生活保護を受給しながら働くことを考えたとき、就労支援制度の利用が頭に浮かぶ方もいるのではないでしょうか。
「就労支援を使ったら生活保護が打ち切られるのでは」や「そもそも両方を同時に使ってよいのかわからない」と不安を感じている方も少なくないでしょう。
制度の仕組みを正しく理解しないまま行動を先延ばしにすると、働く機会を逃しかねません。
本記事では就労支援と生活保護が併用できる理由や条件を整理し、利用するメリットと注意点までわかりやすく解説します。
目次

生活保護を受給中の方が就労支援制度を利用することは想定されており、国も積極的に推進している状況です。ここでは両制度の概要と併用できる理由、申請の流れについて順番に解説します。
就労支援制度とは障害や病気などで一般企業への就職が難しい方に、働く機会や訓練を提供する福祉サービスです。主な種類として就労移行支援や就労継続支援A型とB型があります。
就労移行支援は原則2年間で一般就労を目指す通所型サービスです。就労継続支援A型は雇用契約を結びある程度の給与が保障される形態です。一方B型は雇用契約なしで作業に対する工賃を受け取る形式で、体調にあわせた柔軟な働き方ができます。
生活保護制度は資産や能力などを活用してもなお生活に困窮する方に対し、必要な保護を行う制度です。憲法第25条に規定される健康で文化的な生活を保障するとともに、自立を助長することが目的です。
厚生労働省の被保護者調査によると、被保護世帯数は約165万世帯で、高齢者世帯が約55%を占めています。残りの約45%には就労可能な方も含まれており、働く意欲のある受給者への支援が重要な課題です。

両制度が併用できる理由は、生活保護制度の目的が自立の助長にある点です。厚生労働省は2015年度以降、ハローワークと福祉事務所が連携したワンストップ型の支援体制を全国に整備しています。
福祉事務所にハローワークの常設窓口を設置する自治体も増えており、生活保護を受けながら就労支援を受ける環境は年々整っています。
収入を得たからといって即座に保護が打ち切られるわけではありません。勤労控除の仕組みによって働いた分がすべて減額されることはなく、働くことにメリットが生じるよう設計されています。
併用するには福祉窓口で障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。この際に医師の診断書や障害者手帳が求められることがあるため、事前に窓口で確認しておきましょう。
また就労支援で得た収入は福祉事務所への報告が必要です。月額15,200円までの収入に対して控除が適用され、その結果として手元に残るお金が増える仕組み(※2024年時点の情報)を導入しています。15,200円以上の場合も収入に応じた控除額が設定されていますが、詳細は自治体により異なるためケースワーカーに確認してください。

申請の流れは以下のとおりです。
就労支援の利用は前向きな行動として評価されることが多く、適切なアドバイスを受けながら手続きを進められます。不明点があれば遠慮なく窓口で質問しましょう。
就労支援制度を利用するにあたって、事業所との連絡や面接の調整には携帯電話が欠かせません。しかし過去の滞納などで審査に通らず携帯を持てないという方もいるでしょう。
誰でもスマホは料金未納などでブラックリストになった方を含め、原則として誰でも契約可能なサービスです。
独自の審査基準を採用しておりクレジットカードがなくてもコンビニ払いや口座振替に対応しているため、支払い方法の心配もありません。連絡手段を確保して就職活動の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

生活保護を受けながら就労支援を利用するには複数のメリットがあります。ここでは金銭面や将来設計の観点から、具体的な利点を3つ紹介します。
就労支援制度の利用料は世帯収入に応じて決まりますが、生活保護受給者は無料です。前年の世帯収入に応じた負担上限月額が設定されており、生活保護世帯は0円に該当します。
ビジネスマナーやパソコンスキル、履歴書の書き方や面接対策など実践的な訓練を費用負担なしで受けられる点は大きなメリットです。
就労支援事業所では利用者ごとに個別支援計画を作成します。現在の状況や目標を整理し、いつまでに何を達成するか具体的なステップの明確化が可能です。
支援員と一緒に目標を可視化することで、小さな成功体験を積み重ねながら自信を取り戻せるでしょう。福祉事務所のケースワーカーとも連携しながら進めるため、着実に前へ進んでいる実感が得られます。
就労によって生活保護を脱却した場合、就労自立給付金を受け取ることができます。これは保護廃止後の生活を安定させるために支給される一時金です。支給額は働いて得た収入の積立額に基づいて計算され、多くの自治体では単身世帯で最大10万円(上限)、複数人世帯で最大15万円(上限)と定められています。
生活保護から脱却すると税金や社会保険料の負担が生じるため、この給付金が新生活のスタートを支える重要な資金です。支給額や条件は自治体によって異なるため、詳しくは福祉事務所で確認してください。

両制度を併用する際にはいくつかの注意点があります。ルールを知らずに行動するとトラブルになる可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
就労支援で得た収入は福祉事務所に申告する義務があります。申告を怠ると不正受給とみなされ、過去にさかのぼって返還を求められるケースもあります。毎月の収入申告は忘れずに行いましょう。
また就労継続支援A型では必要な分の給与が支払われるため、収入が規定の生活費を継続的に上回ると保護が停止または廃止になる可能性があります。収入と保護費のバランスは担当ケースワーカーに事前に確認しておくことが大切です。
自治体ごとに運用が異なる場合もあります。焦らず支援員やケースワーカーと連携しながら無理のないペースで進めることが長続きの秘訣です。
就労支援を受けながら生活保護からの脱却を目指すなら、ケースワーカーや事業所との連絡手段の確保は欠かせません。
誰でもスマホは20,000人を超える誰スマサポーターが行政機関や支援団体と連携しており、福祉の現場でも通信困窮者の相談先として紹介されている経験があります。
過去の滞納歴があっても独自基準で審査を行うため、他社で断られた方でも申込みできます。月額料金もかけ放題付きで2,948円(税込)からと生活扶助の範囲内で利用しやすい設定です。(※2026年1月22日時点)

生活保護受給中でも携帯電話の所有は認められています。就職活動やケースワーカーとの連絡、賃貸契約時の本人確認など携帯電話がなければ困る場面がほとんどです。むしろケースワーカーからスマートフォンの所有を勧められるケースもあります。
ただし携帯料金は生活扶助から捻出する必要があり、別途支給されるわけではありません。また過去に携帯料金の滞納や債務整理を経験している場合、ブラックリストに登録されていて審査に通らないケースもあります。
携帯電話は生活保護受給者にとって贅沢品ではなく生活インフラです。連絡手段を確保することで就労支援事業所との調整がスムーズになり、就職活動がより確かなものになります。
契約審査に不安がある方には誰でもスマホがおすすめです。独自の審査基準を設けており、一般的な携帯会社では契約が難しい方にも多く利用されています。
クレジットカードがなくてもコンビニ払いや口座振替に対応しており、スマートフォンがない状態からでもFAXや郵送で本人確認ができるため申込みのハードルが低い点も特徴です。
料金未納などの理由でブラックリストになった方を含め原則として誰でも契約が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
© 2022 誰でもスマホ