近年では相続対策や資産の早期移転を目的とした、株式の生前贈与に関する関心が高まりつつあります。
実際に、興味はあるけれども「手続きが面倒くさそう」や「余分に税金を払うことになるのではないか」などの不安から、なかなか実行できずにいる方も少なくないでしょう。
しかし、株式の生前贈与の制度を正しく活用できると、将来の相続税対策にとても有効な手段になる可能性があります。
この記事では、生前贈与の手順やメリットとデメリット、注意点をわかりやすく解説していきます。株式の生前贈与について、少しでも興味のある方はぜひとも最後までご覧ください。
目次

生前贈与に興味はあっても、手続きが複雑そうと思う方も多いでしょう。
実際のところ、税金が発生する可能性があったり証券会社で手続きを行わなければならなかったりと、気軽に手続きができるわけではありません。
しかし、事前に流れを知り準備しておくことで、途中で躓くことなく手続きを終えることができる可能性が高まります。
これから株式を生前贈与する前の準備や手順について、わかりやすく解説します。
株式の生前贈与手続きをする前には、事前の準備が重要です。特に事前に決めておくべきポイントが2つあるので紹介します。
1つ目は、どの株式をどれだけ贈与するかです。贈与する株式が上場株式か非上場株式かによって、評価額の決め方や手続きの流れが変わります。また、何株贈与するかによって贈与税がかかるかどうかが変わります。
特に非上場株式を贈与する場合は、評価額の計算が少し複雑になるため税理士に相談するのも手段の一つです。
2つ目は贈与税がかかる場合に、暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらの制度を利用するかです。
暦年課税制度は毎年110万円まで非課税となる制度で、長期にわたって継続して贈与を行う場合に向いています。
一方で、相続時精算課税制度は累計2,500万円まで非課税となる制度ですが、相続時に贈与した時点での評価額に対して税金がかかります。

生前贈与の手続きは、以下の流れに沿って行われます。
贈与契約書の締結
財産の移転・名義変更
贈与税の申告・納付
上場株式の場合は証券会社に連絡し、会社指定の依頼書と贈与契約書の提出が求められます。
ただし、同一銘柄を特定口座から特定口座へと移管できるのは1回までという条件があることには注意が必要です。2回目以降は自分で損益通算や確定申告が必要な一般口座への移管のみになります。
一方で非上場株式の場合は、贈与契約書の作成などすべて自分で行うことが必要です。また、非上場株は株式の譲渡に制限が設けられています。
そのため、会社から譲渡承認を得る必要があります。
また、暦年課税制度の場合は年に110万円を、相続時精算課税制度の場合は2,500万円を超えたら贈与税の申告も忘れず行い納付するようにしましょう。
これらの手続きをすべて一人でできるか自信のない方は多いと思います。そのような場合には税理士などの専門家に相談するのも手段の一つです。
名義書換の手続きでは、証券会社との連絡が続きます。
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株式の生前贈与には、将来の相続税を軽減できる可能性があるなどのメリットはありますが、一方でデメリットもいくつか存在します。生前贈与を行うかどうかは、メリットとデメリットを自分の状況と照らし合わせながら判断するのが大切です。
これから、具体的なメリットとデメリットについて解説していきますので、判断に迷っている方の参考になれば幸いです。
生前贈与を行うメリットとして、将来の相続時に税負担を減らせることがよく挙げられます。相続税の金額は相続する資産によって変わるため、相続する資産が少ないほうが相続税は少なくなる可能性が高いです。
株式を生前贈与した場合、配当金は受贈者の資産と判断され、贈与税はかかりません。しかし、将来相続する場合は、相続までに入ってきた配当金はすべて相続税の対象となります。
また株式は将来的に評価額が上がる可能性があり、上がる前に贈与することで贈与税計算に用いられる評価額が低くなります。
株式は不動産などの資産と比較すると、生前贈与しやすい資産であるのもメリットの一つです。株式は上場会社のものであれば、分割して複数人に贈与しやすく1株あたりの単価も低いです。
対して、不動産は共有持分として複数人に贈与するのは可能ですが、売却する際には同意が必要など不便な部分もあります。

生前贈与によって生じるデメリットは、贈与税がかかる点や、贈与を受けない方が不公平を感じるおそれがある点です。
制度によりますが、年間110万円や累計2,500万円を超える株式を生前贈与すると贈与税がかかってきます。
また、偏った贈与配分や贈与を受けない方がいる場合、不公平に感じる恐れがあります。なお、過度に偏った贈与をした場合、特別受益や遺留分の侵害にあたる可能性があることには注意が必要です。
このように、生前贈与にはメリットとデメリットの両方が存在しています。必ずしも全員に当てはまるとは限りませんが、生前贈与する際はよく調べたり専門家に相談したりするのが重要です。
インターネットで調べたり、連絡したりするためにはスマホが不可欠になりつつあります。スマホがなければ十分に情報を得ることが難しくなる場合もあります。
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先ほど解説したように、生前贈与にはメリットだけでなくデメリットも存在します。これらのデメリットをできるだけ回避することによって、メリットのみを受けることができる可能性が高いです。
これから、3つの注意点を解説していきます。デメリットを避けるためのお手伝いになれば幸いです。
生前贈与をする際は暦年課税制度を利用している場合は年間110万円、相続時精算課税制度を利用している場合は累計2,500万円を超える贈与をすると贈与税が発生します。
どちらの制度を利用するかは自分たちで選ぶことが可能なため、自分が贈与したい株式の評価額や贈与する人数によって適する制度を選ぶようにしましょう。また、通常では暦年課税制度が適用されているため、相続時精算課税制度を利用したい方は変更する手続きが必要です。
生前贈与後には、原則として一方的に贈与をなかったことにはできません。受贈者が贈与を受けた後にどのような行為をしたとしても、贈与した側は両者の同意なく勝手に取りやめることはできません。
そのため、特に贈与に関して条件を決めておきたい場合は事前に契約書を作成するなどして、贈与の目的・条件・解除事由を定める必要があります。
生前贈与をする際には、相続人や親族に対しての配慮が必要です。特に贈与の配分は特別な理由がない限りは平等に行うことで、贈与を受けないものが不公平感を覚える可能性を減らせるかもしれません。
正当な理由がない状態で偏った配分で贈与すると、相続時に特別受益や遺留分の侵害などの問題が発生する可能性があります。相続時の問題は親族の関係悪化につながる例もあるため、十分な配慮と納得が必要です。

株式の生前贈与には、相続税を減らすことができるメリットがある一方で、贈与税や贈与の偏りによる不満などのデメリットも存在します。
これらのデメリットのほとんどは、注意すべき点に気を付けることで回避もしくは軽減できます。
そのためには事前の準備と税金について理解しておくことが重要です。特に、贈与する相手やその他の親族とは十分に協議し、納得できる贈与をするのが大切です。
贈与について親族と連絡を取るためには、スマホなどの連絡手段が必要になってきます。もし現在、スマホがなくて連絡が取れない方は、スマホを用意するのが先決です。
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