生活保護と障害年金や民間の医療保険の併用受給は可能?生活保護申請の流れも解説

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収入が不安定で生活が苦しいなか、障害年金をもらっているものの、これだけでは生活できないと悩んでいませんか。

仮に生活保護を受けることになった場合に、今入っている医療保険は解約しなければならないのかという不安をお持ちの方もいるでしょう。

結論からお伝えすると、障害年金と生活保護は併用することが可能です。

しかし、民間の医療保険については生活保護の仕組み上、取り扱いにいくつかのルールや制限があります。

この記事では、生活保護とほかの制度を併用するための条件や、実際の申請の流れについてわかりやすく解説します。

生活保護と障害年金や医療保険の併用は可能?

考える人

障害年金をもらっていると、すでに国からお金をもらっているとみなされ、生活保護は受けられないのではないかと考えがちです。

また、「せっかくこれまでかけてきた保険を解約させられるのは怖い」と感じることもあるでしょう。

しかし、日本の社会保障制度において障害年金と生活保護は対立するものではなく、併用して生活を支えることが認められています。

一方で、民間の医療保険については医療扶助との関係で、原則として解約を求められることが多いのが現実です。

ここでは、それぞれの制度との併用ルールについて詳しく見ていきましょう。

障害年金受給者は生活保護を申請できる

障害年金を受給していても、その受給額が住んでいる地域の最低生活費に満たない場合、生活保護を申請する権利があります。

生活保護は、利用できる資産・能力・ほかの制度(障害年金など)をすべて活用してもなお、生活費が足りない場合に支給されるための最後のセーフティネットだからです。

この場合、生活保護費は以下のように計算されます。

最低生活費(国が定めた基準額)-障害年金(収入)=生活保護費(支給額)

つまり、障害年金で足りない差額分が、生活保護費として支給される仕組みです。障害年金があるからといって損をするわけではなく、手元に残るお金の総額は、最低生活費のラインで確保されます。

さらに、障害等級が1級または2級の場合、生活保護費に障害者加算が上乗せされることがあります。

地域によって異なりますが、月額15,580〜28,460円程度が加算されるため、一般的な生活保護受給者よりも受給総額が高くなる場合もあるでしょう。(この金額は、厚生労働省が定める生活保護制度に基づく2023年度(令和5年度)時点の基準をもとにした目安です。)

これは、障害を持つ方が生活する上での負担を軽減するための大切な仕組みです。

ただし注意点として、もし障害年金の申請が遅れて過去の分が一括で支給された場合(遡及払い)、その期間に受給していた生活保護費は二重払いとなります。

自治体に返還しなければならないルールですが、これはペナルティではなく、あくまで費用の調整ですので心配はいりません。

生活保護者は基本的に民間の医療保険に新規加入できない

NG

生活保護を受給すると、国民健康保険などの公的医療保険から脱退し、生活保護法に基づく医療扶助を受けることになります。

医療扶助により、指定医療機関での診察や入院、薬代などが原則として無料(現物給付)になります。

そのため、入院や手術の費用をカバーするための民間の医療保険は生活保護制度上、必要性がないと判断されることが一般的です。

もしもの時のために保険に入っておきたいという気持ちは理解できますが、生活保護費は税金で賄われている最低限度の生活費です。

その中から、将来のための保険料を支払うことは、制度の趣旨にそぐわないとみなされます。

また福祉事務所には強力な調査権限があり、銀行口座だけでなく、生命保険会社への加入状況照会も行われます。

こっそり加入していても、保険料の引き落としや給付金の入金があれば発覚するでしょう。

特に積立型の保険(養老保険や学資保険など)は、解約返戻金が活用すべき資産とみなされるため、原則として解約して生活費に充てるよう指導されます。

生活保護者が加入できる民間の保険もある

原則として民間の保険加入は難しいですが、例外的に認められるケースもあります。もっとも代表的なものが、賃貸住宅に入居する際に加入が必須となる火災保険(家財保険)です。

これは住居を確保・維持するために不可欠な契約であるため、保有が認められています。場合によっては、保険料が住宅扶助や一時扶助として支給されることもありますので、契約書や更新通知を持ってケースワーカーに相談してみましょう。

