生活保護を受けるといくらもらえるのか、制度の利用を考えている方にとっては特に気になるところではないでしょうか。
結論からいうと、生活保護費は全国一律同じ金額ではありません。地域や年齢、世帯形態により変わってきます。
諸条件で変化する生活保護費を計算するうえで、基準となるのが最低生活費です。耳慣れない言葉かもしれませんが、自身の生活保護費の目安を知るには最低生活費について理解しておく必要があります。
本記事では最低生活費の定義と計算方法について詳しく解説します。生活保護の概要はもちろん、自身が受け取れる生活保護費の水準を知りたい方はぜひ参考になさってください。
目次

経済的に苦しい生活を支え扶助するのが目的の生活保護は、受給条件や種類など、その内容には細かい規定があります。
なかでも最低生活費は、生活保護の受給を決めるボーダーラインとして重要です。収入が最低生活費に満たない場合に生活保護の受給が可能となります。
本章では最低生活費の定義と特徴、注意すべきポイントを解説します。
健康で文化的な生活を営む権利は、憲法によって日本国民全員に保証された権利です。
生活保護は、この権利を保つ目的で制度化されており、最低生活費はその最低基準を数値化した指標です。
最低生活費は絶対値でなく、それぞれの年齢や家族構成、環境に応じて基準が異なります。
家族構成や環境とは、住んでいる地域や世帯人数のことです。地域によって基準が異なる理由として、一般的に地方よりも都市部の方が物価や家賃の水準が高く、生活基準も異なる点が挙げられます。
また年齢に応じて最低生活費の基準額が変わるのも特徴の一つでしょう。
ここで注意したいのは、最低生活費が満額で受け取れるわけではないということです。
生活保護費として受け取れるのは、国が定めた最低生活費から世帯の収入を差し引いた分になります。
この場合の収入とは就労によるものだけではなく、遺族年金、障害者年金などの社会保障による収入も含まれるのがポイントです。

最低生活費を計算するうえで重要なのは、級地区分と世帯構成です。級地区分とは厚生労働省が設定する地域別の等級をいいます。
各地域に1級地-1から3級地-2までの6つの等級が付けられており、東京23区などの都市部が1級地-1で地方に行くほど等級が下がる仕組みです。
また生活保護では食費など個人が消費する費用を第1類、光熱費など世帯としてかかる費用を第2類と分けて考えているのが特徴です。
級地区分と年齢、世帯人数に照らし合わせた第1類と第2類の合計額が最低生活費となります。具体的な計算方法を順番に説明しましょう。
まず、自身の住んでいる地域の級地区分を確認します。以下は一例です。
次に世帯を確認します。世帯ごとに支給される基準費は1〜5人と世帯人数ごとに異なり、人数の増加に比例して基準費も増額します。級地区分による変更はなく、どの地域でも一律です。

第1類の基準額を確認してみましょう。第1類は個人消費を対象とするため、年齢ごとの基準額が級地区分別に設定されています。
41〜59歳を例にとると1級地-1で46,930円、3級地-2で38,950円です。12〜17歳では1級地-1で49,270円、3級地-2では40,900円となります。
次に世帯消費が対象の第2類の基準額は一人の場合27,790円、2人で38,060円、4人で48,900円です。
生活保護にはさまざまな扶助がありますが、中心となるものに生活扶助と住宅扶助があります。これまで説明してきた最低生活費は、生活扶助に適用される基準です。
住宅扶助とは家賃や転居費用に対して支給される生活保護費の一つです。生活扶助と同様に、住宅扶助も級地区分や世帯人数で限度額が設定されています。
また、年度ごとに自治体単位で支給限度額が変更になるケースもあるため、こまめに確認するとよいでしょう。

生活保護では妊産婦や母子家庭、障害者などが生活保護対象者の場合、最低生活費以外に加算が付くのが特徴です。各種加算を以下に挙げます。(※2023年度(令和5年度)時点)
加算対象に該当する場合は、これらの金額を最低生活費に付加して支給金額を算出します。
スマートフォンなどの通信媒体にかかる費用は生活扶助の一部です。かつては贅沢品のイメージが強く、生活保護を受けているとスマートフォンや携帯電話は所持できないといわれていました。
しかし今の社会では生活必需品として所持が認められるケースがほとんどです。生活保護の関係機関やケースワーカーとの連絡手段として持つよう勧められる場合も多いでしょう。
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ほかにもいくつかの条件や扶助項目がありますが、生活扶助の最低生活費基準額に住宅扶助、各種加算を合計した金額が生活保護費の目安となります。式に表すと以下のとおりです。
例えば東京23区内に住む45歳の単身世帯の最低生活費基準は、第1類の49,270円と第2類の27,790円を足した77,060円となります。
さらに同地区の単身世帯への住宅扶助限度額は53,000円です。加算がない場合、77,060円に53,000円を足した130,060円が支給額となります。
同様に東京23区内の45歳と15歳の2人世帯の場合、第2類は38,060円が世帯に対する基準費として該当しますが、第1類は46,930円と49,270円を単純に合計した金額が基準費となるわけではありません。
上記の式で逓減率という難解な言葉が出てきて戸惑った方もいるでしょう。
逓減率とは次第に減るという意味です。2人世帯以上の最低生活費基準が単身世帯の2倍、3倍と増加することがないよう、生活保護は世帯人数が増えるにつれ一人あたりの基準額が減少する仕組みになっています。この減少率を表しているのが逓減率です。
逓減率は世帯人数によって規定されており、2人世帯では0.870です。これを先ほどの例に当てはめて計算すると、45歳と15歳の基準額の合計である96,200円に0.870を乗じた83,694円が第1類の最低生活費基準となります。
また、同地区の2人世帯の住宅扶助限度額は64,000円で、15歳は児童養育加算に該当するため10,190円が加算されます。これらを合計した195,944円が支給額です。
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本記事では生活保護の最低生活費の計算方法について解説しました。自身のケースに照らし合わせた最低生活費の計算方法がイメージできれば幸いです。
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