生活を立て直すことを考えている方で生活保護の申請に行きたいけれど、同居人がいることでためらっている方も少なくないでしょう。
実は生活保護は同居人がいる場合でも申請できるケースがあります。
本記事では、世帯単位の考え方や具体的なチェックポイントを解説します。まずは自分の状況を整理し、生活を再建するための一歩を踏み出しましょう。
目次

生活保護の受給を考えている方で、同居人がいたとしても同一世帯になるわけではなく、実際の生活状況が重視されます。
ここでは生活保護の受給を検討している方で、同居人がいる際の生活状況の判断のポイントを解説します。
同じ家に住んでいても必ずしも同一世帯になるとは限りません。同居していても生計が別であれば役所の窓口で届け出ることで別の世帯として登録ができます。
例えば、親子が同居していても食費や光熱費などを完全に分けて生活していれば、住民票上は世帯主が2人いる状態として登録が可能です。
制度では、原則として同じ世帯の方は全員で一つの世帯とみなす世帯単位の原則があります。
単に住民票を分けただけでは、生活保護上の世帯まで別れたとは認められないことが一般的です。しかし、例外的に世帯分離が認められるケースもあります。
例えば、同居している家族のなかに生活保護を必要としないだけの収入がある方がいて、受給者とは生計を完全に分けていると福祉事務所が認めた場合などです。
この場合は同じ家に住んでいても、保護を受ける世帯と自立して生活する世帯として切り分けて扱われることがあります。
同居は同一世帯という原則はあるものの、実態として生計が別であり、福祉事務所が認めれば別の世帯として扱われることもありえるでしょう。
生活保護の認定では、住民票の形式上よりも生活状態が重視されます。
世帯分離の手続きを済ませていても、食費やインフラを共有していたり、お財布が一緒だったりなどの事情があれば福祉事務所は同一世帯だと判断する可能性が高いでしょう。
書類を操作し、生活保護の受給条件をクリアしようとする不正などを防ぐために調査が徹底されています。
担当のケースワーカーは、家庭訪問を通じて冷蔵庫の中身や洗濯物の状況、家計の管理状況などを確認し本当に生計が分かれているかを審査します。
そのため、同居しながら世帯を分けたいと考える場合は、書類の手続きだけでなく生活の実態としてお財布や生活動線を分けておくことが不可欠です。

同居人がいる場合は、自分は生活保護の受給は対象外と思ってしまう方も少なくないでしょう。
実は親と同居している場合や夫婦・母子家庭・子どもがいるなど、それぞれの条件に合わせて確認されるポイントは異なります。
重要なのは生活費の負担状況や生計の分離状況なので、諦めることはなく相談する価値は十分にあるでしょう。ここでは家族構成ごとの審査基準や注意点を解説します。
生活保護は原則として世帯単位ごとの判断です。そのため親と同居している場合は収入がなくても親に十分な資産や収入があれば申請は通らないことがあります。
例外として、親と同居でも生計を完全に別とする世帯分離の方法があります。
しかし、居住スペースの区分や家計の実態など厳しい審査が必要なため同居のままでの受給は条件が厳しいのが現状です。
夫婦も原則として同一世帯とみなされるため夫か妻のどちらか一方だけが生活保護を受けることはできません。
パートナーが働いており、世帯全体の収入が最低生活費を上回っている場合は、生活保護の受給対象外と判断されます。これは、籍を入れていない事実婚や同棲の場合でも同様です。
受給するには、2人の収入を合わせても最低生活費を下回っている必要があるでしょう。

母子家庭の場合は、別れた配偶者から受け取っている養育費は収入として分類されるので、養育費の分は支給額から差し引かれます。
また、原則として自家用車の所有は認められませんが、公共交通機関が不便な地域の通勤や保育園の送迎は自立のために必要と判断された場合は例外的に認められることもあります。
なお、同居しているパートナー(内縁関係にある人)がいる場合は事実婚とみなされるので相手の収入も世帯収入として合算される点には注意が必要です。
子どもと同居していても基本的には生活保護の対象外にはなりません。
ただし、生活保護は個人ではなく一緒に住んでいる家族全体をひとつの単位として判断するため子どもの年齢や収入、資産状況によって判断が変わります。
子どもが未成年の場合は親が世帯主として申請し、子どもも含めた世帯全体で審査が必要です。親の収入と児童手当を合わせても、国が定める最低生活費に届かない場合は対象となります。
子どもが働いており収入がある場合は世帯の収入として合算されます。子どもの収入が多く、世帯全体で最低生活費を超えていると判断されれば、親が単独での受給は難しくなるでしょう。
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生活保護を受給されている方でもスマートフォンは就労活動や行政の手続き、支援窓口との連絡に必要な生活必需品として認められる場合があります。
ただし、契約自体は可能な一方でも料金や使い方には注意が必要な場合があります。
ここではスマートフォン契約の可否やスマートフォンを持つ場合の注意点を解説するので、参考にしてください。
生活保護受給者であっても、スマートフォンの所有や利用は認められています。
スマートフォンは就職活動での連絡や災害時などの緊急連絡手段として欠かせない生活必需品とみなされているため、所有を禁止されることは原則としてありません。
所有は自由ですが、高額な新しい機種などを購入すると最低限度の生活を超えているとして資産とみなされたり指導の対象になったりする可能性があります。
生活費の範囲内で無理なく支払えるプランと機種を選んでいれば、ケースワーカーから指摘されることはありません。

生活保護受給者がスマートフォンを持つことは、就職活動やケースワーカーとの連絡手段として必要なため認められていますが保護費の範囲内で利用するために注意点があります。
利用代金は生活扶助から賄う必要があり、食費や光熱費と同じ範囲内でやりくりしなければなりません。
契約時の審査や支払い方法にも注意が必要です。受給中はクレジットカードを作ることが難しく、端末代金の分割払いの審査にも通りにくい傾向があります。
対策として数千円から数万円程度の中古端末を一括払いで購入するか、独自の審査基準を持つ携帯会社を選ぶ方法があります。
また多くの格安SIMは支払いがクレジットカードのみですが、口座振替やコンビニ払いに対応している会社を選ぶことで契約が可能です。
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