任意整理は誰でも必ず利用できる制度ではなく、条件によっては手続きが難しくなる場合があります。
借金の返済に行き詰まり、任意整理を検討しているものの自分は対象になるのか、断られたらどうしようと不安を感じている方は少なくありません。
この記事では、任意整理ができる方の特徴と、難しくなるケースの両方を整理して解説していきます。
さらに、任意整理が難しい場合の現実的な対処法として個人再生や自己破産という選択肢についても触れ、通信契約への不安を抱える方に向けた情報も提示しています。
目次

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来の利息カットや分割回数について和解を結ぶ手続きです。
金融庁の資料によると、任意整理に適しているのは、借金総額が少額の場合や引き直し計算で借金の減額が見込まれるケースです。
この手続きは当事者間の話し合いによるため、柔軟な返済計画を組むことが可能である一方、話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない点も特徴です。
任意整理は、和解後に定められた返済計画にしたがって分割で借金を返済していく必要があるため、継続的な収入があることが前提となっています。
日本弁護士連合会の規程では、受任弁護士自らが個別面談を行い事情を聴取することが原則として義務付けられており、依頼者の収入状況や生活状況を確認したうえで手続きが進められる仕組みです。
収入が不安定な場合は、返済計画を立てること自体が困難になるため、任意整理の成立が難しくなる可能性があります。
収入が安定しない状態で債務整理を検討している場合、先行きへの不安が強まることもあるかもしれません。
債務整理後は信用情報に影響が出るため、携帯電話の新規契約が難しくなるケースもあります。
しかし、生活や仕事を続けるうえで連絡手段の確保は欠かせない要素です。
収入が安定しない時期は、支出の側から調整する方法も検討されます。
通信費は毎月かかる費目のため、見直しの効果が続きます。
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任意整理は、3年から5年程度の期間で借金を分割返済していくことが一般的な目安です。
個人再生手続きにおける分割返済の期間は原則として3年、特別な事情がある場合には5年まで伸ばすことができると説明されています。
任意整理においても同様に、この期間内で完済できる見込みがあることが、債権者との和解交渉を成立させるための重要な要素です。

任意整理は当事者間の話し合いによる手続きであるため、すべてのケースで成立するわけではありません。
任意整理のデメリットとして話し合いに応じない貸金業者に対する強制力がない点が明記されています。
債権者が交渉に応じなかったり、借金の金額が大きすぎて返済計画が立てられなかったりする場合には、任意整理以外の方法を検討することが必要です。
以下では、任意整理が難しくなる典型的なケースを整理して説明していきます。
任意整理は裁判所を通さない手続きであるため、債権者が和解に応じるかどうかは任意です。
金融庁でも、当事者間の任意の話し合いであることから、話し合いに応じない貸金業者に対しては強制力がないとされています。
過去の返済状況や取引期間、債権者の方針などによっては、和解交渉自体が成立しないケースもありえます。そのような場合には、別の債務整理方法を検討することが現実的な選択です。

借金に保証人がついている場合、債務者本人が任意整理を行っても、債権者は保証人に対して請求を行う可能性があります。
任意整理自体は可能ですが、保証人に迷惑がかかるため現実的な選択肢とはいえないでしょう。
また、担保が設定されている借金では、債権者が担保権を実行して債権を回収できる仕組みとなっています。
住宅ローンであれば自宅を失うリスクがあるため、担保付きの債務は任意整理の対象から外して検討することが一般的です。

借金の総額が大きすぎる場合、3年から5年程度の期間で分割返済を完了することは現実的に困難です。
毎月の返済額が収入に対して過大になると、生活を維持しながら返済を続けることができなくなるため、債権者との和解が成立しにくくなります。
個人再生手続きにおいて債務総額が50,000,000円以下であることが利用条件として示されており、借金額に応じた適切な手続きを選択することの重要性が明らかです。
借金額が大きく返済計画が立てにくい状況では、このままだと生活全体が立ち行かなくなるのではと焦りを感じることもあるかもしれません。
債務整理を行うと信用情報に影響が出るため、携帯電話の新規契約が難しくなるケースもあります。
しかし、仕事や日常生活を送るうえで連絡手段の確保は欠かせません。
誰でもスマホでは、料金の未納などの理由で信用情報機関に事故情報が登録された状態、いわゆるブラックリストの方を含め、原則としてどなたでもご契約いただけます(※一部例外有)。
手続きが進まない状況でも、下記のページで契約の可否をお確かめください。
免責許可の決定を受けても養育費を支払う義務など法律で定められた一部の債務については、法律上返済する責任を免れることはできません。
税金や罰金、養育費などは債務整理の対象外となっており、これらの債務だけが残っている場合には任意整理を行っても解決にはなりません。
そのため、自身の借金の内容を正確に把握したうえで、適切な対応方法を検討することが重要です。

任意整理が難しい場合、債務を整理するための方法はほかにもあります。借金の返済が困難になった場合は、裁判所を利用する手続きがあります。
具体的には、特定調停手続や再生手続、破産手続の3つです。
これらの手続きはそれぞれ特徴が異なり、債務者の状況に応じて選択することができるため、任意整理ができないからといって行き詰まるわけではありません。
以下では、代表的な選択肢について説明していきます。
個人再生手続きは、債務者の借金の額を確定したうえで将来の支払計画である再生計画を定める手続きです。
この手続きにより、事業や経済生活の再生を図ることができます。
個人再生手続きを利用するには継続または反復した収入を得ていることが必要です。
また、総債務額が50,000,000円以下でなければならないという条件もあります。通常の個人再生では、資産価値のある自宅は売却対象となる場合があります。
しかし、住宅資金特別条項という制度を利用すれば、住宅ローンの支払いを継続しながら自宅を残すことが可能です。
この条項は住宅ローンを除く債務のみを圧縮し、マイホームを守りながら生活再建を目指せる仕組みです。
自己破産は、債務者の全財産を充てても借金を返済できなくなった場合に行う手続きです。財産を金銭に換えて債権者に公平に分配する仕組みです。
金融庁によると、返済の見込みがない場合は自己破産が適しているとされています。
自己破産手続きには免責制度があり、裁判所から免責許可を受けることで残った借金の支払義務が免除されます。
これにより、債務者は経済的な再出発を図ることが可能です。ただし、浪費やギャンブルによる借金など免責不許可事由に該当する場合には、免責が認められないこともあります。

債務整理を行うと信用情報に影響が生じ、携帯電話の分割購入や新規契約が難しくなるケースもあります。
通信手段は生活の基盤であり、仕事探しや各種手続きにも欠かせません。
そのため、債務整理後でも契約しやすい通信サービスを把握しておくことが、生活再建を進めるうえで重要なポイントです。
ここまで見てきたように、債務整理の過程では信用情報への影響から携帯電話の契約が難しくなることがありますが、通信手段は生活再建の基盤として必要になります。
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