兄弟への扶養義務がどこまで求められるのかがわからず、生活保護の申請に踏み切れない不安を抱えている方もいるでしょう。
生活保護は親族による扶養が優先されるため、親族へ扶養できるかどうかを確認するための扶養照会が原則実施されます。
扶養照会は、親族には扶養義務があるという法律に基づいて行われ、強制ではありません。
しかし、扶養照会が申請をためらう原因となっていることも現状です。
本記事では、この兄弟間の扶養義務の範囲と照会が申請の妨げにならないよう、申請者側と親族側で扶養義務を拒否できる具体的なケースと方法について詳しく解説します。
目次

扶養照会とは、生活保護を申請した方の親族(原則3親等以内)に対して、経済的・精神的な援助が可能かどうかを福祉事務所が問い合わせる手続きです。生活保護の申請をする場合、扶養照会は原則行われます。
扶養照会が必要となる背景には、生活保護を受給できる条件として、頼れる親族がいないことが前提となるためです。この親族間の扶養義務は、民法第877条に基づいて定められています。
兄弟には、生活に支障のない範囲で援助を行う扶養義務がありますが、兄弟間においては必ずしも扶養が求められるわけではありません。
兄弟間の扶養義務は、自分の生活を維持したうえで、無理のない範囲で援助する生活扶助義務にあたるためです。
これは、親や夫婦間のような自分の生活を削ってでも相手を助ける強い義務(生活保持義務)とは異なり、自分の家庭の暮らしを犠牲にしてまで強制されるものではありません。
扶養照会には、生活保護の不正受給を防止する意味もあります。
親族からの経済的な援助と生活保護費を同時に受けるといった事態が起きないようにするためには、扶養照会が必要です。

申請者は、以下のケースでは扶養照会を避けられる可能性があります。
自分の状況を照らし合わせながら、自身が当てはまっているかを判断しましょう。
親族との関係が破綻している場合は、本来の役割を果たしておらず支援が期待できないと判断されるため、扶養照会をしないケースがあります。
厚生労働省の通知により、およそ10年程度音信不通である場合は、その他の事情を問わず交流断絶と判断され扶養照会は行われないことになっています。
これまでは目安として20年間音信不通の親族には照会不要としていましたが、2021年に改定されました。ただし、事情は人によって異なるためあくまでも目安です。
たとえば、扶養照会を行うことで親族に現住所が知られてしまうおそれがある場合や、過去に家庭内暴力や深刻なトラブルがあり、再び連絡を取ることが精神的・身体的なリスクにつながる場合などは、個別事情として考慮されることがあります。
このように、単に年数だけで判断されるのではなく、申請者の安全や生活への影響を踏まえて判断される点が重要です。
扶養照会がきっかけとなり、金銭トラブルに発展する可能性がある場合も、拒否する理由として認められることがあります。
例えば親族に対して多額の負債を抱えていたり、返済の見通しが立っていなかったり、遺産相続を巡る問題でトラブルが起きていたりする場合などです。
このような場合は、連絡を取ることでトラブルの再燃につながるリスクがあります。

生活保護の扶養照会を拒否する理由の一つに、親族からのDV(家庭内暴力)や虐待の事実が挙げられます。
申請者が過去に親族から被害を受けていた場合、照会によって親族に現住所が知られてしまうリスクがあるためです。最悪のケースでは、実家などに強制的に連れ戻される危険性も否定できません。
このような場合は、連絡を試みることで、暴力や虐待といった行為が再び発生する恐れがあります。
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親族が兄弟への扶養義務を拒否する方法は、以下のとおりです。
まずは、扶養照会で聞かれる内容を知り、正しく答えられるよう準備をしておきましょう。
生活保護制度における扶養義務は努力義務として位置づけられているため、無理な扶養を求められることはありません。
扶養照会では、親族に経済的な援助ができるかどうかを確認します。具体的には、以下の内容です。
行政機関から送付される扶養照会書には、生活保護を申請した方の氏名や申請の目的(理由)が明記されており、これに対して親族が回答する形式となっています。
照会される内容は、あくまで扶養できるかどうかの意思確認です。親族に対して援助が強制されることは法律上ありません。
経済的な援助を行う余裕がない場合は、その意思を伝えれば扶養の申し出を断ることができます。
中途端に援助をすると申請者が生活保護を受けられず、生活保護以下の生活を強いられることになる可能性もあるため、無理に扶養する必要はありません。
理由欄には、扶養する資力がないため援助は困難などと記載しましょう。

申請者との関係性の悪化などが原因で、扶養したくないとはっきり答えることも可能です。
金銭的に援助できる場合でも、すでに申請者と親族の関係が破綻している場合、お互いに精神的苦痛を伴うような関係を無理に続ける必要はありません。
長年の絶縁状態であり関係修復の意思がない、今後一切の関わりを望まないなどと記載しましょう。
親族のもとに届いた扶養照会に返信がない場合、扶養の意思なしと判断されます。
そのため、親族が扶養照会に回答しないとしても、申請者は生活保護の受給手続きを進めることができるため受給自体に支障はありません。
ただし、回答待ちなのか無視されているのかがわからないため、扶養できない旨を記載して返送することが望ましいです。
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生活保護の扶養照会は原則行われますが、兄弟間の扶養義務は努力義務であり、必ずしも援助を強制されるものではありません。
申請者側は長年の音信不通や金銭的なトラブル、DV・虐待の被害といった特別な事情がある場合、照会の拒否が認められます。
親族側も、経済的な余裕がない場合や申請者との関係が破綻している場合はその旨を返信することで扶養を拒否でき、返信をしない場合でも扶養の意思なしと判断されます。
親族に頼ることが難しい場合は、自身で管理できる通信手段を持つことが、自立への近道です。
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