生活保護は親と同居でも受けられる?受給条件や方法なども解説

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生活保護を受けたいが、親と同居していると受給できないと諦めていませんか?

実際はいくつかの条件がありますが、親と同居していても生活保護の受給は可能です。

生活保護は日々の暮らしが立ち行かない方を救うための制度です。これは憲法で定められた、健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。

本記事では親と同居でも生活保護の受給が可能な条件や方法について紹介します。加えて、今の社会で必須のスマートフォンを生活保護下でも持ち続けられるのかについても解説します。

この記事が生活保護制度の正しい理解や、生活保護受給中のスマートフォンの賢い持ち方を知る一助になれば幸いです。

親と同居でも生活保護を受けられる受給条件

生活保護

生活保護について、親や親族などの同居人がいると申請しても受理されないといった情報をインターネットやテレビで見聞きした方もいるでしょう。

しかしその情報はあくまで断片的なもので、同居の事実だけで受給ができないわけではありません。生活保護が受けられるかどうかは収入や扶養能力をはじめ、さまざまな条件をふまえて総合的に判断されるのが特徴です。

この章では親と同居していても生活保護を受けられるケースについて解説します。

親が高齢で収入が少ない

生活保護は厚生労働省が定める最低生活費に収入が満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた分を受給できるとされています。最低生活費とは生活を維持するために最低限必要な費用です。

また生活保護は、個人に対してではなく世帯全体に対する保護制度である点も押さえておく必要があります。

最低生活費未満の収入でも、親や兄弟などがいる場合はそちらからの援助が優先され、生活保護の適用は見込めません。

しかし親が高齢で援助できる収入を確保できない場合は、生活保護の受給が可能となります。
例えば、親の収入が年金のみの場合や、病気で長期入院している場合などです。

親に虐待の経歴が確認された

指を指して訴えかける女性

親が高齢でなくても過去に虐待DV(ドメスティック・バイオレンス)の事実が認められた場合は、生活保護の受給が可能とされています。

虐待やDVの経歴がある親は、同居していても扶養や援助が困難と判断され、子の安全を確保するために生活保護の適用が認められることが一般的です。

受給が認められないケース

最低生活費を上回る十分な収入を親が得ている場合や、虐待などの経歴がなく扶養能力があると判断された場合は、原則的に生活保護受給の対象にはなりません。

収入がなくても、不動産や高級品を所持している場合は援助が可能とみなされ、生活保護を受けられない可能性が高いでしょう。

親と同居でも生活保護を受けるための方法

疑問を解決する

生活保護を受けたい場合、まず住んでいる地域を管轄する福祉事務所や町村役場の福祉課に相談します。

前述したように、生活保護は世帯単位で受給するのが基本です。親と同居していても生活保護を受けるためには、相談の際に親の経済力や扶養能力がないことを明らかにし、現状では最低限の生活が難しいことを担当者へ伝える必要があります。

具体的にどのように話せばよいか自信のない方もいるでしょう。

この章では申請時の相談内容伝え方のポイントを整理して紹介します。

親に扶養能力がないことを示す

生活保護の申請時は親族の援助が得られるかどうかを必ず確認されます。親と同居の事実を伝えたうえで、高齢や病気により経済役余裕がないことを年金額や保険給付金など具体的なデータとともに提示するのがポイントです。

同居していても、食費など生活費を別にして暮らしている場合は世帯分離として認められるケースもあります。世帯分離の認定には、光熱費の領収書や通帳、家計簿など生計が別であることを証明する資料が必要です。

申請にあたり、福祉事務所のケースワーカーから親族に対し扶養能力や扶養する意思を確認するための扶養照会が行われます。虐待やDVの事実がある場合は、申請者の安全確保の観点から扶養照会が実施されないケースが一般的です。親側が扶養照会を断った場合も実施されません。

