生活保護によるデメリット・制限されてしまうものを解説。許可されるケースもご紹介

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生活保護は、生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を支援する制度です。

現在の収入が、厚生労働省の定める「最低生活費」を下回っている場合、生活保護が受給できる場合があります。

しかし、生活保護を受給するとデメリットがあるのでは?と心配して、申請をためらっている人もいるかもしれません。

本記事では、生活保護のデメリットや、制限されてしまうものについて解説します。

あわせて、例外として制限が緩和されるケースについても紹介しますので、生活保護申請の際の参考にしてください。

      • ※ 本記事では、生活保護に関する一般的な基準・考え方を解説しています。受給者の状況や自治体によっては判断が異なる場合もあるので、詳しくはお住まいの地域の福祉事務所やケースワーカーに相談してください。

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目次

生活保護のデメリットや制限されてしまうもの

まず、生活保護のデメリットを見ていきましょう。

生活保護のデメリット

  • ① 資産の保有を制限される
  • ② 生活に不要なぜいたく品の購入を制限される
  • ③ 住居が限定される
  • ④ 親族への連絡により受給が知られてしまう可能性がある
  • ⑤ クレジットカードが取得しづらくなる
  • ⑥ ローンが組めなくなる
  • ⑦ ケースワーカーとの定期面談の必要性が出てくる

生活保護は生活困窮者に最低限度の生活を保障するための制度なので、おもにお金の使い方が大きく制限されます。

デメリット①資産の保有を制限される

生活保護受給者は、「資産」とみなされるものを保有することができません

以下のような資産がある場合、基本的に売却・処分して生活費に充てる必要があります。

持ち家・土地などの不動産の保有を制限される

活用していない持ち家・土地などの不動産がある場合、原則として売却が必要です。

現在住んでいる家または土地はそのまま保有することもできますが、利用価値と比較して売却価値が非常に大きい場合は、売却するよう指導されることもあります。

たとえば、資産価値の高い家(約2千万程度など ※1や、世帯人数と比較して大きすぎる家(6DKの家に一人で暮らすなど ※2に住んでいる場合は、売却して賃貸住宅などへ移転するよう求められる可能性が高いでしょう。

※1:2千万程度とは、標準3人世帯の生活扶助基準額に同住宅扶助特別基準額を加えた額の概ね10年分を基準としています。(参考:厚生労働省「不動産保有の考え方」)

