
スマートフォンの端末代金の分割払いを延滞すると、信用情報機関に登録される仕組みです。
登録された情報を参照した金融機関から、経済的信用が低いと判断される可能性があります。
毎月の利用料金をきちんと支払っており、端末代金の分割払いも完済している場合は、自己破産をしても携帯電話の契約をそのまま継続できる可能性が高くなります。
携帯電話会社に対して債務がない状態であれば、破産手続きの影響を直接受けることはありません。
ただし、自己破産の事実は信用情報に登録されるため、今後の契約変更や機種変更の際に影響が出る場合もあります。
現在の契約を維持したい方は、破産手続き前に料金の滞納がないかを確認しておくことがおすすめです。
誰でもスマホでは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として契約が可能です。
自己破産後の携帯電話について不安を抱えている方でも、クレジットカードなしで申込みができます。
審査通過率は99%(※2025年11月時点の実績)を誇り、過去の事情に関わらず連絡手段を確保できます。スマートフォンを持てる方法を一緒に考えていきますので、まずは誰でもスマホにご相談ください。

自己破産をすると新しい携帯電話の契約は一切できないと思っている方もいるでしょう。しかし、契約そのものと分割払いは別の審査基準で判断されます。
免責決定後であれば新規契約ができるケースがある一方、端末の分割購入には制限がかかることが一般的です。
ここでは、自己破産後の新規契約と分割払いについて、それぞれの可能性と注意点を詳しく見ていきましょう。
破産手続きで免責が許可されると、返しきれなかった債務について法律上の支払い義務がなくなります。
免責決定後は、以前の携帯電話会社への未払いが解消されたとみなされ、新規契約の道が開ける場合があります。
ただし、不払者情報は料金の未払いが解消された後も、一定期間は他社と共有される仕組みです。免責を受けても過去に滞納があった携帯電話会社やその系列では、契約を断られる可能性が残ります。

自己破産の情報は信用情報機関に一定期間登録される仕組みです。信用情報に延滞情報などが登録されることは、俗にいうブラックリストに載ることを意味します。
これによりクレジットカードの発行や各種ローンの審査に影響が出る点に注意が必要です。携帯電話端末の分割払いもクレジット契約の一種であり、信用情報を参照して審査が行われます。
そのため、自己破産後は端末の一括購入が基本となり、分割払いは困難な状況が続くことを理解しておくことが必要です。
誰でもスマホでは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です。
自己破産後で分割払いが難しい方でも、初期費用を抑えてスマートフォンを持つことができます。クレジットカード不要で、コンビニ払いや口座振替にも対応しています。
スマートフォンを持ち直すための第一歩として、まずは誰でもスマホの申込みページをご確認ください。

自己破産によって携帯電話が使えなくなった場合でも、連絡手段を確保する方法はいくつか存在します。
完全に手段が絶たれるわけではないため、ご自身の状況に合った選択肢を検討することが大切です。
ここでは、自己破産後でも利用しやすい格安SIMとレンタルサービスについて、それぞれの特徴やメリットを解説します。
格安SIMを提供するMVNOは、大手携帯会社からネットワークを借りてサービスを展開しています。
オンラインでの手続きが充実しており、月額1,000円以下のプランを提供している事業者も存在するのが特徴です。
格安SIMは大手携帯会社と比べて審査基準が異なる場合があり、自己破産後でも契約できる可能性があります。
ただし、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認は必須となるため、運転免許証などの身分証明書を用意しておきましょう。
また、多くの格安SIMはクレジットカード払いが必須のため、口座振替に対応している会社を選ぶ必要があります。
携帯電話のレンタルサービスは、自己破産後に契約が難しい方にとって選択肢の一つとなります。
レンタル事業者も携帯電話不正利用防止法に基づき、契約時の本人確認が義務付けられている点は同様です。
レンタルサービスは月額制で利用でき、端末の購入費用がかからない点がメリットです。ただし、長期間利用する場合はトータルのコストが高くなる可能性があります。
一時的な連絡手段として活用し、状況が安定したら別の方法への切り替えを検討するのがおすすめです。

自己破産後でも、料金の未払いや端末ローンがなければ携帯電話の契約を継続できる可能性があります。
免責決定後は新規契約の道も開けますが、端末の分割払いは信用情報の影響で難しくなる点に注意が必要です。格安SIMやレンタルサービスなど、状況に応じた選択肢も存在します。
携帯電話は仕事探しや行政手続きなど、生活の立て直しに欠かせないツールのため、連絡手段の確保に向けてご自身に適した方法を検討していきましょう。
誰でもスマホでは、料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め、原則として誰でもスマホの契約が可能です。
自己破産後で信用情報に不安がある方でも、クレジットカード不要で申込みができます。スマートフォンがなくてもFAXや郵送での本人確認に対応しており、早くて翌日には端末が届きます。(※地域によって異なる)
仕事探し・行政手続き・家族との連絡など、生活を立て直すための第一歩として、まずは誰でもスマホにお問い合わせください。スマートフォンを持てる方法を一緒に考えていきましょう。
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