また生命保険などについても、厚生労働省の通知に基づき、以下の条件を満たす場合は例外的に継続が認められることがあります。

  • かけ捨て型で、貯蓄性がない(解約返戻金がない)
  • 保険料が少額で、生活費を圧迫していない(最低生活費の1割程度以下など)
  • 解約返戻金が少額である(目安として300,000円以下など)

ただし、これらはあくまで例外的な措置であり、最終的な判断は各福祉事務所が行います。解約しなければならないと思い込まず、まずは担当者に相談することが大切です。

もし今の生活費が足りずに困っているなら、まずは通信費などの固定費を見直すことも一つの手段です。

誰でもスマホでは、生活保護を受給中の方や過去に携帯料金の未納などで信用情報の事故情報(いわゆるブラックリスト)になってしまった方を含め、一般的な携帯会社よりも審査の間口を広く設けています。

「生活費を抑えたいけれど、スマートフォンは手放せない」という切実な想いに寄り添い、クレジットカードがない方でも契約できる仕組みを整えています。

もちろん、携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認や利用目的の確認は行いますが、これはトラブルを防ぎ安心感を持って利用していただくための大切な手続きです。

生活保護受給証明書も身分証として利用可能ですので、まずは一度ご相談ください。

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生活保護申請の流れ

生活保護申請

窓口で厳しいことをいわれて追い返されるのではないか、親族に連絡がいってバレるのが怖いといった不安から、生活保護の相談に行けずにいる方もいるかもしれません。

しかし、生活保護の申請は国民の正当な権利です。正しい手順を知り、準備をしておくことで、落ち着いて手続きを進めることができます。

ここでは、申請の相談から決定までの具体的な流れを解説します。

申請前の相談

まずは、現在住んでいる地域を管轄する福祉事務所へ相談に行きます。多くの場合、市役所や区役所のなかに窓口があります。

もしも今住む家がない場合でも、ネットカフェなどの現在寝泊まりしている場所の近くにある福祉事務所で相談が可能です。これを現在地保護の原則といいます。

窓口では、生活歴や現在の収入・資産・家族の状況・働ける健康状態かどうかなどを質問されるのが一般的です。

この段階でまずは自分で頑張ってみてはどうかと自助努力を促されることもあります。しかし、これはあくまでも相談員の役割の一つです。

生活が困窮しており、ほかに方法がない場合は、生活保護を申請したいという意思をはっきりと伝えましょう。

必要書類の準備

申請にあたって、いくつか書類を準備しておくと手続きがスムーズです。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・障害者手帳など)
  • 印鑑(認印で可
  • 預金通帳(過去の入出金記録がわかるもの)
  • 収入がわかるもの(給与明細・年金証書・年金振込通知書など)
  • アパートの賃貸借契約書(住居がある場合)

手続きにあたり、お金がなくて住民票が取れない、書類が揃っていないと悩む必要はありません。生活保護の申請権は侵害してはならないと法律で決まっているため、手持ちの書類が足りなくても、申請書を提出することは可能です。

不足している書類は、後日提出(追完)すれば問題ありません。

また、多くの方が心配する扶養照会(親族への連絡)についても、近年運用が見直されています。

例えばDVや虐待を受けている場合や、長期間(おおむね10年程度)音信不通であるなどの事情があれば、親族への連絡を見送ることができるようになっています。

このような事情がある場合は、申請時に遠慮なく相談してください。

申請手続き

押印

相談の結果、申請の意思を伝えると、申請書や資産申告書などの書類を記入して提出します。これで正式に申請となります。

申請が受理されると、原則として14日以内(特別な理由がある場合は最長30日以内)に調査が行われるのが一般的です。

具体的には以下のような流れです。

  • 家庭訪問(実地調査):ケースワーカーが自宅を訪問・生活状況を確認
  • 資産調査:銀行や生命保険会社などの照会・預金や保険加入の有無を調査
  • 扶養照会:親族に援助が可能かどうかの確認

