生活保護を検討中または受給中の方にとって、住宅扶助は家賃を安定して支払うための大切な制度です。
住宅扶助は、最低限度の生活を維持できない方に住居費用を給付する仕組みであり、地域や世帯人数によって基準額が細かく異なります。
「自分の住んでいる地域ではいくらまで家賃が認められるのか」「敷金や礼金など初期費用は出るのか」「引っ越し費用は支給されるのか」などの疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では住宅扶助の仕組みから地域別の基準額、支給される費用の詳細な範囲まで徹底的に解説していきます。
生活費を見直すうえで大切になる通信費の削減方法も詳しくお伝えするので、ぜひ最後までじっくりとお読みください。
目次

住宅扶助とは、生活保護制度の8つの扶助の一つとして位置づけられている大切な制度です。
厚生労働省は住宅に困窮している最低限度の生活を維持することのできない方に対して、家賃・間代・地代等や補修費等の住宅維持費を給付するものと明確に定義しています。
生活保護を受給する場合、持ち家は資産としてみなされます。そのため売却し、賃貸住宅に住むことが一般的です。住宅扶助は生活の基盤を支えるうえで極めて大切な制度となっています。
毎月の家賃だけでなく、転居時の初期費用や住宅の修繕費なども住宅扶助の対象となる場合があるため、制度の詳細をしっかりと理解することが重要です。。
住宅扶助の基準額は一律ではなく、厚生労働省が定める級地区によって細かく設定されています。
日本全国は1級地・2級地・3級地の3段階に区分されており、地域の家賃相場を反映した金額が定められています。
2025年現在では東京23区の単身世帯では上限額が53,700円です。しかし、札幌市では36,000円、地方都市ではさらに低い金額になる場合があります。
住宅扶助基準は2015年の改定以降、大きな変更はなく安定していますが、家賃相場(CPI)に連動して微調整される可能性があります。新しい基準額は管轄の福祉事務所に確認する事が重要です。
世帯人数によっても基準額は変動し、単身世帯よりも複数人世帯の方が上限額は高く設定されています。車椅子を利用している方など特別な事情がある場合は、通常の基準額の1.3倍までの特別基準額が認められるケースもあります。
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住宅扶助を受けるための大切な条件は、月の世帯収入が最低生活費を下回っていることです。
生活最低費とは、健康で文化的な最低限度の生活を送るために必要とされる費用のことで、居住している地域や世帯の構成によって計算されます。
住宅扶助だけを単独で受給することはできず、生活保護の申請を行い、福祉事務所による審査を経て受給が認められた場合に支給される仕組みとなっています。
現在住んでいる住居の家賃が住宅扶助の上限額を超えている場合は、ケースワーカーから転居の指導を受ける可能性があることも覚えておきましょう。
住宅扶助を含む生活保護を受けるためには、お住まいの地域を管轄する福祉事務所に相談することから始めましょう。
相談後、正式に生活保護の申請を行い、福祉事務所による資産や収入の詳細な調査を経て受給の可否が決定されます。
申請が認められると、ケースワーカーが担当者として付き、住居に関する相談や生活全般のサポートを受けることができます。

住宅扶助で支給される費用は毎月の家賃だけではありません。条件を満たせば初期費用や引っ越し費用も支給の対象です。
敷金・礼金なども一定の範囲内で支給されるため、転居が必要な場合でも新しい物件を探すことができます。
住宅費以外にも生活に必要な固定費として通信費があり、携帯電話やインターネットの料金が高額になると家計を圧迫する要因となります。
格安SIMや低価格プランへの見直しなど、通信費の節約も生活の安定には重要なポイントです。費用についても解説します。
住宅扶助のメインとなるのが毎月の家賃です。基準額の範囲内であれば、実際に支払っている家賃と同額が支給されます。
例えば、住宅扶助の上限が53,700円の地域で、家賃45,000円の物件に住んでいる場合は45,000円が支給される仕組みです。
上限を超えている場合は転居を検討することがあるため、物件選びの際は住宅扶助の上限額を事前に確認しておきましょう。
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転居が必要な場合、敷金や礼金・火災保険料・仲介手数料の初期費用も住宅扶助から支給されます。
厚生労働省の基準によると、初期費用は特別基準額の3倍を上限として認定されます。
例えば、東京23区の単身世帯では特別基準額が53,700円とされているため、敷金・礼金・仲介手数料などを含めた初期費用として、おおよそ16万円程度までが支給対象となる可能性があります。
一方、大阪市の単身世帯では特別基準額がおよそ4万円前後となっており、この場合は初期費用の上限が12万円程度が目安となります。
さらに地方都市では、特別基準額が3万円前後に設定されている地域もあり、その場合は9万円前後までが支給の目安となるケースもあります。
引っ越し費用が支給されるには、厚生労働省が定める条件に該当する場合のみです。
代表的な条件として、福祉事務所の指導により現在より低額な住居へ転居する場合や、火災など災害により現住居に住めなくなった場合が挙げられます。
建物の老朽化により居住が困難になった場合や、病気療養のため医師から転居を指導された場合なども該当します。
「より広い部屋に住みたい」「新しい物件に引っ越したい」など個人的な理由での転居は支給対象外になるので注意が必要です。
住宅扶助から支給されるのは家賃のみであり、管理費・共益費は対象外です。
家賃40,000円・管理費5,000円の物件に住む場合、住宅扶助からは40,000円のみが支給され、管理費5,000円は支給される生活保護費(生活扶助)の中から支払う必要があります。
物件を探す際は、管理費込みの家賃設定になっている物件や、管理費が設定されていない物件を選ぶと毎月の負担を軽減できます。

住宅扶助によって住居費の不安は軽減されても、日々の生活費がギリギリの方も少なくありません。
総務省の家計調査(2023年〈令和5年〉)によると、電話通信料は世帯消費支出の約4%を占めており、年間では100,000円を超える金額になります。
生活費の見直しを考えるなら、通信費は真っ先にチェックしたい項目の一つです。
スマートフォンは現代の生活必需品となっており、多くのユーザーにとって欠かせない存在です。
求職活動の連絡手段や行政サービスへのオンラインアクセス、緊急時の連絡手段など、スマートフォンがないことで社会参加の機会を失ってしまうリスクは深刻です。

ここまで、生活保護の住宅扶助について解説してきました。
住宅扶助は生活保護受給者の住居費を支える大切な制度です。
地域や世帯人数に応じた基準額が設定されており、家賃だけでなく敷金・礼金の初期費用、条件を満たした場合の引っ越し費用も支給対象となります。
住居の安定は生活再建の第一歩です。基盤を整えたうえで、次に見直したいのは通信費をはじめとする固定費です。
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