「成年後見制度を使いたいけれど、費用が支払えるか不安」そう感じて制度利用を諦めようとしていませんか。
実は、費用負担が難しい場合でも活用できる公的支援が複数存在します。
費用が支払えないからといって、制度を諦める必要はありません。
この記事では、成年後見人の費用の全体像から報酬と申し立て費用を支払えない場合の具体的な対処法、相談先まで順を追って解説します。
読み終わった後には費用面への不安がやわらぎ、まずは確認してみようという気持ちが生まれるはずです。
目次

成年後見制度を利用する際、まず押さえておきたいのは「誰が費用を負担するのか」という基本的な仕組みです。
費用は大きく後見人への報酬と申し立て費用の2種類にわかれており、それぞれ支払者や考え方が異なります。
後見人への報酬は、本人の財産から支払われます。つまり、介護を受ける本人のお金から後見人の報酬が賄われる仕組みです。
家族が後見人になった場合は無報酬とするケースも少なくないですが、専門家(弁護士や司法書士、社会福祉士など)が後見人に選任された場合は、家庭裁判所が報酬額を決定します。
一方、申し立て費用は、申立人が負担するのが原則です。
申立人は通常、本人の家族や親族です。
ただし、親族がいない場合などには、市区町村長が申し立てを行う市区町村長申立てという制度もあります。
申し立て費用は、申し立て手数料(収入印紙)が800円程度と登記手数料(収入印紙)が2,600円、郵便切手代が3,000〜5,000円程度です。
これに加えて、医師の診断書費用として5,000〜1万5,000円程度が必要になります。
裁判所から鑑定が命じられた場合は、さらに5万〜10万円程度の鑑定費用がかかることもあります。
手続きを司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、別途10万〜30万円程度の報酬が必要です。
自分で申し立てを行えばこの費用を抑えられますが、書類の準備や手続きが複雑なため、専門家のサポートを検討する方も多くいます。
後見人の月額報酬は、管理する財産の額によって異なります。
一般的には月2万円程度が基準となり、財産が少なくない場合や後見事務が複雑な場合は増額されることもあります。
家族が後見人に選任された場合は無報酬としているケースも多く、報酬の有無は家庭裁判所が状況を踏まえて判断します。


後見人の報酬を継続して支払えないと感じたとき、「もう制度を使い続けられないかもしれない」と追い詰められることがあります。
しかし、支払えない状況でも利用を続けられる方法があります。
多くの市区町村では、低所得者を対象とした後見報酬助成制度を設けています。
この制度は、本人の収入や資産が一定基準を下回る場合に、自治体が報酬の全部または一部を助成するものです。
制度の名称や内容は自治体によって異なります。まずは住んでいる市区町村の福祉課や高齢者支援担当窓口に問い合わせてみてください。
また、社会福祉協議会や公益財団法人なども低所得者向けの後見支援事業を実施している場合があります。こうした公益団体への相談も有効な選択肢です。
本人の収入や資産が極めて少ない場合は、生活保護の受給を検討することも一つの方法です。生活保護を受給すると、後見報酬も公費で賄われる仕組みになっています。
生活保護の申請は、住んでいる市区町村の福祉事務所で行います。申請に際しては、本人の収入と資産や家族状況などを確認されますが、「審査が難しそう」と感じる場合でもまず相談することが大切です。
生活保護を受給中の場合は、すでに後見人報酬が賄われているケースもあります。担当のケースワーカーや後見人に確認してみてください。
専門家後見人への報酬が負担になっている場合、親族が後見人に就任することで報酬を無報酬または低額に抑えられる場合があります。
家庭裁判所に事情を説明し、後見人の変更を申し立てることも選択肢の一つです。また、後見人報酬を親族が任意で肩代わりすることも法的には可能です。
ただし、後見人報酬はあくまで本人の財産から支払うことが原則であるため、こうした対応は後見人や家庭裁判所と十分に相談したうえで進める必要があります。

制度を利用したくても、申し立ての初期費用が用意できないと悩む方は少なくありません。
しかし、初期費用の段階でも活用できる公的支援や家族間での費用分担など、複数の対処法が存在します。
費用面のハードルを感じている方は、以下の方法をぜひ参考にしてみてください。
申し立て費用は申立人が負担するのが原則ですが、費用を一人で抱える必要はありません。
兄弟や親戚など複数の親族で分担することで、一人あたりの負担を軽減できます。
申し立て手数料や診断書費用など、費用の内訳を親族間で共有し、誰がどの部分を負担するか話し合う機会を設けるとよいでしょう。費用面だけでなく、手続きの役割分担についても確認しておくとスムーズです。
物件探しや不動産会社とのやり取りには、連絡手段としてスマホが欠かせません。しかし、過去の滞納で自分名義の契約ができないと悩む方もいるでしょう。
報酬は、家庭裁判所が決定します。
家族が負担する場合も、家計の見直しは必要になります。
誰でもスマホの契約事務手数料は330円(税込。※別途端末費用がかかります)です。
誰でもスマホの月額料金は24時間かけ放題付きで3,250円(税込)から(※一日8時間以上通話があった際は異常利用と判断させていただくことがあります。2026年8月時点の情報です)です。
見直したい方は、下記のページで費用と料金の項目の案内をご覧ください。

経済的に余裕がない方は、法テラスの立替制度を活用できます。
審査に通過すれば、弁護士と司法書士への相談料や手続き費用を立て替えてもらえる制度です。立て替えた費用は月々少額ずつ返済することになります。
また、市区町村によっては申し立て費用を助成する制度もあります。特に市区町村長申立ての場合は、申し立て費用を自治体が負担するため、申立人の費用負担が生じません。
社会福祉協議会では日常生活自立支援事業という制度を通じて、判断能力が低下した方の金銭管理などを支援しており、成年後見制度への橋渡し役にもなっています。
まずは身近な窓口に相談することから始めてみてください。物件探しやケースワーカーへの連絡など、スマホは新生活に欠かせないツールです。しかし、信用情報に不安があり契約できないとお悩みの方もいるでしょう。
公的な支援制度には、立替えや助成があります。
制度を使う間も、支払いは続きます。
誰でもスマホには契約期間の縛りや解約金はありません。
端末とセットでもSIMのみでも申込みができます。
負担を軽くしたい方は、下記のページで解約と申込みの項目をご確認ください。

費用面での対処法を解説してきましたが、「自分のケースで使えるか判断できない」という方も少なくないでしょう。そのような場合は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。
相談できる主な窓口は以下のとおりです。司法書士と弁護士は申し立て手続きの専門家で費用の見通しや支援策を相談でき、地域包括支援センターは高齢者向けの総合相談窓口として成年後見制度の案内も行っています。
市区町村の福祉窓口では、後見報酬助成制度や生活保護など公的支援の情報を得られ、法テラスでは経済的余裕がない方でも法律相談や費用の立替制度の利用が可能です。
費用の不安があっても、相談することで初めて見えてくる選択肢があります。「相談してよいのだろうか」と遠慮する必要はなく、スマホで調べるように気軽に困りごとを相談できる窓口も広がっています。
費用の不安が残る時期でも、契約は進められます。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
契約の可否は、所定の本人確認と審査を経て判断される仕組みです。
進めたい方は、下記のページで受付と申込みの項目をご覧ください。
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