総量規制という言葉を聞いたことがありますか。
総量規制とは年収の3分の1を越えてお金を借りられない制度です。しかし、生活費や急な支払いに困っている状況では、より多くの金額が必要と感じる方もいるでしょう。
実際には、総量規制を超えた借り入れも存在するため、年収の3分の1以上のお金を借りることは可能です。
当記事では、総量規制と借り入れ金額の関係や総量規制オーバーでお金を借りる方法、対象外の借り入れなどを整理して解説します。
目次

総量規制は、2010年に施行された貸金業法のなかで導入された制度です。
お金の借りすぎによる困難から消費者を守ることを目的とした制度ですが、具体的にはどのような内容でしょうか。以下で詳しく見てみましょう。
総量規制により、消費者は貸金業者から、年収の3分の1を超える借り入れができません。
言い換えれば貸金業者は、その額を超えて消費者に貸付けを行うことができないのが総量規制の内容です。
総量規制では返済能力を超える貸付けを受けること、または行うことを禁じています。そして返済能力を越えるか否かの判断基準が年収の3分の1の金額です。
これは貸金業者ごとの金額ではなく、複数の業者から借り入れる場合も、総借り入れ額を年収の3分の1に抑える必要があります。
一方、年収の3分の1ならば全員が借りられるわけではありません。借り入れ可能な金額は、各貸金業者の審査に基づいて決められます。

総量規制の対象となるのは貸金業法による借り入れです。貸金業法による借り入れとは、財務局や都道府県に登録して消費者へ貸付けを行う『貸金業者』からの融資を指します。
具体的には消費者金融・事業者金融・クレジットカード会社などです。
クレジットカードでお金を借りるキャッシングは、貸金業者であるクレジットカード会社が貸金業法に基づいてお金を貸しているため、総量規制の対象です。
しかし、クレジットカードでモノやサービスを買ういわゆるショッピングは、総量規制の対象とはなりません。
また、銀行や信用金庫などからの貸し付けも総量規制の対象外です。
借り入れの返済のためには生活の見直しと職業活動、あるいは行政の支援などが重要です。現代社会では求職活動や仕事の場面でスマホが必要になるケースも少なくありません。
総量規制オーバーにともなう家計の見直しや、各種行政の相談窓口への連絡、求職活動をスムーズに進めるためには、安定した連絡手段の確保が不可欠です。
貸金業法の枠は、借入以外の契約にはそのまま当てはまりません。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※不正利用目的や反社会的勢力を除く)。
誰でもスマホのスマホ契約実績は99.88%(※2026年3月~2026年6月の結果(申込総数:約5.2万件)AL調べ)です。
下記のページには、借入枠と関係なく申込める条件を掲載しております。

総量規制は貸金業者からの借り入れが対象なので、貸金業者でない金融機関からの借り入れは規制の対象外です。
また、総量規制の対象外とされる融資が2種類あり、大きく除外貸付けと例外貸付けに分けられます。以下で具体例を見てみましょう。
住宅ローンや自動車ローンは除外貸付けに相当し、総量規制の対象外です。
除外貸付けとは、総量規制の対象にするのは適当でないとされる貸付けのことで、以下が該当します。
例えば住宅ローンや自動車ローンなどは、金額的に年収の3分の1以下に収めることが難しいでしょう。低金利で長期間の契約になるので、いわゆる無理な貸付けとは異なると判断されます。
住宅ローンや自動車ローンは総量規制の対象外ですが、これらのローンを組む際には、現在抱えているローンの借り入れ額が審査に影響します。
すでに多額の借り入れがある場合は、審査で不利になることも考慮しましょう。

総量規制は貸金業者からの借り入れが対象です。貸金業者でない銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫などからの借り入れは対象外です。
しかし、金融庁からの通達もあり、独自の審査基準を設けている銀行も少なくありません。他社からの借り入れも含め、限度額を年収の2分の1から3分の1としているケースもあります。
実際には、年収の3分の1を超える借り入れは難しいといえます。
奨学金は、貸金業者ではなく日本学生支援機構が行う貸付けのため、総量規制の対象外です。
奨学金は進学のために学生本人が学校を通じて契約するローンです。学生本人が契約するため、返済義務は卒業後の本人にあります。
似たローンに教育ローンがありますが、教育ローンも総量規制の対象外です。こちらは主に保護者が契約するローンで、返済も保護者が行います。
医療費の支払いのための医療ローンは、急に高額な医療費が必要になった場合に、病院の提携先の金融機関で申込めるローンです。銀行などの金融機関のほかに信販会社と契約する場合もありますが、この際も例外貸付けとみなされ、総量規制の対象外となります。
例外貸付けとは貸金業者が行うものであっても、消費者の利益の保護に支障を生ずることがないと認められる貸付けです。
例外貸付けと認められるのは、以下のような事例です。
例外貸付けで借り入れできたとしても、返済が滞れば、信用情報に傷がつきかねません。多重債務などの状態になった方は、クレジットカードやスマホを持つ際の審査が厳しくなるでしょう。
医療費の支払いで悩む方に向けて、誰でもスマホの月額料金は24時間かけ放題付きで3,250円(税込)から(※一日8時間以上通話があった際は異常利用と判断させていただくことがあります。2026年8月時点の情報です)です。下記のページで、通院の連絡に使う場合の月額をご確認ください。

すでに年収の3分の1近くの借り入れがあり、総量規制をオーバーしそうなときでもお金を借りる方法は存在します。この章では2つの例を解説します。
銀行など金融機関は貸金業者ではないため、総量規制の対象外です。そのため、総量規制オーバーの方でもお金を借りられる可能性があります。
ただし、貸付けにあたっての審査の際には、他社からの借り入れ額が考慮されます。審査が厳しくなる、もしくは借り入れ限度額が低くなるケースも想定しておきましょう。
銀行のフリーローンは、契約時に取り決めた、まとまった金額を一度で借り入れる仕組みです。追加の借り入れをしたい場合は、再度はじめから手続きをしなくてはなりません。
銀行にはほかにも、カードローンや目的別ローンなどが用意されています。
カードローンは借り入れ限度額を設定し、その枠内でいつでも借り入れができるタイプです。銀行のATMで借り入れや返済ができ、自由な用途で使用可能です。借り入れをした金額に対してのみに金利がかかります。
目的別ローンは、借りたお金の用途が限られた、いわゆる住宅ローンや自動車ローンが該当します。契約時に取り決めたまとまった額を一度に借り入れできる仕組みです。
総量規制の例外貸付けの一つとして、配偶者貸付制度があります。これは、借り入れる本人と配偶者の収入を足し合わせた額の3分の1まで借りられる制度です。
配偶者貸付を利用するためには、以下のような書類の提出が求められます。
配偶者貸付を利用するうえでは、配偶者の同意が必要です。事前に配偶者と相談しておきましょう。

総量規制は、無理な借り入れから消費者を守るための制度です。借り入れの返済のためにさらに借り入れを行う悪循環は、借り入れ額や支払うべき利子の増加を招き、経済状況をますます厳しくします。
借り入れはあくまで無理のない範囲に留め、できるだけ早期の完済を目指すことをおすすめします。
経済的に厳しい状況に立たされた場合は、ご自身の状況に合った仕事探しが重要です。また、行政に相談し各種支援を求めることも有益です。
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