申請時に自立が難しいなどを伝える

車椅子を押す人

親の扶養能力が望めないだけでなく、さまざまな事情で自立が困難なことも正確に伝えることが重要です。

例えば病気や障害により就業が困難だったり、親の介護で働く時間が制限されたりといったケースは収入の確保ができず自立を妨げる要因となります。

収入に変えられる資産がない点も伝える必要があります。

医師からの診断書や介護に要する時間、所得明細などをケースワーカーに提示することで、相談が円滑に進む可能性が高まるでしょう。

虚偽の報告をせずに生活の困窮度合を客観的資料と合わせてきちんと伝えることが、生活保護の申請をスムーズに進めるためのポイントです。

生活保護でもスマートフォンを持つメリット

スマホを指さす女性

生活保護では、いわゆる贅沢品は所持できないとされています。高級車やブランド品、ゲーム機器などは売買すれば貴重な収入源となるためです。それらをお金に換えても最低生活費に満たない場合に生活保護の受給が可能になります。

「スマートフォンは贅沢品だから持てないのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。

現代社会では、スマートフォンは贅沢品ではなく生活するうえでなくてはならないものの一つに変化しており、生活保護下でも所持が可能です。スマートフォンなどの連絡ツールがないと、かえって困るケースもあるのが実情です。

ここでは生活保護でもスマートフォンを持つことで得られるメリットについて解説します。

生活必需品で活躍頻度が高い

スマートボンの普及率は現在98%と高く、日本国民のほとんどが利用しているツールの一つです。

国民の7割以上が保有するものは生活必需品としてみなされるため、生活保護受給中でも所有が認められます。

ケースワーカーや支援機関との連絡手段として、スマートフォンはさまざまな場面で活用できます。

誰でもスマホは、スマートフォンを持ちたくても通常の方法では持ちにくい方に通信環境の提供を目指すサービスです。

行政サービスや支援施設の方々など、20,000人を超える誰スマサポーターが誰でもスマホの携帯端末やSIMを紹介し、生活困窮者に向けた通信環境の提供を支えています。

誰でもスマホのサービスが、福祉支援を効果的に進める手段の一つとしてさまざまな機関から選ばれている証です。

誰でもスマホについて詳しく知りたい方は、ぜひサイトをご覧ください。

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精神的な安心感につながる

スマートフォンは、関係機関との連絡手段としてだけでなく、インターネットやSNSで社会の動向やニュースなどの情報を得る手段としても役立ちます。

スマートフォンがあれば欲しい情報にいつでもアクセスでき、社会とのつながりを持てるため精神的な安心感を味わえるでしょう。

しかし制度上はスマートフォンの所有が認められても、一般的な通信キャリアでは生活保護を受けていると契約がスムーズに進まないケースがあるのも事実です。

誰でもスマホでは、生活が困窮する方が社会とのつながりを保てるよう、生活保護でも契約できる仕組みを整えています。

スマートフォン端末と通信回線のセットあるいはSIMのみの提供と、ご自身のニーズに合わせて通信ツールを選べるのが誰でもスマホの特徴です。

スマートフォンを持つことで得られる安心感は、よりよい暮らしの再建に向けた意欲を引き出すきっかけになると私たちは考えています。

誰でもスマホをこの機会にぜひ利用してみてはいかがでしょうか。

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生活保護でも使えるスマートフォンを知りたいなら

スマホをさわる女性

親と同居していても生活保護の受給は可能ですが、一定の条件を満たさなくてはなりません。実際に生活保護費を受け取る段階へ至るまでには、ケースワーカーや関係機関と連絡を取り合う工程が必要です。

スマートフォンを持つことで連絡が取りやすくなり、円滑な申請手続きが可能になります。情報を得る手段としても役立ちます。

誰でもスマホなら、生活保護を受けていてもスマートフォンと通信環境を提供できます。

誰でもスマホは、生活保護を受けている方やクレジットカードを持たない方、過去に滞納歴がある方でも99%(※2025年11月時点の実績)審査通過率を誇るスマートフォンサービスです。

FAXや郵送による本人確認を、携帯電話不正利用防止法に基づいて厳格に行っているため、スマートフォンがなくても申込みが可能です。もちろんWebからの申し込みや店頭での申し込みも可能です。平日は15:00、土日祝日10:00までに契約書を提出すれば当日発送される点も魅力です。

誰でもスマホは生活が困窮する方をサポートするリスタートモバイル会社を目指し、誰もがスマートフォンを持てる社会を実現するために、一人ひとりに寄り添います。

生活保護を受けてもスマートフォンを持ちたい、あるいは持ち続けたい方はぜひ誰でもスマホまでご相談ください。

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