生活扶助費についてご存じですか?生活保護は耳にしたことはあっても、生活扶助はよくわからないという方もいるかもしれません。
生活扶助費は生活保護に含まれる扶助の一つです。生活保護を受けたらいくらもらえるのか、そもそも自分は受給できるのかといった不安を抱える方は少なくないでしょう。
生活保護の仕組みは複雑で、支給金額の計算方法や条件などが細かく決められており、すべて理解するのは困難です。
この記事では生活扶助費とは何か、どのように算出されるのかわかりやすく解説します。さらに受給条件や支給額の目安なども併せて説明します。
生活保護について知りたい方はぜひ参考にしましょう。
目次

生活保護は生活が困窮している方を保護する制度です。生活保護を受けると毎月一定額の生活保護費が支給されます。
生活扶助費とは生活保護費のうちの一つで、住宅扶助費とともに生活保護の主要項目です。
この章では生活扶助の概要や内訳について、それ以外の扶助と併せて解説します。
生活扶助は生活保護制度の基本となる扶助です。扶助とは力を添えて助けることを意味します。国が規定する最低生活費に収入が満たない場合、不足分が扶助されます。
食費や光熱費、被服費など日常生活で欠かせないものに対する扶助です。地域や年齢、世帯人数によって最低生活費の設定が異なるのが特徴です。
基本的生活の衣食住に充てられる生活扶助は、以下のように大きく2つに分けられます。
第1類は個人単位の生活費、第2類では光熱費や家具、その他世帯としてかかる経費と定められています。
基本的な生活扶助基準に加えて障害者や母子家庭、妊産婦などの特定の条件を満たす世帯は加算が付く仕組みです。

生活保護の種類は、以下に挙げるように生活扶助と住宅扶助を含めた8つです。
このうち医療・介護扶助は直接病院や介護事業所に支払われ、ほかの扶助に関しては定められた範囲内で実費分が支給されます。
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生活扶助費の算出は複雑なため、細かいところまで調べずにポイントを絞って理解するのが賢明です。自身が該当する部分を確認するとよいでしょう。
生活扶助を算出するポイントは、地域の等級別に基準額が設定されている点です。
地域の等級は全部で6つあり、都心部が1級地-1です。地方になるほど数字が下がり3級地-2まで格付けされています。自身の住む地域の等級は厚生労働省のホームページで調べることが可能です。
地域の等級がわかったら、次は基準額の計算方法を説明します。以下で詳しく見ていきましょう。
まず個人単位の生活費である第1類は、年齢を縦軸、地域等級を横軸に取り年代別に等級ごとの額が表記されています。

出典:厚生労働省公表の生活扶助基準(第1類)
40〜59歳を例にとると、1級地-1で46,930円なのに対し、3級地-2では38,950円と約8,000円の差です。地域による差額は各年代で異なりますが、およそ7,000〜10,000円の違いがあります。(※2023年度(令和5年度)時点)
世帯単位の生活費である第2類は、世帯人数により金額が変わりますが、地域等級ごとの金額差はありません。世帯人数が増えるほど金額も大きくなります。
ここで注意したいのは、個人の生活費である第1類には世帯人数によって逓減(ていげん)率が定められている点です。逓減とは次第に減少するという意味があります。
2人世帯の生活扶助が単純に単身者の2倍にならないよう、世帯人数が増えるほど一人あたりの金額が減る仕組みです。
世帯数別に設定された逓減率をかけて算出した第1類の額と、第2類の金額を合計したものが生活扶助基準額となります。

生活保護では基準額のほかに以下に挙げるように付加加算があります。
上記に該当する条件がある場合は、それぞれ定められた額が生活扶助基準額に加算される仕組みです。(※2023年度(令和5年度)時点)
例えば20〜40歳の母親と6〜11歳の児童の2人暮らし世帯の場合は、生活扶助基準額に母子加算と児童養育加算が付加されます。
1級地-1の東京23区で約150,000円、3級地-2の香川県さぬき市で約132,000円です。
41歳〜50歳の単身者では東京23区で約77,000円、香川県さぬき市で約67,000円となります。(※2023年度(令和5年度)時点)
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生活扶助については理解できたものの、実際に生活保護を受けるためにはどうすればよいのか知りたいという方もいるでしょう。
この章では生活保護を受給できる条件や行政窓口について解説します。
生活保護を受給できる条件は以下のとおりです。
生活に必要ないと判断される資産には、高級車やブランド品、不動産などがあります。パソコンや携帯電話を複数台所持する場合も、生活保護の適用外と判断されるケースがあります。
生活保護の相談と申請窓口は、居住地域の福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所を設置していない町村に住む場合は、町村役場でも相談や申請ができます。
申請の前に事前相談する流れが一般的です。事前相談の際は上述した条件のほかに、現在の生活状況や困窮に陥った経緯、最後の就業時期などについての質問があります。

前章で説明したように、携帯電話やスマートフォンを多く所持していると生活保護を受けられない可能性があります。
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