これらの調査を経て、保護が必要かどうかの決定通知が届きます。決定すれば、申請した日にさかのぼって日割りで保護費が支給されます。

申請を断られた場合の対処法

万が一申請が認められなかった場合、理由が記載された保護却下決定通知書という書面が届きます。

仮に口頭で不可といわれただけでは、正式な却下ではありません。トラブルを避けるために書面を受け取るようにしましょう。

却下通知書に記載の理由に納得がいかない場合や事実と異なる点がある場合は、決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、都道府県知事に対して審査請求(不服申立て)を行うことができます。

また却下されたとしても、所持金が尽きた、仕事を解雇されたなど状況が変われば翌日であっても何度でも再申請することが可能です。

一度断られたからといって、二度と申請できないわけではないということを理解しましょう。

生活保護受給中にスマートフォンを契約する方法

スマホ操作

生活保護を受けているのに、スマートフォンを持つなんて贅沢かもしれないと心配される方もいますが、現代社会においてスマートフォンは生活必需品です。

総務省の調査でもスマートフォンの世帯保有率は9割を超えており、事実上のインフラです。(この数値は、総務省「通信利用動向調査(2023年公表・2022年時点の実績)」をもとにしたものです。)

役所や病院との連絡・就職活動・災害時の情報収集など、生活を再建するためにスマートフォンは欠かせないツールとして行政にも認められています。

しかし、生活保護受給中の方が新たに契約しようとすると、いくつかの壁にぶつかることがあります。主な理由は以下のとおりです。

  • クレジットカードを持っていないため、決済方法が選べない
  • 本人確認書類が揃わない

大手キャリアや多くの格安SIM会社は、TCA(電気通信事業者協会)などの機関を通じて不払い情報を共有しているため、過去に未払いがあると審査に通らないケースが少なくありません。

しかし諦める必要はありません。こうした事情を抱えた方でも契約しやすい支援的な役割を持つ通信会社が増えています。

これらの会社はクレジットカード不要で、口座振替やコンビニ払いに対応していたり独自の審査基準を設けていたりと、通信困窮者がスマートフォンを持てるような仕組みを整えています。

ケースワーカーに相談する際も、就職活動や病院の予約に必要ですと明確に理由を伝えれば、保有を反対されることは基本的にありません。

ただし生活保護費の中からやりくりする必要があるため、端末代金が高額な新しい機種などは資産とみなされたり、家計管理の面で指導を受けたりすることがあります。

そのため、身の丈に合った機種や安価なプランを選ぶことが大切です。

もしも通信費が負担になっているのであれば、格安スマホへの乗り換えを検討しましょう。特に生活保護を受給している場合、審査に通るか不安に思うかもしれませんが、選択肢はあります。

誰でもスマホでは、過去に携帯料金の未納などでブラックリストになってしまった方を含め、一般的な携帯会社よりも審査の間口を広く設けています。

他社で断られてしまった方やクレジットカードがなくて契約できないという方でも、独自の審査基準により契約できる可能性が十分にありますので、ぜひご相談ください。

もちろん、法令に基づく本人確認や利用目的の確認は適切に行い、皆様に納得してご利用いただける環境を提供しています。

生活保護受給中でも、コンビニ払いや口座振替で無理なく利用を開始できます。ご自身名義のスマートフォンを持つことを諦める前に、ぜひ一度私たちにお問い合わせください。

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生活保護受給中でも契約できるスマートフォンをお探しの方は

白い女性
生活保護の申請や、これからの自立に向けた活動において、連絡先となる電話番号はなくてはならない存在です。

しかし過去に滞納があるからやクレジットカードがないかという理由で、スマートフォンを持つことを諦めてしまっている方が、少なからずいらっしゃいます。

そのような悩みを抱えている方は、ぜひ誰でもスマホにご相談ください。

誰でもスマホでは、生活保護受給中の方や過去の事情によりブラックリストになってしまった方を含め、一般的な携帯会社よりも審査の間口を広く設けています。

審査に通らないかもしれないという不安をお持ちの方こそ、ぜひ私たちにご相談ください。

もちろん携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認や利用目的の確認は行いますが、これは犯罪利用などのトラブルを防ぎ、皆様に長く安心感を持って使い続けていただくための大切な手続きです。

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