※2:自治体の判断によります。

車・バイクなどの保有を制限される

自動車やバイクは、資産とみなされることや、継続的に維持費が必要になることから、原則として保有が認められていません。

ただし、どうしても車が必要な地域に住んでいるなど、状況によっては例外として保有が認められることもあります。

詳しくは、車・バイクなどの保有を許可されるケース例をご覧ください。

必要以上の貯金ができない

支給される生活保護費は生活費として利用する必要があるため、生活保護受給中は必要以上の貯金ができません

厚生労働省の定める「最低生活費」以上の貯金があると、そもそも生活保護の申請ができない場合もあります。

ただし、貯金が全くできないというわけではありません。

例外となるケースについては、預貯金を許可されるケース例(記事内リンク)で解説しています。

生命保険や医療保険、学資保険への新規加入ができない

資産形成につながるため、生命保険や学資保険など、解約返戻金のある保険への加入は基本的に認められません

生活保護の申請時にこのような保険に加入している人は、解約返戻金を受け取って生活費に充てるよう指導される場合があります。

また、生活保護受給中に医療サービスを受けるのにかかった費用は「医療扶助」として直接医療機関に支払われます。

医療費の本人負担はないため、ケガや病気の治療、入院日数などに応じて保険金が受け取れる医療保険への加入も、認められない可能性が高いでしょう。

ただし、生活保護の受給申請前から加入していた医療保険は、そのまま継続できる場合もあります。

株券などの有価証券は売却を求められる

株券、国際証券、投資信託の受益証券などの有価証券も、資産形成につながるため取得・保有が認められません。

生活保護の申請時に有価証券を保有している場合は、一部の例外(譲渡制限のある非上場株式など)を除き、処分する必要があります。

デメリット②生活に不必要なぜいたく品の購入を制限される

生活保護受給中は、生活に不必要なぜいたく品の購入や保有もできません

以下のような物品は購入が制限されたり、売却するよう指導されたりすることがあります。

2台目のスマホはNGの場合も

目的にもよりますが、2台目の携帯電話・スマホは購入や契約が認められない場合があります。

とくに、端末の価格が高い場合は、「最低限度の生活を保障する」という生活保護制度の趣旨に沿わないと判断される可能性が高いでしょう。

ただし、仕事のために必要など、やむを得ない事情があれば許可されることもあります。

判断に迷う場合は、担当の福祉事務所やケースワーカーに相談してみましょう。

高価な装飾品(時計やアクセサリー)の購入は許されない

一般的に”ぜいたく品”とみなされるような高価な腕時計やアクセサリーなどの装飾品は、売却すれば生活費にできるため、基本的に購入や保有が許されません。

売却価値が高い高価なブランド品や装飾品を持っている場合は、売却するよう指導されることもあります。

デメリット③住居が限定される

生活保護受給中は、家賃が「住宅扶助」の支給範囲内に収まる住居に住む必要があります。

資産価値の高い家に住んでいる場合は、売却して家賃が手ごろな賃貸住宅や公営住宅へ移転するよう指導されることもあるでしょう。

引っ越しにかかる費用も「住宅扶助」の範囲内で支給されますが、支給額には上限があるので注意してください。

デメリット④親族への連絡により受給が知られてしまう可能性がある

生活保護の申請の際は、申請者の親族に対して「扶養照会」が行われることがあります。

扶養照会とは、生活保護を申請している人を経済的に援助することが可能かどうかの確認です。

生活保護を申請したことが親族に知られてしまうため、扶養照会はして欲しくないと感じる方も多いかもしれません。

扶養照会は「扶養義務の履行が期待できる」人に対してのみ行うものと定められているため、正当な理由があれば(親族と10年以上連絡をとっていない、虐待やDVを受けており、親族から逃れてきた、等 ※1)断ることもできます。

扶養照会をされると困る事情がある場合は、申請時にその点を相談してみましょう。

※1:厚生労働省「扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等について

デメリット⑤クレジットカードが取得しづらくなる

生活保護受給中もクレジットカードの利用はできますが、クレジットカードの新規取得がしづらくなります

クレジットカードの申し込み審査では、年収や職業などから支払い能力が審査されるため、生活保護受給者は審査落ちしてしまう可能性が高いでしょう。

ある程度の安定した収入がある場合は審査に通ることもありますが、生活保護受給中のカード利用にはルールがあるので、申し込み前に必ずケースワーカーに相談しましょう。

生活保護とクレジットカードについて詳しくは、以下の記事をご覧ください

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デメリット⑥ローンが組めなくなる

生活保護受給者は、ローンを組むことができません

生活保護費をローンや借金の返済に使うことは、原則認められていないためです。

また、生活保護受給中の借金は収入とみなされるため、借入をしてもその分保護費が減額されてしまいます

ローンを組む必要があるほどの大きな買い物が必要と感じる場合は、どのように資金を準備したらよいかケースワーカーに相談してみましょう。

デメリット⑦ケースワーカーとの定期面談の必要が出てくる

生活保護受給者は、年に1度「資産報告書」を提出する必要があります。

また、家計状況の把握や自立支援のために、担当の「ケースワーカー」との定期面談や電話調査も年に数回行われます。

面談の頻度は自治体や各世帯の状況によって異なりますが、要請があった場合は必ず従わなければなりません。

ケースワーカーとの面談に応じない場合、生活保護の打ち切りにつながることもあるので注意してください。

生活保護の制限に例外があるケース

生活保護受給中にはさまざまな制限がありますが、一部のものについては、正当な理由があれば例外として制限が緩和される場合もあります。

ここでは、制限が緩和される可能性がある具体的なケースを紹介します。

生活保護の制限に例外があるケース

  • 車、バイクの保有
  • 持ち家の保有
  • 預貯金
  • スマホ、インターネットの利用

車・バイクなどの保有を許可されるケース例

一定の要件を満たす場合、車・バイクの保有が認められることもあります。

これまでは、公共交通機関の利用が著しく困難で、通勤・通院に自動車が必要な場合にのみ保有が認められていましたが、2024年12月から条件が緩和されて、買い物など日常生活での利用も場合によっては可能となりました。

車・バイクの保有に関しては地域の状況や、受給者の健康状態などによって判断が大きく異なるため、ケースワーカーに相談してみましょう。

持ち家の保有を許可されるケース例

持ち家の保有が許可されるのは、生活保護の申請前から住んでいる持ち家がある場合に限られます。

ただし、生活保護の申請前から保有している家・土地があっても、住んでいない場合は原則として売却が求められるので注意してください。

また、住んでいる家でも、利用価値と比較して売却価値が非常に大きい場合は、売却するよう指導されることもあります。

たとえば、世帯人数と比較して大きすぎる家に住んでいる場合は、売却して賃貸住宅などへの移転が必要になるかもしれません。

預貯金を許可されるケース例

生活保護受給中は必要以上の貯金はできませんが、具体的にいくらまでなら貯金しても良い、という基準があるわけではありません

貯金が今後の生活・自立のために必要といえる合理的な理由があれば、ある程度の貯金が認められることもあります。

例えば、以下のような目的がある場合は、貯金が認められる可能性が高いでしょう。

貯金が許される可能性があるケース

  • 引っ越しのための貯金
  • 自立後の生活資金のための貯金
  • 家電買い替えのための貯金
  • 冠婚葬祭費のための貯金
  • 子どもの教育費のための貯金
  • 緊急出費への備えとしての貯金

ただし、このケースに当てはまる場合でも、貯金をする場合は必ず事前にケースワーカーに相談しましょう。

自治体によっては、貯金の限度額など具体的なルールが決められている場合もあります。

自己判断で貯金をすると、生活保護費の減額などのトラブルに繋がる可能性があるので注意してください。

生活保護中の貯金について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

スマホ・インターネットの契約が許可されるケース例

スマホ・インターネットは生活必需品とみなされるため、基本的に自由に契約できます

ただし、スマホの2台持ちは許可されない場合もあるので注意が必要です。

「携帯・スマホは1人1台まで」という基準はありませんが、家庭の状況や福祉事務所によって判断が異なるため、2台持ちを考えている場合はケースワーカーに相談しましょう。

プライベート用と仕事用に電話番号を分ける必要があるなどの正当な理由があれば、許可される場合があります

スマホやパソコンの購入費用や毎月の通信料金は「生活扶助」から支払う必要があるため、「格安SIM」などできるだけ安いサービスを選びましょう

過去の料金未払いなどが原因でスマホの審査に通らない方は「誰でもスマホ」の利用がおすすめです。

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生活保護の制限に関するよくある質問

生活保護受給のデメリットや、受給中の制限に関するよくある質問に回答します。

旅行はできる?

原則として、生活保護受給中でも旅行が禁止されることはありません。

ただし、観光を目的として海外旅行に行く場合、かかった費用が収入認定されて保護費が減額されることがあります。

自治体によっては、旅行先や旅行の目的、費用などについて届け出が必要になる場合もあるため、旅行を計画する際はまずケースワーカーに相談しましょう。

ペットは飼っても良い?

生活保護を受給しながらペットを飼育することは禁止されていません

生活保護受給前からいるペットはそのまま飼い続けることができますし、受給中に新たに飼い始めることもできます。

お酒を飲んだり、タバコを吸ったりしても良い?

お酒を飲むことや、タバコを吸うことも問題ありません

ただし、お酒やタバコの購入代金は「生活扶助」から支出する必要があります。

飲み過ぎ・タバコの吸い過ぎで生活費が圧迫されないよう、節度を守って楽しみましょう。

趣味は楽しんで良い?

生活保護受給中でも、趣味を楽しむために自由にお金が使えます

もちろん、無制限にお金を使えるわけではありませんが、「生活扶助」の範囲内で適切にお金が管理できていれば、ケースワーカーから注意を受けることはないでしょう。

ゲーミングPCを持っても良い?

パソコンは生活必需品とみなされるため、購入・保有することは禁止されていません。

また、生活保護受給者がゲーム機を購入することも禁止されていないため、ゲーミングPCを持つこともできると考えられます。

ただし、高額なゲーミングPCは生活に不必要なぜいたく品とみなされて売却が求められる可能性もあります。

パソコンの価格や使用目的などによっても判断が変わる場合があるので、ケースワーカーに相談してみましょう。

株式投資はできる?

株式投資は、資産形成につながるため認められません

生活保護申請時に株券などの有価証券を保有している場合は、売却して生活費にあてる必要があります。

発覚した場合、保護費の返還や減額などにつながる恐れがあるため、隠れて株式投資をすることもやめておきましょう。

※ 福祉事務所は、生活保護受給者の銀行口座を調査することができます。

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生活保護は最低限度の生活を保障するための制度なので、受給中はお金の使い方が制限されるなどのデメリットがあります。

とはいえ、全く融通がきかないわけではありません。

正当な理由があれば制限が緩和されることもあるので、申請を考えている場合は福祉事務所に相談してみましょう。

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この記事の監修者

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高橋 翼(たかはし つばさ)
早稲田大学を卒業後、大手通信会社の代理店で営業経験を積み、2013年に株式会社アーラリンクを創業。「誰でもスマホを持てる世の中」を目指し、携帯ブラックの方やクレカを持たない方でも利用可能な「誰でもスマホ」をリリース。現在では累計契約者数52,000人を突破している。2020年・2021年にはベストベンチャー100に選出され、社会課題の解決を軸に挑戦を続けている。

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